<資料13−2関係> |
【中村委員】 |
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2.使用の許可と届出の区分の考え方について、改正案の内容に賛成である。また、3つ質問がある。まず、放射線発生装置の移動使用について使用の目的が非破壊検査と地質検層に限定されるのか。設計認証の基準について、校正用線源にも適用されるのか。定期講習の期間について、「〜年以内」を「〜年毎」にしてはどうか。 |
【事務局】 |
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発生装置の移動使用は、まず使用の目的を2つに限定して運用し、実績を積んだ後、他の目的も追加できるものは追加していく。校正用線源も設計認証の基準の対象とし、使用時間やJISの密封性の等級試験について、過度に安全側に評価するのではなく現実的な値を採用することを考えている。定期講習の期間については、「以内」とすることにより、前倒しで受講することができるなど弾力的な運用が可能と思われる。 |
【山本(幸)委員】 |
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定期講習について、受講済みでなければ主任者に選任できないようにすることにより、主任者でない免状所有者の積極的な受講につながるのでは。 |
【事務局】 |
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使用者である企業の状況などを聞いてみると、予め定期講習の受講を義務化するのは困難と思われる。定期講習制度は、主任者以外の者の受講を阻むものではなく、幅広い受講者層を考えている。 |
【米原委員】 |
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6.下限数量以下の非密封線源の使用について、許可使用者以外の者が密封されていない放射性物質を複数種類使用する場合、事業所の範囲をどのように考えるのか。下限数量以下の放射性物質により汚染された廃棄物についても慎重な検討が必要と思われる。また、このような線源を販売する者に対して、購入者への注意喚起を法制化できないか。 |
【事務局】 |
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事業所の範囲については、大学等一部例外があるが、一般的な常識の範囲で考えるべき。保管廃棄されている廃棄物の放射性同位元素の数量について、許可を持っていない事業所の場合は所持数量に含め、許可使用者等については現行のとおり含めないことを考えている。許可を持っていない事業所の行う保管廃棄は、法令の基準を充たした保管廃棄とは認めがたいためである。また、下限数量以下の線源の販売者へ販売時の注意喚起を法制化することは困難であるが、ガイドラインの作成など自主的な管理をお願いしたい。 |
【小佐古座長】 |
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事業所の範囲の議論は、含まれる問題点も多いためこの場で行わないこととしたい。必要があれば、まず現状を整理し、今後慎重に検討するべき。 |
【近藤委員】 |
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規制下限値以下の放射性物質について、取り扱う者に対し、放射線障害防止法上の健康診断や放射線管理規制は必要なくなるのか。また、大規模放射光施設などの管理区域に関する規制の合理化について改正案に賛成である。 |
【事務局】 |
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規制下限値以下の放射性物質の管理については、各々の事業所の自主的な管理にゆだねられることとなる。 |
【小佐古座長】 |
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放射線障害防止法の対象事業所は、大小様々である。そのため、事業所の規模に応じた議論が必要と思われる。 |
【東委員】 |
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経過措置に関する改正案について賛成である。ぜひ、改正案のとおりの法制化をお願いしたい。また、密封線源の使用事業所の選任できる放射線取扱主任者の区分と許可使用者の届出対象線源の取扱いについて確認したい。 |
【事務局】 |
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1台で10テラベクレル以上の機器を使用する特定許可使用者は第1種放射線取扱主任者を選任しなければならない。他の密封線源のみを使用する許可届出使用者は第2種放射線取扱主任者を選任できる。許可使用者が届出対象線源を追加した場合の取扱いについては、検討中であるが、届出対象線源は設計認証機器への移行が見込まれるため、そのようなケースは、少ないのではないかと考えている。 |
【反保委員】 |
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許可使用者が下限数量以下の放射性物質を管理区域外の使用の場所を定めて使う場合の手続きはどの程度となるか。 |
【事務局】 |
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被ばく評価、遮へい計算は必要ないと思われるが、使用する場所が特定され、使用する数量が下限数量以下であることを申請していただくことを考えている。 |
【大越委員】 |
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廃棄物埋設地に、採掘可能な地下資源のないような場所を選定すべき旨の規定を加ることは考えているのか。廃棄確認の制度は取り入れられるのか。また、放射性廃棄物中の有害物質についてどのように考えているか。 |
【事務局】 |
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埋設地の立地基準については今後検討を進めたい。埋設確認の制度は法律上取り入れられている。有害物質については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律と整合性がとられるように考慮する。 |
【小佐古座長】 |
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廃棄物埋設に関する規制は、炉規法が先行している。廃棄物埋設の規制を検討する上で参考にしながら、障害防止法に特有な部分については追加的な基準を検討していただきたい。資料13-2に関するご意見は、随時事務局へお願いしたい。事務局は、取り入れるべき意見は取り入れ、この検討会で報告してほしい。
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