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参考資料1−2

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(参議院)

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一、  放射性同位元素等は社会で幅広く使用されていることにかんがみ、放射線業務従事者及び一般公衆の放射線障害防止には万全を期すること。
二、  医療分野における放射性同位元素等に係る二重規制については、関係府省は相互に連携を取りつつ、過剰照射対策など安全の確保を大前提に、その改善に取り組むこと。
三、  放射性同位元素に係る国際標準値の導入に伴い、これまで規制対象外であった機器等が新たに規制対象となることにかんがみ、事業者等が本法の内容を適確に理解できるよう、分かりやすい形で広く周知すること。
四、  放射性同位元素及び放射性同位元素装備機器等に係る事故、回収等に関する事業者の国への報告及び記録の作成・保存については、遺漏のないよう万全を期するとともに、報告された内容について、国は安全上の影響度等を公平・適切に評価し、安全確保の観点からその周知に努めること。
五、  登録認証機関等に対しては、業務の実施状況及び財務の状況について定期的に総点検を行うなど、適正な業務実施が確保されるよう万全の措置をとること。
六、  最終処分事業については、高い公益性を有しかつ埋設施設の管理等が長期的に実施されることにかんがみ、同事業が将来にわたり安全かつ確実に実施されるよう、事業の許可や事業開始後の安全確認には万全を期するとともに、情報提供を積極的に行うなど、立地地域との信頼関係の確立に努めること。
七、  今後の廃棄物処理処分技術の更なる向上のために、処理処分方法に関する研究開発を積極的に進めること。




放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(衆議院)

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一、  放射性同位元素等は社会で幅広く使用されていることにかんがみ、放射線業務従事者及び一般公衆の放射線障害防止には万全を期すること。
二、  放射線業務従事者及び一般公衆の安全確保を大前提に、関係府省は連携して、実効性が高くかつ効果的な規制の実施に努めること。
三、  医療分野における放射性同位元素等に係る規制の在り方については、関係府省は相互に連携を取りつつ、安全の確保を大前提に、その改善に取り組むこと。
四、  放射性同位元素に係る国際免除レベルの導入に伴い、これまで規制対象外であった機器等が新たに規制対象となることにかんがみ、事業者等が本法の内容を適確に理解できるよう、分かりやすい形で広く周知すること。
五、  安全性のさらなる向上に向け、放射性同位元素等に関する事故の報告及び記録の作成等の安全規制を適確に運用するとともに、それらの収集した情報を公平・適切に評価し、安全確保の観点からその周知に努めること。
六、  登録認証機関等に対しては、業務の実施状況及び財務の状況について定期的に総点検を行うなど、適正な業務実施が確保されるよう万全の措置をとること。
七、  埋設処分に関する規定の整備等の改正が行われることについて、国民の十分な理解を得られるよう情報提供を行う他、放射線やその利用に関する基礎的知識についても引き続き積極的な普及活動を行うこと。



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