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資料10−3

山本幸佳委員からの御意見


(1)第1種放射線取扱主任者免状(医療用)について
   この新たに設けられる医療限定の免状は診療放射線技師には適用すべきではないと考えます。今回の変更の主旨は、免状を持たずに選任主任者になっている医師等(及びその任命者)に自覚を促すことと、免状を保持している技師等にも選任主任者への道を拓くことにあります。そのことは病院内における放射線技師全体の地位の向上にもつながるものと信じます。提案されている第1種(医療用)の免状は受験科目を減らすことでもあり、今後の関係機関との交渉の過程で多分かなり楽に取得できるものになることが予想されます。それでも自覚を促すという点だけでも、医師を無条件に主任者に選任できる現行の障害防止法よりは良いのではと考えます。もし、技師も医師と同じ易しい条件で免状が取れるなら、より上位の第1種免状を取得しようという意欲が弱くなり、敢えて難しい国家試験に挑む技師の数は激減するのではないでしょうか。従来の第1種免状は汎用ですので、明らかに障害防止法の中では医療限定第1種より上位にあると思います。意欲のある診療放射線技師の方々には、少なくとも放射線障害防止法の中では医師より上位の免状を持っていて欲しいということです。診療放射線技師は熱心に勉強もし、管理実務にも詳しい人達であることは言うまでもありません。正規の試験を受けて正規の第1種主任者になって欲しいと思います。そうしないと、将来病院から正規の第1種放射線取扱主任者がいなくなってしまう恐れがあります。病院といえども医療に限定しない視点からの放射線管理は重要であると思われます。


(2)第3種放射線取扱主任者免状について
本来、放射線取扱主任者は放射線安全管理における監督者であって実務担当者ではない筈です。実務に精通していることは必要ですが、あくまでも現場の状況を把握し使用者に改善を進言することが可能なアドバイザーの立場です。そのために難しい国家試験を経て免状を交付されている訳です。
しかるに、今回の法令改正で設置が予定されている第3種放射線取扱主任者制度は、新届出線源の管理のみに限定するもので、免状は講習と簡単なテストのみを課して簡単に交付されることになりそうです。これは勿論実務担当者として認定する資格です。第1種から第3種まで同じ主任者という名称を使うと、監督者としての第1種の性格がぼやけてしまう恐れがあります。第3種についてはた、たとえば「密封小線源取扱者」のような名称にすべきと考えます。



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