資料7−4
国際基本安全基準(BSS)規制免除レベルの
法令への取入れについて
中間報告書(案)
平成15年 月
放射線安全規制検討会
1.1.1 |
国際基本安全基準免除レベルは、通常時では実効線量を年間10μSv、事故時では実効線量を年間1mSvとする線量基準を定めた上で、核種毎の違いや一定の被ばくシナリオに基づく被ばく計算により設定された規制を免除する核種毎の放射能(Bq)、放射能濃度(Bq/g)の具体的数値基準である。 BSSでは295核種について放射能(Bq)、放射能濃度(Bq/g)が定められているが、英国放射線防護庁(NRPB)が1999年に刊行した報告書(以下NRPB-R306という)において、BSSの295核種に加え、1996年にIAEAが刊行した放射性物質安全輸送規則(以下ST-1という)に定められた113核種及び新たに計算した356核種分の免除レベルを追加し、合計765核種分の免除レベルが示されている。 |
1.1.2 |
国際基本安全基準免除レベルの我が国の関連法令への取入れについては、放射線審議会基本部会で科学的な検討がなされた結果、免除した放射性同位元素からの被ばくに対する国民の安全性を担保する観点から問題はないとされている。 このため、国際基本安全基準免除レベルを法令へ取り入れ、我が国の放射性同位元素に対する安全規制の体系をより科学的かつ合理的なものとすることが必要である。 また、国際基本安全基準免除レベルは、国際機関でとりまとめられたものであり、欧州を中心に取り入れが進んでいる。 放射性同位元素の貿易や国際輸送の円滑化、安全性の向上のためにも、世界共通の基準を取り入れることが必要である。 |
1.1.3 |
放射性同位元素等による放射線放射線障害の防止に関する法律(以下放射線障害防止法という)では、放射性物質の定義数量が以下の通り告示で示されているが、いずれも核種毎に定められているわけではない。 非密封:核種を4群に分類 3.7kBq〜3.7MBq 密 封:核種に関わらず一律 3.7MBq なお濃度については、密封、非密封に関わらず、一律74Bq/g(自然に存在する放射性物質で固体状のものについては370Bq/g)とされている。 (国際的に免除レベルが検討された核種) BSSでは295核種について国際基本安全基準免除レベルが提示されている。更に同じ考え方に基づく免除レベルとして、NRPB-R306に示された765核種があり、両者の数値について放射線審議会基本部会が国内法令への取入れについて検討し、両者ともに妥当であるとの結論を出している。 (国内法令取入れの核種の取上げ方) 我が国で利用されている主要な放射性同位元素(密封線源:18核種、非密封線源:41核種)についてみると、BSSの295核種には、密封線源として利用されている3核種(Ge-68、Sn-119m、Yb-169)、非密封線源として利用されている3核種(Ga-67、Ge-68、Tc-95m)がそれぞれ含まれていない。一方、NRPB-R306の765核種には、我が国で利用されている主要核種の全てが含まれている。 このため、今回の法令取入れにあたっては、NRPB-R306の765核種を採用することが適当であると考えられる。 以後、この報告書では、便宜的にNRPB-R306の765核種を国際基本安全基準免除レベルと呼ぶこととする。 なお、765核種以外の核種については、我が国でもほとんど利用実績のないものであるため、個別核種毎ではなく、何らかのグループ化により取り扱うやり方をとることが適当であると考えられる。
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1.2.1 |
密封線源は、放射性同位元素をステンレスなどのカプセルに封入した形状で用いるもので、次のような利用例がある。 我が国で密封線源として利用されている主な核種は、Co-60,Ir-192,Yb-169,Cs-137,Kr-85等の18核種である。 規制対象事業所数: 3,994事業所(平成14年3月31日現在)
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(現行の安全規制の内容)
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1.2.2 |
国際基本安全基準免除レベルの取入れにより、密封線源に関しては、濃度については119核種(Na-22、Sc-46、Mn-54、Fe-59、Co-60、Zn-65、Cs-134、Cs-137、Ir-192、Ra-226、Am-241、Cf-252等)の免除レベルが、数量については224核種(Na-22、P-32、Sc-46、Mn-54、Fe-55、Fe-59、Co-60、Kr-85、Sr-90、I-125、I-131、Cs-134、Cs-137、Ra-226、Am-241、Cf-252、Tl-204等)の免除レベルが、それぞれ引き下げられ、総体的に規制対象範囲が広がることになる。 また、機器に装備された放射性同位元素としてみれば、別紙3に示す通り、総体的に規制対象範囲が広がることになる。 (許可と届出の枠組み) 放射性同位元素の使用等に係る安全確保のための規制は以下に示すとおり3つに大別される。 (1) 施設に係る規制(以下「施設規制」という。)
このようなことから、国際基本安全基準免除レベルを導入した密封線源に対する安全規制は、施設規制、行為規制及び廃止等規制を厳格に適用し、事前審査を必要とする許可制と、施設規制又は行為規制を適宜合理化した届出制とに分けて規制をすることが適当であると考えられる。 許可と届出を区別するレベルは、現行では、事業所当たりの総量で3.7GBqの一定レベルとされている。 国際基本安全基準免除レベルは、核種毎にリスクを評価して免除レベルが設定されていることから、核種毎の国際基本安全基準免除レベルの一定倍数を許可と届出の区別のレベルとすることが適当であると考えられる。 許可と届出を区別するレベルについて、現行法令の3.7GBqは、定義数量(免除レベル:3.7MBq)の1,000倍に当たる。国際基本安全基準免除レベルを算出する際の線量基準10μSv/年の1,000倍である10mSvは、ICRP※において、長期被ばくを考慮して規制当局の介入が正当化されるレベルと位置づけられていることや現在までの安全規制の実績からみて、国際基本安全基準免除レベルを導入するに当たっても、許可と届出を区別するレベルを免除レベルの1,000倍とすることが適当であると考えられる。(別紙4参照) ※ICRP Publ.82「長期放射線被ばく状況における公衆の防護」(1999年9月) |
1.2.3 |
なお、この一定倍数については、非密封線源と合わせて、施設検査と定期検査の内容とともに別途検討することとする。(第7回検討会の議論を踏まえて記入) |
1.2.4 |
これらを線源の性質や安全性の観点から下記1)〜3)に分類して、それぞれにふさわしい規制のあり方を検討することとする。 (新届出) 密度計やレベル計などで、相当量の放射能の線源を用いるものについては、それらの使用状況によっては、使用者等の放射線防護に所要の対応が必要であるため、施設規制や行為規制の合理化を適宜図りつつ、廃止等規制と合わせて一般の使用の届出(以下「新届出」という。)として規制することが適当であると考えられる。なお、この規制区分に入る機器には、現在は規制対象外で、自由に移動使用されていたものが含まれることになるが、これらについては移動使用を前提とした規制のあり方を検討することが必要である。 <対象の可能性のあるものの例>
(設計承認) モニター動作試験用線源、液体シンチレーション検出装置用線源などのように、用いる線源の放射能が小さく、また、線源を組み込んだ装備機器としてその外部への放射線の漏えいがほとんどなく、通常の使用状況では、特別の放射線防護の対応が必要でないものについては、現行法令の届出の中の表示付放射性同位元素装備機器の規制(現行法令ではNi-63を装備しているガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ(ECD)が対象)のように、その設計上の安全性が十分確認できるものに限り、施設規制と行為規制を新届出よりも適宜合理化した規制(場や被ばくの測定の免除、放射線取扱主任者を選任することの免除など)とすることが適当であると考えられる。 なお、この規制区分に入る機器には、現在は規制対象外で、自由に移動使用されていたものが含まれることになるが、これらについては移動使用を前提とした規制のあり方を検討することが必要である。 <対象の可能性のあるものの例>
(型式承認) イオン化式煙感知器、切替放電管(レーダ受信部)等に用いられているAm-241については、その数量が国際基本安全基準免除レベルを超えているものがある。Am-241は、α線放出核種であるため、国際基本安全基準免除レベルの評価の際も、主として内部被ばくの寄与が大きいとされているが、煙感知器等の機器に組み込まれたAm-241が通常の使用状態において人体に取り込まれる危険性はほとんど考えられない。また、煙感知器等の機器に組み込まれたAm-241から出てくる放射線が、その近くにいる人に与える影響は無視できるほど小さいものである。 さらに煙感知器等の機器は、一般の建物や船舶、航空機、工場等において放射線源を内蔵した機器の形態で使用され、具体的に使用者が線源そのものを取り扱うということはない。 このようなことから、Am-241を組み込んだイオン化式煙感知器等の機器については製造者の行う設計についての安全性が確認できれば、当該建物の居住者、船舶の所有者等の使用者に対して施設規制や行為規制を課すことは必要とは考えられず、製造者に対して廃止の際の要件等の確保を求めておくことによって安全確保上は対応可能であると考えられる。 <対象の可能性のあるものの例>
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1.2.5 |
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1.3.1 |
非密封線源は、放射性同位元素を液体、気体等の物理的状態で用いるもので、次のような利用例がある。 我が国で非密封線源として利用されている重要な核種は、H-3、C-14、P-32、S-35、I-125等の41核種である。 規制対象事業所数: 907事業所(平成14年3月31日現在)
表 密封されていない放射性同位元素の群別規制
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1.3.2 |
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2.1 主任者制度 | (4-4) |
2.1.1 | 現状 放射線取扱主任者は、放射性同位元素等の取扱いによる放射線障害の発生を防止するために放射線障害防止法上求められている監督者である。該当する放射性同位元素等を取り扱う事業所では、必ず1名以上の放射線取扱主任者を選任することが義務づけられている。放射線取扱主任者には、担当し得る範囲の広さの順で、第1種放射線取扱主任者と第2種放射線取扱主任者(一般)とがあり、取り扱う放射性同位元素等の形態、数量など放射線影響の可能性の程度を勘案して、選任の区分は下表のように定められている。 放射線取扱主任者免状は、法令に基づく国家試験に合格し、講習を受講した者に交付され、平成13年度末までに第1種放射線取扱主任者免状は20,593名に対して、第2種放射線取扱主任者免状は26,846名に対して、それぞれ交付されている。 |
2.1.2 | 国際基本安全基準免除レベル取入れに伴う放射線取扱主任者の選任のあり方 国際基本安全基準免除レベル取入れにおいては、放射線取扱主任者の選任を次のようにすることが適当であると考えられる。
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2.1.3 | 医療機関における放射線取扱主任者の選任の取扱い
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2.1.4 | 新たな放射線取扱主任者制度の概要 以上のような、新たな放射線取扱主任者制度をまとめると、下表のようになる。
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2.1.5 | 放射線取扱主任者の技術的能力の維持 社会情勢や時代とともに放射線の利用や管理に関する技術的事項は変化し、それに合わせて関係法令も適宜大幅な改正が行われている。しかし、現行の放射線障害防止法では、放射線取扱主任者の再講習・再教育に関する規定がないため、法令免状取得後の専門的知識の維持・向上や必要な情報収集は放射線取扱主任者自身の自発的な研修参加などに任されている。 今後は、放射線取扱主任者の技術的能力の維持のため、事業所において放射線取扱主任者として選任する際には、以下の条件のいずれかを満たすことを義務づけることが適当であると考えられる。
また、放射線取扱主任者の技術的能力を維持するため、放射線取扱主任者の責任と罰則の明確化についても検討することが必要である。 |
2.2.1 |
検査の内容的には、施設が許可等の内容に適合しているかどうかを確認する施設基準に関する検査と、被ばく管理、教育訓練、記帳、測定等が適切に行われているかどうかを確認する行為基準に関する検査とがある。 現行法令の立入検査は、施設基準及び行為基準の両方にわたって法令の遵守状況全般にわたって検査するものになっているが、施設検査と定期検査は、施設基準に関する検査に限られている。なお、立入検査は、大規模事業所でも10年に1回程度の頻度で行われている。 一方、放射線障害防止法における過去の事故事例をみると、最近5年間(平成10年〜14年)に発生した23件の法令報告事故のうち、18件が不適切な安全管理など行為基準に関する不備が原因となっているものである。 |
2.2.2 |
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2.3.1 |
現在までの放射線発生装置の使用状況や安全規制の経験からみて、放射線発生装置の電源を切った状態については、
などが信頼性を持って確認できる場合は、管理区域の一時的な解除を可能とすることが適当であると考えられる。 具体的には、事前に許可申請の段階で、一時的な管理区域の解除、再設定を行うことに関して、上記(1)と(2)の保証を含め、具体的な解除、再設定の手順、責任者の明確化等の記載を求め、国はこれらについて審査して、安全性の確保を確認するやり方が適当であると考えられる。また、放射線障害予防規定にも必要な記載を求めることが必要である。 |
2.3.2 |
現行の放射線障害防止法では、放射線発生装置使用施設における放射線障害予防規定の届出と放射線取扱主任者の選任の時期は、使用開始前となっている。使用開始は、施設検査に合格した後に可能になるので、施設検査のための調整運転時には、国立大蔵病院の事故時の例のように、放射線障害予防規定がなく、また放射線取扱主任者がいない状況もあり得ることになる。この事故を受けて、調整運転前に放射線障害予防規定、放射線取扱主任者の手続きを行うよう指導を行っている状況である。 今後は、放射性同位元素の取扱い又は放射線発生装置による放射線の発生を開始する前に、放射線障害予防規定の届出と放射線取扱主任者の選任がなされるよう明確に法令に記述することとする。 |
2.3.3 |
現行の放射線障害防止法では、当初から使用等を予定する放射性同位元素と放射線発生装置、また放射性同位元素によって汚染されたものが規制対象になっており、放射線発生装置の使用により副次的に発生する放射化物については、明示的な規定がなされていない。 国内の放射線発生装置の使用許可台数は、放射線利用統計によると平成14年3月末で約1200台である。そのうちの約7割は医療分野で使用されており、出力は比較的小さい。一方、研究分野では出力の大きいものが多い。 近年、放射線発生装置の性能の向上により、高エネルギーの放射線発生装置が使用されるようになり、その使用に伴い、機器等が放射化されるという問題が顕在化している。 発生装置の構造体である鉄、銅、アルミニウム、ステンレス、並びに遮へい体であるコンクリート、鉄、鉛などが、放射化物として発生している。生成される代表的な核種は、アルミニウム材中のBe-7、Na-22、鉄材中のMn-54、Fe-55、Co-56、コンクリート材中のH-3、Na-22などである(別紙12参照)。放射化物には、表面密度4Bq/cm2、表面での線量率が3mSv/hを超えるものもある。 通常発生する放射化物については、一部事業所において放射化した磁石、加速管等を点検し、再利用されている例もあるが、大部分は、放射線発生装置使用室内に保管されている。古い発生装置の解体によって発生した大量の放射化物についても、一部再利用されているものの、大部分は専用の使用施設を設置し保管されている状況である。 (放射化物の取扱いに係る課長通知について) 法令上、放射化物が規定されていないことから、平成10年10月30日、当時の科学技術庁が、放射化物の取扱いについて、「放射線発生装置使用施設における放射化物の取扱いについて」(科学技術庁原子力安全局放射線安全課長通知)を取りまとめ、関係事業者に対して安全管理上の留意事項を周知、徹底している。この課長通知の概要は以下の通り。
(今後の対応)
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2.4 移動使用の規制 | (4-3) |
2.4.1 |
国際基本安全基準免除レベル取入れのための法令改正においては、原則としてはこの制度を踏襲するが、現在までの使用状況や規制の経験を踏まえ、次のように取り組むことが適当である。
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2.4.2 |
国際基本安全基準免除レベル取入れのための法改正においては、届出対象の密封線源の移動使用を次のように法制度の中に明示的に取り入れることが適当であると考えられる。
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2.5.1 |
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(1) | 放射性医薬品 薬事法に規定する医薬品については、放射線障害防止法の施行令で適用除外とされており、放射性医薬品については医療法及び薬事法により規制、管理されている。 一方、治験薬や臨床研究に用いる薬剤は薬事法で定める医薬品ではないため、放射線障害防止法で規制、管理されている。このため、同じ医療機関で同じ放射性の薬剤を投与した場合であっても、治験・臨床研究である場合には放射線障害防止法に基づく規制が適用となり、廃棄物等についても医療法の廃棄物と分別する必要が生じている。 また、放射性医薬品についても、研究の用途に使用する場合は、放射線障害防止法の規制、管理を受けている。 |
(2) | PET(Positron Emission Tomography :陽電子放射断層撮影法)の薬剤 PETに使用される放射性の薬剤については、放射性同位元素の半減期が極めて短いため、現在は病院の施設内で製造されるものだけが用いられている。現状では、PETに使用される薬剤については、放射線障害防止法の規制を受けており、医療法・薬事法の規制を受けていない。 PETに使用される放射性の薬剤については、製薬メーカーによる製造、販売も計画されており、これが薬事法の承認を受けると、製薬メーカーが製造したものは、医療法・薬事法の規制、管理を受けることとなる。 |
(3) | 医療用具 薬事法に規定する医療用具については、放射線障害防止法の施行令で、「文部科学大臣が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するものに装備されているもの」は放射線障害防止法の適用除外となるとされているが、現在のところ、この指定はなされていない。 放射線発生装置等放射線障害防止法の規制対象となる医療用具については、放射線障害防止法の許可の他、医療法に定める届出も必要となる等の二重規制が行われており、立入検査についても、放射線障害防止法に基づく放射線検査官による検査と医療法に基づく立入検査とが別個に行われている。 |
(4) | 永久刺入線源 がん等の治療のため人体に永久刺入される密封小線源については、放射性同位元素として放射線障害防止法で規制されているが、他の医療用具と同様に放射線障害防止法と医療法の二重規制となっている。永久刺入の患者に係る退室基準のあり方も含めた今後の対応が必要である。 |
医療分野における放射線利用に対する規制について、当省としては、厚生労働省と連携を取りつつ以下の方針で取り組んでいくこととする。
・対応の可能性の高い部分から段階的に取り組む
・二重規制の改善等に取り組む
・短半減期核種の固体廃棄物の取扱いに取り組む
2.5.2 |
(放射性同位元素を含む放射性固体廃棄物の発生・保管の状況)
(RI・研究所等廃棄物の処分対策の現状) 平成6年6月に原子力委員会が取りまとめた「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」において、RI廃棄物の処分に関し、「国は、海洋投棄に替えて地中埋設を実施に移すための基本方針を策定し、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」等関係法令の改正など、制度面での整備を行うなど、処分が適切かつ確実に実施されるよう措置する」との方針が示されている。 これを受け原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会は、平成10年5月に「RI・研究所等廃棄物処理処分の基本的考え方について」を取りまとめた。この報告書においては、RI廃棄物の処分に関する基本的考え方として以下の点が示されている。
また、原研、核燃料サイクル開発機構及びRI協会(以下、「3者」)は、RI・研究所等廃棄物の処分事業の具体化に向けた取り組みとして、平成9年度に「RI・研究所等廃棄物事業推進準備会」を設置し、処分事業主体の設立等について検討を行った。この準備会における検討を踏まえ、3者は、平成12年末に(財)原子力研究バックエンド推進センター(RANDEC)が発足したことに伴い、RANDECと協力協定を締結し、人的、財政的支援を行うとともに、RANDECとの協力体制の下で、廃棄物の処分事業の具体化に向けた活動を行っている。 (RI・研究所等廃棄物埋設処分の安全性に係る検討の状況)
(今後の対応)
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3.1 国以外の機関が実施する業務 | (5-3) |
3.1.1 |
現状 現行の放射線障害防止法では、法律関係業務の一部を国以外の機関で実施するため、指定法人の規定がある。具体的には、以下の業務が指定法人の業務となっている。
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3.1.2 | 改正の方向
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3.2 新規制の遡及 | (5-2) |
3.2.1 | 新規制遡及の基本方針 国際基本安全基準免除レベルの取入れにより、規制対象が大幅に変更になるが、放射線障害防止のための安全規制であるので、国際基本安全基準免除レベル取入れの新規制の通りに遡及適用する。 |
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3.2.2 | 遡及適用の進め方
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