(放射性同位元素を含む放射性固体廃棄物に係る現行の規制) |
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施行規則第19条では、固体状の放射性同位元素等については、焼却炉において焼却するか、又は保管廃棄設備において、保管廃棄することとされている。 |
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廃棄業者は、他の事業者から収集した固体廃棄物を含めて、廃棄物貯蔵施設で貯蔵することまで認められているが、それらを最終的に埋設処分するところまでは現行の法令上は認められていない。 |
(放射性同位元素を含む放射性固体廃棄物の発生・保管の状況) |
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放射線障害防止法及び医療関連法令の規制下の事業所において、放射性同位元素で汚染した試験管等のプラスチック又はガラス器具、ペーパータオル、排気フィルタ等や使用済みの放射性同位元素がRI廃棄物として発生している。 |
(RI・研究所等廃棄物の処分対策の現状) |
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原研、核燃料サイクル開発機構及びRI協会は、(財)原子力研究バックエンド推進センター(RANDEC)との協力体制の下で、廃棄物の処分事業の具体化に向けた活動を行っている。 |
(RI・研究所等廃棄物埋設処分の安全性に係る検討の状況) |
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現行法令にRI廃棄物の埋設処分に係る規定がないことから、今後、RI廃棄物及び二重規制廃棄物の埋設処分を行うに当たり、放射線障害防止法の整備が強く望まれている。 |
(今後の対応) |
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原子炉等規制法と整合性を確保しながらRI廃棄物の埋設に関する適切な法整備を検討することが必要である。 |
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RI廃棄物等の安全かつ合理的な規制のため、原子炉等規制法や医療法等との規制内容の整合化、適用除外や新法等を検討する。 |