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資料5−6

構造改革特区第2次提案への対応(PET廃棄物)

提案内容

(事項名)
  短寿命放射性同位元素廃棄物の「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」適用除外

(概要)
  陽電子放出断層撮影(PET)で発生する廃棄物を、放射性廃棄物の適用から除外して扱うことを可能とすることにより、PETの利用が促進され、より高度な検診、研究が図られる。

(提案主体)
  仙台市、東北大学

対応方針

(1)所管省庁の確定 1厚生労働省
厚生労働省の医薬品の定義(PETで用いられる薬剤が含まれないこと)について、厚生労働省に確認する。
2原子力安全委員会
クリアランスレベルの基本方針は、原子力安全委員会で検討されることとなっており、原子炉廃棄物等については、既に大体の方向性が示されている。
今回の提案内容は、このクリアランスレベルにも関連することから、技術的妥当性について、原子力安全委員会の審議・検討を受けることとする。

(2)基本方針
  PETで用いられる核種は超短半減期であるため、一定期間以上保管した廃棄物の放射能は非常に少なく、実質的に放射能ゼロになる期間を計算することもできる。
  PETで用いられる具体的な核種や半減期、量等を調査し、余裕を持って放射能ゼロと判断できる期間を定め、その期間以上保管した廃棄物については放射性廃棄物としての適用を除外することができるよう対応する。


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