1. |
密封線源の規制対象範囲
今回のBSS免除レベルの取入れにより、密封線源に関しては、濃度については119核種(Na-22、Sc-46、Mn-54、Fe-59、Co-60、Zn-65、 Cs-134、Cs-137、Ir-192、Ra-226、Am-241、Cf-252等)の免除レベルが、数量については224核種(Na-22、P-32、Sc-46、Mn-54、Fe-55、Fe-59、Co-60、Kr-85、Sr-90、I-125、I-131、Cs-134、Cs-137、Ra-226、Am-241、Cf-252、 Tl-204等)の免除レベルが、それぞれ引き下げられ、総体的に規制対象範囲が広がることになる。
また、放射性同位元素装備機器としてみれば、別紙3に示す通り、総体的に規制対象範囲が広がることになる。 |
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2. |
許可と届出の枠組み
(1) |
放射性同位元素の使用等の安全確保のためには、大きく
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施設に係る規制(以下「施設規制」という。)
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(主な内容)
・施設に係る事前審査
・施設基準適合義務
・基準適合命令
・施設検査
・定期検査
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取扱い行為に係る規制(以下「行為規制」という。)
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(主な内容)
・取扱いの基準
・場の測定
・被ばくの測定
・放射線障害予防規定の策定
・教育訓練、健康診断
・危険時の措置
・放射線取扱主任者選任 |
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廃止、譲渡・譲受に係る規制(以下「廃止等規制」という。)
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(主な内容)
・廃止に伴う措置
・譲渡・譲受の制限
・所持の制限 |
の3つの種類の規制が必要であり、現行法令の規制は、この3種類の規制をベースとしている。
BSS免除レベルを導入した場合においては、濃度、数量ともに大きく、放射線の影響の可能性も大きい線源については、施設規制、行為規制及び廃止等規制をともに厳格に適用することが必要であり、濃度や数量が小さく、相対的に放射線の影響の可能性も小さい線源については、施設規制又は行為規制を適宜合理化することができると考えられる。
このようなことから、BSS免除レベルを導入した密封線源に対する安全規制は、施設規制、行為規制及び廃止等規制を厳格に適用し、事前審査を必要とする許可制と、施設規制又は行為規制を適宜合理化した届出制とに分けて規制をすることが適当であると考えられる。 |
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(2) |
許可と届出を区別するレベルは、現行では、事業所当たりの総量で3.7GBqの一定レベルとされている。
BSS免除レベルは、核種毎にリスクを評価して免除レベルが設定されていることから、各核種のBSS免除レベルの一定倍数を許可と届出の区別のレベルとすることが適当であると考えられる。
許可と届出を区別するレベルについては、現行法令の3.7GBqは、定義数量(免除レベル:3.7MBq)の1,000倍に当たる。BSS免除レベルを算出する際の線量基準10μSv/年の1,000倍である10mSvは、ICRP※において、長期被ばくを考慮して規制当局の介入が正当化されるレベルと位置づけられていることと現在までの安全規制の実績からみて、BSS免除レベルを導入するに当たっても、許可と届出を区別するレベルを免除レベルの1,000倍とすることが適当であると考えられる。(別紙4参照)
※ |
ICRP82「長期放射線被ばく状況における公衆の防護」 |
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(1999年9月) |
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3. |
許可の規制
BSS免除レベルを導入した場合の許可の規制については、施設規制、行為規制及び廃止等規制を厳格に適用することが必要であるが、その中でも数量の大きいものについては、現行法令と同様に施設建設時及び変更時の施設検査や、定期的に施設等が健全な状況であることを確認する定期検査が必要であると考えられる。施設検査と定期検査が必要なものについて、BSS免除レベルが核種毎にリスクを評価して設定されていることから、各核種のBSS免除レベルの一定倍数を施設検査と定期検査の規制を課す区別のレベルとすることが適当であると考えられる。(別紙4参照)
なお、この一定倍数については、非密封線源と合わせて、施設検査と定期検査の内容とともに別途検討することとする。 |
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4. |
届出の規制
(1) |
届出の規制対象範囲
新たな規制体系における許可と届出を区別するレベルを核種毎にBSS免除レベルの1,000倍としたとき、線源1個当たりの放射能(数量)が、届出の対象となる主なものは別紙5の通りである。
これらを線源の性質や安全性の観点からいくつかに分類して、それぞれにふさわしい規制のあり方を検討することとする。 |
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(2) |
密度計やレベル計などで、相当量の放射能の線源を用いるものについては、それらの使用状況によっては、使用者等の放射線防護に所要の対応が必要であるため、施設規制や行為規制の合理化を適宜図りつつ、廃止等規制と合わせて一般の使用の届出(以下「新届出」という。)として規制することが適当であると考えられる。
なお、この規制区分に入る機器には、現在は規制対象外で、自由に移動使用されていたものが含まれることになるが、これらについては移動使用を前提とした規制のあり方を検討することが必要である。 |
<対象の可能性のあるものの例>
液面レベル計、γ線密度計、水分密度計など
(3) |
モニター動作試験用線源、液体シンチレーション検出装置用線源などのように、用いる線源の放射能が小さく、また、線源を組み込んだ装備機器としてその外部への放射線の漏えいがほとんどなく、通常の使用状況では、特別の放射線防護の対応が必要でないものについては、現行法令の届出の中の表示付放射性同位元素装備機器の規制(現行法令ではNi-63を装備しているガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ(ECD)が対象)のように、その設計上の安全性が十分確認できるものに限り、施設規制と行為規制を一般の届出よりも適宜合理化した規制(場や被ばくの測定の免除、放射線取扱主任者を置くことの免除など)とすることが適当であると考えられる。
なお、この規制区分に入る機器には、現在は規制対象外で、自由に移動使用されていたものが含まれることになるが、これらについては移動使用を前提とした規制のあり方を検討することが必要である。 |
<対象の可能性のあるものの例>
ガスクロマトグラフ用ECD、モニター動作試験用線源、液体シンチレーション検出装置用線源、エアロゾル中和器、厚さ計(透過型)、膜厚測定器、校正用線源など |
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具体的にこれらのものについては、現在までの規制の実績を踏まえて、次のような規制内容とすることが適当であると考えられる。
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製造者が装備機器の設計上の安全性等について国に申請し、国は設計承認の審査を行う。国は、設計承認においては、通常の使用状況で使用者の被ばくが裕度を持って1mSv/年を超えない設計となっていることを確認する。また、製造者の品質保証の体制を確認する。
また、設計承認においては、廃止の際の製造者引取り等の手順、使用に係る注意事項等の取扱説明の添付や表示を義務づける。
国は、製造の状況を立入りや抜取りの検査により確認する。 |
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設計承認が得られた装備機器について、使用者は国に届出を出すが、場や被ばくの測定をすること、放射線取扱主任者を置くことなどは求めず、事故時の対応、譲渡譲受の制限、廃止に伴う措置などの義務を課すこととする。 |
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なお、安全管理上重要なサーベイメータ等の校正を行う校正用線源は、多くの事業所で使用されており、プラスチックや金属に封入され、通常使用時にその他の遮へいはなく、線源単独で用いられる。これらのうち、放射能が比較的少量で、広く一般に出回っているものについては、使用方法や保管方法に対して放射線管理上の適切な条件を付すことにより、設計承認の対象として扱い、貯蔵能力に加算しないなどの対応をとることを検討することが適当である。 |
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(4) |
イオン化式煙感知器、切替放電管(レーダ受信部)等に用いられているAm-241については、その数量がBSS免除レベルを超えているものがある。Am-241は、アルファ線源であるため、BSS免除レベルの評価の際も、主として内部被ばくの寄与が大きいとされているものであるが、煙感知器等の機器に組み込まれたAm-241が通常の使用状態において人体に取り込まれる危険性はほとんど考えられない。また、煙感知器等の機器に組み込まれたAm-241から出てくる放射線が、その近くにいる人に与える影響は無視できるほど小さいものである。
さらに煙感知器等の機器は、一般の建物や船舶、航空機、工場等において放射線源を内蔵した機器の形態で使用され、具体的に使用者が線源そのものを取り扱うということはないものである。
このようなことから、Am-241を組み込んだイオン化式煙感知器等の機器については製造者の行う設計についての安全性が確認できれば、当該建物の居住者、船舶の所有者等の使用者に対して施設規制や行為規制を課すことは必要とは考えられず、製造者に対して廃止の際の要件等の確保を求めておくことによって安全確保上は対応可能であると考えられる。 |
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<対象の可能性のあるものの例>
イオン化式煙感知器、切替放電管(レーダ受信部)、熱粒子化センサ、集電式電位測定器 |
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具体的には、
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国が製造者等に対してのみ型式の承認を求める対象とし得る一般消費装備機器を定める。 |
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一般消費装備機器の製造者が、国の型式承認の審査を受ける。
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国は、型式承認において、通常の使用状況で人が触れる装置表面から10cmにおける線量率が1μSv/時を超えないことを確認する。また製造者の品質保証の体制を確認する。 |
・ |
また、型式承認においては、廃止の際の引取りの手順、設置に係る注意事項等の表示を義務づける。 |
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製造者、販売業者等にその販売先等の一覧を国に届け出ることを義務づける。 |
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国は、製造の状況を立入りや抜取りの検査により確認する。 |
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これらの機器を使用する者には、届出義務を課さないこととする。 |
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5. |
全般的事項
(1) |
加算の考え方
密封線源の貯蔵能力の加算の考え方について、現行法令では、以下の通りとなっている。
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定義数量(免除レベル)以下の線源は貯蔵能力に加算しない
= |
何個使用しても届出又は許可は不要(ただし、製造者が集合体として線源を一カ所にまとめて貯蔵する場合は、その合計値は届出又は許可の対象になり得る) |
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届出対象の線源は、貯蔵能力に加算する(ただし、表示付放射性同位元素装備機器は加算の対象としない)
= |
複数の届出対象線源(表示付放射性同位元素装備機器を除く)の貯蔵能力の合計が3.7GBqを超えるときは許可が必要となる。 |
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BSS免除レベル取入れ後は、製造段階で安全確認(国による設計承認等)が行われていることや現在までの安全規制の経験に照らし、以下の通りとすることが適当であると考えられる。(別紙6参照)
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免除レベル以下の線源は、貯蔵能力に加算しない
= |
何個使用しても届出又は許可は不要(ただし、製造者が集合体として線源を一カ所にまとめて貯蔵する場合は、その合計値は届出又は許可の対象になり得る) |
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設計承認機器及び一般消費装備機器(煙感知器等)の線源は、貯蔵能力に加算しない
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新届出対象の線源は、貯蔵能力に加算する
= |
複数の届出対象線源の貯蔵能力の合計が免除レベルの1000倍を超えるときは許可が必要となる |
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(2) |
密封の定義
新たな規制区分の構築に当たり、「密封された放射性同位元素の定義」や「密封性の担保に係る一般的な基準」について、現行法令では明確な定義の規定がないため、政省令や告示において、表示付放射性同位元素装備機器における記載やJIS基準を踏まえて、的確な定義がなされるようにすることが必要である。 |
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6. |
まとめ
BSS免除レベルを取り入れたときの密封線源に対する規制内容をとりまとめると、別紙7の通りである。また、別紙7の規制の原則から特例的に考慮すべき事項をとりまとめると別紙8の通りであり、法律の項目レベルでとりまとめると別紙9の通りである。 |