資料2−4
放射線発生装置の取扱いについて
(案)
I. | 現行法令の取扱い 放射線発生装置については、現行法では放射線障害防止法、医療法・薬事法、労働安全衛生法等で規制が行われている。 そのうち放射線障害防止法では、1MeV以上(エネルギー)の装置の規制を行っており、主なものには、SPring-8,HIMAC,JT−60,B-ファクトリーなど大型装置の他、病院のリニアックなどがある。 また、医療法・薬事法及び労働安全衛生法では、ともに10KV以上(管電圧)の装置を規制対象としており、病院のX線診断装置や工場のX線分析装置などが規制対象となっている。 |
II. | IAEA国際基本安全基準(BSS)の提言と対応方針 IAEA国際基本安全基準(BSS)では、放射線発生装置の免除レベルとして5KeV(エネルギー)を提言しており、現行国内規制とは異なっている。 これについては、今後、放射線審議会基本部会で取扱いを検討することとなっており、その審議の結果を待つこととし、現段階では本検討会の検討対象としない。 ただし、放射線発生装置の規制についても、BSS免除レベル以外の内容については、密封線源と非密封線源の規制内容の検討と整合性をとっていくこととする。 |