資料2−2−4
関係機関からの意見・要望の要点
(免除レベル取入れ関係)
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| 分類 | 事項 | 要望 | 現状 | 提出元 |
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| 1. | 放射線発生装置の規制レベル | 発生する放射線の最大エネルギーが5keVを超えるという条件は、現行の1MeVを超えない電子線、エックス線という条件と大きくかけ離れているため除く。 | 1Mevを超えないX線、電子線は規制対象外。診療を受けるため及び自然放射線による被ばくを除き、被ばく線量及び管理区域境界の線量評価は1Mev未満のエネルギーを有する電子線及びX線についても評価することが規定。 | 大学等放射線施設協議会 |
| 1. | 放射線発生装置の定義(1) | 装置表面で基準以上の放射線が外部に出ているが法令に規定されていない発生装置があるため、放射線発生装置を実態に即して分類する。 | 装置から10cmの距離で1cm線量当量率が600nSv/h以上であるが、放射線発生装置に該当しないものがある。 | 日本放射線安全管理学会 |
| 1. | 放射線発生装置の定義(2) | エネルギー下限基準を引き下げることを提案。見直しの際は、関係法令間の整合性をとる。 | X線発生装置でRI法で規制されるのは1MeV以上のもののみである。 | 日本放射線安全管理学会 |
| 1. | 放射線安全規制体系の改革 | 1MeVを超えない発生装置を利用する学生の放射線安全に関する法令を制定する。 | 1MeVを超えないX線・電子線は、RI法の対象外。医療現場での規制を行う医療法、労働者の放射線障害を防止するための電離則でも学生実験等は対象とされていない。 | 医療放射線防護連絡協議会 日本放射線安全管理学会 |
| 1. | 監視区域の設定 | 少量の放射性同位元素で体内摂取のおそれのない場合の使用のため、監視区域の概念を設ける。 | 監視区域の概念はない。 | 保健物理・環境科学学部 大学等放射線施設協議会 |
| 1. | 低レベル廃棄物の規制免除レベル規定 | 医療や研究で発生するRI廃棄物は検出限界未満であっても、RI廃棄物として管理しなければならず、炉規法等との整合性をとって措置方法を考慮。クリアランスレベルの設定。 | RI又はRIに汚染されたもので廃棄しようとするものは、放射能の大小によらず放射性廃棄物として廃棄業者に引き渡すか各事業所において管理しつづけなければならない。 | 日本放射線安全管理学会 日本核医学学会 日本核医学技術学会 日本原子力研究所 (社)日本放射線技師会 日本原子力学会会 大学等放射線施設協議会 日本保健物理学会 (社)日本電機工業会 (社)日本放射線技術学会 山田章吾(東北大学) 医療放射線防護協議会 (社)日本アイソトープ協会 三菱化学(株)化学技術研究センター |
| 1. | 放射性医薬品を投与された患者の退出 | 500MBq以上の医療用放射性同位元素を体内に投与した患者の診療用放射性同位元素使用室からの外出を可能とする。 | 医療法施行規則第30条の15に診療用放射性同位元素により治療を受けている患者の制限について規定されており、医薬安第70号に放射性医薬品を投与された患者の退出に関する指針が規定。 | 東北大学 |
| 分類 | 事項 | 要望 | 現状 | 提出元 |
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| 2.(1) | 免除レベル導入の時期 | 免除レベルの導入時期については、米国やカナダの導入時期にも充分配慮し、慎重に検討することが必要。 | (社)日本アイソトープ協会 (社)日本アイソトープ協会(基本部会) |
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| 2.(1) | 低すぎる線量基準の回避(公衆の線量限度) | ICRP1990年勧告で取り入れられて1mSv/年と比較して極度に低い10μSv/年という線量基準の設定は回避すべき。 また、10cmで1μSv/年を超えないこととされている線量率レベルの基準についても回避すべき。 |
ICRP1990年勧告を取り入れ、公衆の線量限度は1mSv/h | 原子力施設等放射能調査機関連絡協議会 |
| 2.(1) | 輸送に係る規制免除と使用に係る規制免除の区別 | BSS規制免除レベルの取り入れについて国際間の整合性を計る必要があるものは主に輸出入における輸送関係部分であるため、規制免除レベルの取り入れには国内での使用に係る部分とは別に検討。 | 大学等放射線施設協議会 | |
| 2.(2) | 群別評価方法の容認 | 核種別免除レベルの濃度規制については、高エネルギー加速器施設などを想定すると、核種の数も膨大となるため、個々の核種別ではなく、合理的な核種分類を行い、各群の代表核種による濃度評価法も容認する。 | (社)日本アイソトープ協会(基本部会) | |
| 2.(3) | 密封線源の概念及び規制の維持 | 密封・非密封のそれぞれの特性に対応した被ばく管理や処分が行われるように、密封・非密封を区別した規制方法の維持。 | 科学技術庁告示第5号第1条に密封線源、非密封線源についての数量が規定されている。 | 原子力施設等放射能調査機関連絡 医療放射線防護連絡協議会 (社)日本アイソトープ協会(基本部会) (社)日本土木工業会(基本部会) (財)電力中央研究所 |
| 2.(3) | 複雑な規制の回避 | 複雑な規制は関係者並びに国民の放射線理解と受容及び利用にとって大きな障害となるため回避すべき。 | 密封、非密封線源に分類され、非密封線源については4群に分類され規制されている。 | 原子力施設等放射能調査機関連絡協議会 大学等放射線施設協議会 福井県原子力環境監視センター |
| 2.(5) | 密封線源の定義の規定 | 密封線源の定義を明確に規定。 | 則第15条第2号に密封された放射性同位元素の適合状態について規定しているのみ。 | 日本工業検査株式会社 (財)原子力安全技術センター |
| 2.(5) | 条件付免除の取り入れ | 合理的な規制体系のため条件付免除の積極的に取り入れる。 | 条件付免除の考え方は現行法令にはない。 | (社)日本アイソトープ協会 |
| 2.(5) | 型式承認等合理的管理方法の導入 | 現行法令でも問題なく取り扱われた実績を考慮し、型式認定や登録管理等で合理的管理方法の検討。 | 条件付免除の考え方は現行法令にはない。 | (社)日本電機工業会 |
| 2.(5) | 設計承認、機構確認及び条件付免除に伴う型式承認 | 型式承認制度を法令に取り入れ、線源に安全性を担保。 | 型式承認制度はなく、法第12条の2,法第12条の4に設計承認、機構確認制度が規定されている。現在ガスクロECDのみ。 | (財)原子力安全技術センター |
| 2.(5) | 現在使用されている規制対象外密封線源 | 既に社会に広く行き渡っている規制対象外の密封線源については、免除レベルの基準を適用しない等、法規制の在り方。 | (社)日本アイソトープ協会 (社)日本アイソトープ協会(基本部会) 東京大学アイソトープ総合センター(基本部会) 放射光利用促進機構・財団法人高輝度光科学研究センター(基本部会) |
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| 2.(5) | 免除レベル以下の密封線源の定義 | 免除レベル以下の密封線源は事業所に複数個存在する場合の管理方法等、総量による規制免除の在り方。 | 規制対象以下の密封線源(製品)が複数個集合し、規制数量を超えても規制対象としない。 | (社)日本アイソトープ協会 (社)日本アイソトープ協会(基本部会) |
| 2.(5) | 密封小線源の規制免除レベルについて | 3.7MBq以下の密封線源は今まで通りの使用を希望。規制対象となった場合にも、簡易な手続での利用。 | 3.7MBq以下の密封線源は、規制対象外であり校正用ガンマセルやサーベイメータ等に幅広く利用されている。 | 原子力施設等放射能調査機関連絡協議会 日本原子力研究所 大学等放射線施設協議会 (社)日本アイソトープ協会 |
| 2.(5) | 3.7MBq以下の線源管理 | 3.7MBq以下の線源の管理。 | 法第2条第2項に規定する放射性同位元素の定義では密封された放射性同位元素については3.7MBqをこえるものである。 | ポニー工業株式会社(基本部会) |