資料2−2−3
監視区域導入についての検討経緯
(1) | ICRP等における経緯 監視区域については、ICRP90年勧告(Pub.60)では、その作業条件が監視のもとにあるが、通常は特別な手順を必要としない区域と定義されている。またPub.75「作業者の放射線防護に対する一般原則」の中で、すべての管理区域の周囲に監視区域を自動的に設置すべきではあると考えていないとしながら、低放射能の非密封放射性物質のみを取り扱い、かつ摂取の可能性が少ない場合には、汚染の広がりを防ぐための作業場の指示を行う必要があろうが、これらは管理区域について考えられるような健康の防護を目指す作業手順と同じようなものは必要ないとしている。 |
(2) | 放射線審議会における経緯 監視区域のわが国の法令への導入については、90年勧告国内制度取り入れに関する放射線審議会からの意見具申の中で、「今後基本部会で検討すること」とされており、基本部会では、事務局(当時の科学技術庁)から委託調査を行い、その結果を待って議論をすることとされていた。 平成11年にこの委託調査の報告書がまとまったが、その後は免除についての議論を行っていたため、監視区域についての議論は行われていない。次回以降の放射線審議会基本部会において、検討を行う予定としている。 |