資料2−2−2
平成12,13年度BSS免除レベルに関する
委託調査の概要
平成12年度 規制免除に関するコンシューマ・グッズ等の実態調査
平成13年度 国際安全基準に基づく免除レベルに伴う諸問題の対応策調査
平成14年12月
放射線規制室
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(a) | 製造者において、免除レベル以下となるように製品の仕様等を変更すること |
(b) | 規制当局において、BSSにも規定されている型式承認の制度を導入すること |
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1. | 電離放射線に対する防護と放射線源の安全のための国際基本安全基準(BSS)の内容 BSSの定める免除と除外について、免除の概要、我が国の定義数量との比較及び条件付き免除の概要を調査した。BSSの基準は、放射線被ばくを伴うすべての活動において満たされるべき基本要件を記述しているが、放射線防護に関する基本要件に関しては、おもにICRPの勧告に基づいている。このような基本要件の一つとして、行為及び行為に含まれる線源に対する免除の原則が規定されており、BSSでは、それについての数値的な指針も「付則」に示されている。免除の必要性・目的についてBSSは直接言及はしていないが、IAEA Safety Series No.89は、「規制上の諸手続きによって管理を課することが時間と労力を不必要に消費することにしかならないような、小さな害しかもたらさない線源」があることを指摘して、放射線防護の合理性と関連づけて免除の必要性に言及している。 |
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2. | 使用の実態調査 BSSの免除レベルを我が国の法令等に取り入れることになった場合の影響を把握するために、新たに規制対象となる可能性のある製品に関して国内における使用の現状(流通実態・販売個数・廃棄回収の実態等)を調査した。規制された数量以下の放射性同位元素を利用したものとして、
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3. | 被ばく線量の評価 液面レベル計、水分密度計、β・γ線検出器校正用線源等に関して、標準的な使用状況における作業者の被ばく線量について計測、評価を行った。評価のための基準線量は、液面レベル計、水分密度計、γ線検出器校正用線源について1mSv/年、β線源は皮膚の吸収線量について50mGy/年とした。
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4. | 海外実態調査 英国、ドイツ、EUにおける規制免除の現状に関して、型式認定を含めた新しい規制システムのあり方と免除レベルの変更によって生じうる問題点について調査するとともに、EUとは異なる規制体系を有している米国の現状について、文献等により調査を実施した。(詳細は、H14年度調査参照) |
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1. | 新たに規制対象となる可能性のある製品の整理 核種毎(数量、濃度)、一般消費財、計測・分析機器、校正用線源について、BSSの免除レベルとの比較を行った。核種毎(数量、濃度)の比較では、例えば、密封線源として利用が多い核種で表1のようになる。また、Ba-133は密度計や厚さ計に使用されておりBSSに記載されていないが、NRPBには、1×106という数値が示されている。
計測・分析機器では、γ線、中性子、強β線放出核種を装備した機器は免除レベルを超え、しかも社会への供給量も多い。また、弱β線放出核種を用いた機器は、免除レベルを下回るものもあり、放射能の増加により性能や出荷数が伸びる可能性もある。 校正用線源については、様々な核種が多数供給されており、正確な使用者数と個数を把握するのは困難と思われる。機器に装備されたものと同様、γ線、中性子、強β線放出核種を利用したものは免除レベルを超える。 |
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2. | 実態調査アンケート 校正用線源の使用者及びコンシューマグッズ等製造業者を対象にアンケート調査を行った。集計結果、定義数量以下の校正用線源のみ所持している使用者側の意見として以下が寄せられた。
コンシューマグッズ等製造業者には、製造している機器の現状、規制対象となった場合の対応等を中心に調査した。主な意見として以下を得た。 <機器の現状等>
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3. | 現地調査 BSSの免除レベルを超えるCo-60、Cs-137、Cf-252を利用した機器(液化ガス検量用携帯型レベル計、水分密度計、γ線密度計、厚さ計、レベル計)を製造する製造業者3社を選定し、現地調査を実施した。調査項目は、製作している機器の現状、販売先への対応、使用者側の規制に対する意見、製造業者側に対する意見等である。 液化ガス検量用携帯型レベル計、水分・密度計は使用時に線源を覆うしゃへい体はなく、検査対象物のみがしゃへい体となる構造であり、BSSで定められる免除基準の一つである機器表面から10cmの距離における線量率が1μSv・h-1 を超えてしまう。 3社ともに販売先リストが備えられており、線源の追跡は可能であるが、現行法令上、使用者側に廃棄に関する規制はなく、販売業者側で全ての線源を回収することは、販売後の機器の所有権を含め困難な状況にある。しかし、取扱説明書への廃棄(返却)方法の記載、機器のレンタル・リース化や線源・機器の買い取り、下取り等回収方法を工夫することにより紛失等を防いでいる。 アンケート調査の結果同様、使用者側の規制は必要最低限とし、製造者側の管理を中心とした方が実効性が高い旨意見を得た。型式承認では、期間、費用等明確になれば対応する用意があるが、使用者毎にカスタマイズしているような機器については、自由度の高い型式承認基準が必要と考える。また使用する核種の半減期等を考慮し、型式承認された機器の有効期間を定めることにより機器の健全性、線源の紛失防止等を確保することができるという意見もあった。 |
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4. | 海外における検討状況の現地調査 IAEA、米国、カナダ、ドイツの規制免除レベル等の検討状況及び法令について、現地調査、文献調査を行った。 1996年に発刊されたBSS No.115には、「免除」について、数値的な基準を示したが、「除外・クリアランス」には、詳細な基準が定められていない。IAEAは、「除外・免除・クリアランス」を規制の省略という概念でくくり、安全指針文書として整理することを試んだ。しかし、NORMや免除レベル値とクリアランスレベル値の整合性等を巡り意見が一致せず、最終的な放射線防護に関する規制の適用範囲を定義する核種依存のレベル値による首尾一貫した体系の構築は現在検討段階である。2002年以降の検討状況に注意し、今後我が国の法令取り入れに際し参考とする必要があると思われる。 米国は、原子力規制委員会(NRC)の規定である10CFRの中で、核種ごとの規制免除数量を定め、また規制免除されるコンシューマグッズの具体名を挙げている。免除数量は、米国独自のものであり、いまだ単位はCiを基本としている。規制免除されているものは、主に時計の文字盤や鍵穴照明具、自動車のシフトレバー等の消費財であり、放射線測定器に内蔵された校正用線源は免除数量以下のものを規制免除するとしている。規制免除数量は、現行我が国の定義数量より、1000分の1から10分の1のものが多く、厳しい規制が課されている。規制免除数量を超える「副産物(Byproduct Material:原子炉で生成された放射性物質)」については、一般認可(general license)と特定認可(specific license)と呼ばれる認可がある。一般認可は、主に計測・分析機器を使用する者に対する認可であり、特定認可を得た製造者が規制当局に型式承認を受けたもの(一般認可機器)を使用する場合に該当する。使用者には、譲渡譲受の制限や機器に関する試験検査及びその記録などが課される。 カナダは、2000年5月31日に「核物質と放射線機器の規制」を改訂した。改訂された規制には、約110核種についてそれぞれ数量に関する免除レベル値が設定されている。値はカナダ独自に計算されたもので、103〜1011にわたっており、放射能濃度に関する規定はない。規制要件からの免除は、免除レベルを超えないもの、密封線源の場合は1年間10個、放射線機器に内蔵されたものは免除レベルの10倍といった規制のクラス分けは参考となると思われる。煙感知器、トリチウム安全標識、ラジウム発光物については、別に条件を定め規制免除としている。また、法令中に「放射線機器」を定義し、原則として、すべて型式承認を受ける必要がある。免除レベル値はγ線、強β線放出核種についてかなり低いため、このような規制になったと思われる。 ドイツは、BSSの免除条件を取り入れたユーラトム指針96/29に従い、放射線防護令を2000年8月に改訂した。つまり、免除レベルは、BSSの数値を用いている。カナダと同様に、規制を免除される1つの機器中の放射能は免除レベルの10倍を超えてはならない。また、型式承認、コンシューマグッズに関することが放射線防護令中に詳しく記載されており、この点は、我が国にとって参考になると思われる。 カナダ、ドイツともに放射線機器に内蔵される放射能について、免除レベルの10倍を超えないものは、型式承認等を条件に規制免除される。10倍の明確な根拠は見あたらないが、放射線防護を確実に保証し、それぞれの国の現状を考慮した結果と思われる。 |
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5. | 新たな規制の具体例 BSSの免除レベルを我が国の法令に取り入れた場合に考えられる新たな規制の具体例を検討した。検討方針として、「BSS付則 ![]()
規制の例として、
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