研究炉等安全規制検討会(第28回) 議事録

1.日時

平成22年8月3日(火曜日) 13時30分~15時30分

2.場所

文部科学省15階 科学技術・学術政策局会議室1
(住所:東京都千代田区霞が関3‐2‐2)

3.議題

審議事項

  1. 平成17年度原子炉等規制法の改正規定に係る施行状況の検討について
  2. その他

報告事項

  • 放射線障害防止法の改正について
  • 技術ワーキンググループ報告書について(ウランクリアランス制度)
  • 高経年化対策に関する評価結果について
  • INES正式値の確定について
  • INESの運用について
  • 試験研究用原子炉施設耐震安全性評価妥当性ワーキンググループでの検討状況について
  • 平成21年度における核物質防護規定遵守状況検査結果について
  • ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン策定後の状況について

4.配付資料

  • 資料28‐1 平成17年原子炉等規制法の改正規定に係る施行状況の検討について(案)
  • 資料28‐2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律案の概要
  • 資料28‐3‐1 ウラン取扱施設におけるクリアランスレベルの確認について
  • 資料28‐3‐2 「ウラン取扱施設におけるクリアランスレベルの確認について」の概要
  • 資料28‐4 文部科学省所管の原子炉施設の高経年化対策に関する評価の実施状況について
  • 資料28‐5‐1 INES正式値の確定について
  • 資料28‐5‐2 原子力施設等の事故・故障等並びに核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る事象の国際原子力・放射線事象評価尺度(INES)の運用について
  • 資料28‐6 試験研究用原子炉施設耐震安全性評価妥当性ワーキンググループにおける確認状況について
  • 資料28‐7 平成21年度核物質防護規定の遵守状況の検査結果について
  • 資料28‐8 「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン」策定後の状況について
  • 参考資料1 研究炉等安全規制検討会構成員(平成22年8月3日現在)
  • 参考資料2 放射性同位元素等による放射線障害星に関する法律の一部を改正する法律新旧対照条文
  • 参考資料3‐1 独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究所のJRR‐3原子炉自動停止に係る独立行政法人日本原子力研究開発機構からの最終報告及び文部科学省の対応について
  • 参考資料3‐2 高速実験炉「常陽」における燃料交換機能の一部阻害に係る独立行政法人日本原子力研究開発機構からの最終報告及び文部科学省の対応について
  • 参考資料3‐3 独立行政法人日本原子力開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所の応用試験棟における漏水に係る独立行政法人日本原子力研究開発機構からの最終報告及び文部科学省の対応について
  • 参考資料4‐1 ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン
  • 参考資料4‐2 ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン(骨子)
  • 参考資料5 第27回研究炉等安全規制検討会速記録

5.速記録

【吉田原子力規制室長】
 それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきます。委員の先生方におかれましては、ご参集いただきありがとうございました。
 初めに、私のほうから本検討会の構成員の変更及び事務局の異動についてご紹介いたします。まず、検討会構成員でございますが、座長であられました京都大学の代谷先生は、皆さんご承知だと思いますけれども、京都大学を退職されまして、本年の4月から原子力安全委員に就任されております。ご本人のご希望によりまして、原子力安全技術アドバイザーの委嘱を昨年度末までとさせていただきました。したがいまして、本日新しい座長が決定するまでの間、私のほうで進行させていただきます。私、遅くなりましたが、原子力規制室長の吉田と申します。また、同じく委員であられました桜井委員が、ご本人のご希望により原子力安全技術アドバイザーの委嘱を昨年度末までとさせていただきましたので、この2名の方が辞任されているということでございます。
 続きまして、新委員の追加でございますけれども、検討会委員として新たに京都大学の中島委員、電力中央研究所の服部委員、核物質管理センターの平澤委員、日本原子力研究開発機構の山下委員の4名にご参加いただくことになりました。新規委員であります山下さん、平澤さん、服部さん、中島先生に一言だけあいさつをよろしくお願いいたします。

【山下委員】
 じゃあ、私からでいいですか。

【吉田原子力規制室長】
 はい。

【山下委員】
 原子力機構の山下です。原科研、原子力科学研究所のほうでは、原子炉、研究炉、NSRR、3号炉、4号炉、タンデム加速器の管理をしております。この検討会においては、初めてですけれどもよろしくお願いいたします。

【吉田原子力規制室長】
 よろしくお願いいたします。平澤委員お願いします。

【平澤委員】
 核物質管理センターの平澤でございます。核物質管理、いわゆる核物質防護とかに長らく携わってきております。よろしくお願いいたします。

【吉田原子力規制室長】
 ありがとうございました。服部委員お願いいたします。

【服部委員】
 電力中央研究所の服部と申します。専門は、今放射線防護をやっております。この検討会の多分下にあったと記憶しているんですが、技術ワーキングのほうで最近ではウランクリアランスの報告書を検討させていただきました。よろしくお願いします。

【吉田原子力規制室長】
 ありがとうございました。それでは、中島先生お願いします。

【中島委員】
 京都大学原子炉実験所の中島でございます。私どものところには、KURという5MWの原子炉と、KUCAという1Wぐらいの小さな原子炉の2つございまして、私はその2つの責任者をやってございます。KURのほうは、無事に今年の5月に再開いたしまして、今のところおかげさまでトラブルなく動いておりまして、あまりこちらにお世話にならないようにしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【吉田原子力規制室長】
 ありがとうございました。お手元の資料の真ん中ほどに、参考資料1「研究炉等安全規制検討会構成員」という1枚紙がございます。これを見ていただきたいと思いますけれども、これでいきますと、構成員は14名でございます。本日は9名の委員にご参加いただいておりますので、定足数を満たしております。
 それから、神田委員、小佐古委員、土屋委員、前田委員、山中委員は欠席ということで連絡を受けておるところでございます。
 次に、事務局も昨年の6月以降異動がございますので、私のほうからご紹介だけさせていただきます。私の左の方が渡辺次長でございます。

【渡辺原子力安全監】
 渡辺でございます。

【吉田原子力規制室長】
 それから、杉山運転管理・検査管理官。

【杉山運転管理・検査管理官】
 杉山です。

【吉田原子力規制室長】
 それから、江頭安全審査調整官。

【江頭安全審査調整官】
 江頭です。

【吉田原子力規制室長】
 それから、當間補佐。

【當間原子力規制室長補佐】
 當間と申します。よろしくお願いします。

【吉田原子力規制室長】
 それから、岡村補佐。

【岡村原子力規制室長補佐】
 岡村です。よろしくお願いします。

【吉田原子力規制室長】
 それから、村上統括原子力保安検査官。

【村上統括原子力保安検査官】
 村上でございます。よろしくお願いします。

【吉田原子力規制室長】
 それから、安部総合廃止措置専門官。

【安部総合廃止措置専門官】
 安部です。よろしくお願いします。

【吉田原子力規制室長】
 よろしくお願いいたします。それでは、次長から一言ごあいさつを。

【渡辺原子力安全監】
 今ご紹介がありました、科学技術・学術政策局次長で、原子力安全監をしております渡辺でございます。前回の本検討会は昨年6月ということで、私は昨年7月にかわりましたので、もう1年たっておるわけでございますが、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。文部科学省は7月30日で幹部が大分かわりましたけれども、私は引き続き先生方にお世話になることになりましたので、よろしくお願いしたいと思います。
 この検討会は、近いところでは高経年化対策の評価、あるいは試験研究炉の耐震バックチェック妥当性確認、ウラン・トリウムガイドラインの策定、ウランクリアランス確認制度の検討、INESの事故レベルの評価など、いずれも原子力の安全確保上重要かつ社会的にも関心の高い事項をいろいろ検討していただいておるところでございます。原子力安全に関しましては、原子力規制室も含めまして原子力安全課が対応しているところでございますが、今後とも先生方のお力添えをいただきながら、文部科学省として国民、社会での信頼性のある原子力安全行政が行われるように努めてまいりたいと思います。
 本日の検討会は、平成17年に原子炉等規制法の改正がございました。クリアランス制度の創設、廃止措置手続の強化、核物質防護の強化というのが中心だったわけでございますが、それから今年で5年が経過したということを踏まえて、当時の改正法の附則の規定に基づきまして、これらの措置の施行状況について点検作業を行うということで、ご検討いただくことになると思いますので、よろしくお願いいたします。
 私、今日は所用がございまして途中で退席させていただきますが、引き続きご検討のほうよろしくお願いいたします。

【吉田原子力規制室長】
 ありがとうございました。
 それでは、本日は、先ほども言いましたように新しい座長を選出したいと思いますので、どなたか推薦いただけないでしょうか。林委員、どうぞ。

【林委員】
 原子力機構の林です。代谷先生の後任の座長には、座長代理を長年務められました寺井先生がふさわしいかと思いますので、ご推薦したいと思います。

【吉田原子力規制室長】
 ありがとうございます。今林委員より寺井委員の推薦がありましたけれども、ほかにありませんでしょうか。ほかにないようでありますので、寺井委員を座長ということでお願いしてよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【吉田原子力規制室長】
 よろしければ、お願いしたいと思います。
 それでは、寺井委員に座長をお願いいたしまして、これからの進行は座長であられます寺井委員にお願いしたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。

【寺井座長】
 どうもありがとうございます。座長にご指名いただきまして、まことに光栄に思っております。と同時に、責任の重さを痛感するところでございまして、これまで座長代理を務めさせていただきましたけれども、座長代理のときに一度だけ代理で司会をさせていただいたかと思うのですが、座長となりますとなかなか大変だなという感じであります。それで、ふなれではございますけれども、先生方のご協力をいただきましてつつがなく進めていきたいと思いますので、ご協力のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、議事に先立ちまして、恒例によりまして座長代理を指名させていただきたいと思います。座長代理は、これまで長く本検討会の委員を務めておられます、東京都市大学の丹沢委員にお願いしたいと思いますけれども、丹沢委員、いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。

【丹沢委員】
 はい。

【寺井座長】
 それでは、丹沢委員にご了承いただきましたので、座長代理を丹沢委員にお願いしたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【寺井座長】
 それでは、そういうことでこれから進めさせていただきますが、丹沢委員、何かごあいさつはございますか。よろしいですか。

【丹沢委員】
 議事の中で。

【寺井座長】
 じゃあ、そういうことでございますので、これから第28回研究炉等安全規制検討会を始めさせていただきます。なお、本会合は公開となっておりますので、ご発言は私の指名の後に行っていただきたいと思います。また、傍聴される方々におかれましては、円滑な議事進行にご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。
 それでは、初めに本日の配付資料について、事務局のほうからご確認をお願い申し上げます。

【江頭安全審査調整官】
 配付資料の確認をさせていただきます。議事次第の紙の裏側をごらんください。そちらのほうに配付資料一覧がございます。
 まず、資料28‐1といたしまして、「平成17年度原子炉等規制法の改正規定に係る施行状況の検討について(案)」ということで1枚紙がございます。続きまして、資料28‐2として、最近改正されましたけれども、「放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の改正案の概要」でございます。それから、資料28‐3‐1といたしまして、「ウラン取扱施設におけるクリアランスレベルの確認について」、報告書でございます。それから、資料28‐3‐2といたしまして、報告書のポンチ絵がございます。それから、資料28‐4といたしまして、「文部科学省所管の原子炉施設の高経年化対策に関する評価の実施状況について」。
 続きまして、資料28‐5‐1といたしまして、「INES正式値の確定について」。続きまして、資料28‐5‐2といたしまして、「原子力施設等の事故・故障等並びに核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る事象の国際原子力・放射線事象評価尺度(INES)の運用について」。資料28‐6といたしまして、「試験研究用原子炉施設耐震安全性評価妥当性ワーキンググループにおける確認状況について」。資料28‐7といたしまして、「平成21年度核物質防護規定の遵守状況の検査結果について」。資料28‐8といたしまして、「『ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン』策定後の状況について」となっております。
 以下、参考資料でございますけれども、先ほど見ていただいた参考資料1「研究炉用安全規制検討会構成員」、本日現在の一覧表でございます。それから、参考資料2といたしまして、「放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律 新旧対照条文」。
 それから、参考資料3‐1、3‐2、3‐3はすべて事故、トラブル関係ですけども、参考資料3‐1といたしまして、「独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究所のJRR‐3原子炉自動停止に係る独立行政法人日本原子力研究開発機構からの最終報告及び文部科学省の対応について」。それから、参考資料3‐2は、「高速実験炉『常陽』における燃料交換機能の一部阻害に係る独立行政法人日本原子力研究開発機構からの最終報告及び文部科学省の対応について」。それから、参考資料3‐3は、「独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所の応用試験棟における漏水に係る独立行政法人日本原子力研究開発機構からの最終報告及び文部科学省の対応について」。
 それから、参考資料4‐1といたしまして、「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン」。それから、参考資料4‐2といたしまして、「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン(骨子)」。最後に、参考資料5といたしまして、「第27回研究炉等安全規制検討会速記録」でございます。なお、速記録については、既に文科省のホームページで公開しておりますことをご報告させていただきます。傍聴者の方につきましては、表紙のみを配付させていただいております。
 以上、もし過不足等ございましたら、事務局のほうにお申しつけいただきたいと思います。

【寺井座長】
 どうもありがとうございました。今ご説明いただいた資料のほかに、原子炉等規制法のコピーが机の上にありますが。

【江頭安全審査調整官】
 別途横においてあります資料は平成17年に炉規法を改正したときの新旧対照表でございます。これは今後常備資料ということで常に用意させていただこうと思いますので、必要のない場合は置いて帰っていただいて結構でございます。

【寺井座長】
 どうもありがとうございました。
 配付資料のうちの参考資料1でございますが、当検討会の構成メンバーリストについて、事務局のほうで現在の所属等に修正していただいておりますけれども、もし変更等ありましたら事務局のほうまでお知らせいただければ思います。よろしくお願いいたします。
 それでは引き続きまして、議題に移りたいと思います。本日の審議事項は1件でございまして、先ほど渡辺原子力安全監のほうからご説明いただいたものに関する件で、「平成17年度原子炉等規制法の改正規定に係る施行状況の検討について」でございます。それでは、事務局のほうから説明をお願いいたします。

【吉田原子力規制室長】
 それでは、私のほうから説明させていただきます。資料28‐1ということで1枚目にございますけれども、これについて説明させていただきます。
 「検討の背景」ということですけれども、今座長のほうからもありましたように、平成17年5月にご承知のように原子炉等規制法が改正されました。そのときに、核物質防護規制の強化、クリアランス制度の導入、原子炉、使用施設の廃止措置規制の充実ということで、大きな処置がされたところです。それが平成17年12月1日に施行されております。
 先ほども話がありましたように、17年の法律の附則が小さく書いてありますけれども、第9条に「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認められるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」ということで、17年に法律が改正されたときにこういう附則がついています。したがいまして、今年でちょうど5年を経過したということでございますので、施行状況についての検討をこれから開始したいと思っております。これが背景でございます。
 したがいまして、検討項目といたしましては、主に核物質防護規制の強化、クリアランス制度の導入、廃止措置規制の充実の3つについて、今後検討していきたいと思っております。まず1つ目として、施行状況を事業者からのヒアリングを含めてやっていきたい。それから、施行状況を踏まえた課題の抽出ということで、先ほどの附則の9条では、「新法の規定」ということで新法についてという話だったんですけれども、法令面、運用面、省令等ありますので、そういうところについて課題を抽出してきたいと思っております。それから、そういうのを踏まえた今後の方針。まず変える必要があるのかないのかなど、いろいろこの場でやっていきたいということで、大きく3つの検討項目を挙げておるところでございます。
 それで、検討の体制でございますけれども、この検討会の場でやっていただきたいと思っておるところでございます。したがいまして、先ほども新規委員の紹介をいたしましたけれども、新たに4名追加したということでございます。それから、経済産業省においても、原子力安全・保安部会原子力防災小委員会、廃棄物安全小委員会、廃止措置安全小委員会において、それぞれ検討されると伺っておるところでございます。また、国土交通省においても所要の検討を行う。なぜこうなっているかというと、原子力規制法は3省庁の共管でございますので、そういう形で動いているということでございます。
 それから、今後のスケジュールでございますけれども、9月から10月にかけて第2回目の検討会を開いていただきたいと考えています。それから、11月から3月の間に2、3回開いて報告書を取りまとめてもらいたいと思っています。年度内に報告書を取りまとめ、必要に応じて意見募集、パブコメ、それから原子力安全委員会等への報告ということも考えておるところでございます。
 具体的な今の施行状況ですが、裏のほうを見ていただくと、字が小さくて大変申しわけございませんけれども、まずこの資料は一番左側にナンバー6のところを4、4のところを5にご修正をお願いいたします。
 それで、施行状況でございますけれども、17年の改正で「核物質防護措置の強化」ということを取り入れたんですが、そこでは3つほど強化なり法律改正をしています。まず、設計基礎脅威、我々はこれをDBTと言っていますが、これの策定をするということでございます。内容がここに書いてありますけれども、読んでいただいて、関係条文として炉規法第35条第2項等が関係しているところです。それから、2つ目として、「核物質防護規定遵守状況検査制度の導入」ということで、我々はPP検査と言っておりますけれども、これが新たに入ったということでございます。それから、3つ目として、核物質防護秘密の保持義務が加わったということで、関連条文について改正の必要があるのかないのか今後詰めていきたいと思っております。
 それで、主な施行状況ですが、今後もいずれ紹介しますけれども、ここで簡単に紹介しておきたいと思います。まず、DBTの策定ですけれども、特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、「文部科学大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとしなければならない」と炉規則及び使用規則に定め、事業者に対し、文部科学大臣が定める脅威に対応した措置を求めているところでございます。これはすべての施設かというところですけれども、プルトニウム、ウラン233または高濃縮ウランのいずれかを15g以上保有する事業者ということで、私どもの使用施設は全部で二百幾らありますが、そのうちの二十六、七施設ぐらいがこの対象になっている。これは、報告事項のところで関連しますので、後で報告があると思います。そういう施設について、1年に1回検査している。
 それが2番に関連するところでございますけれども、核物質防護規定遵守状況検査を事業所ごとにやっているということで、1年に1回原子力委員会に報告するということが2つめに書いてあります。それから、3つ目で、「平成21年度までに、事業者による模擬核物質防護訓練、防護施設等の性能評価試験の実施状況及び脅威到達時間評価を重点検査項目として順次追加した」と書いております。それから、4つ目ですけれども、「制度導入後、核物質防護規定の遵守の観点から問題となるような事項はない」ということで、17年から検査をやっているのですが、今のところ問題になるようなことはないと書かれております。
 それから、核物質防護秘密の保持義務の話ですけれども、今のところ制度導入後秘密保持義務に違反した事例はないという評価になっております。これが、「核物質防護措置の強化」ということでございます。
 それから「クリアランス制度の導入」なんですけれども、平成17年にできた後省令等を変えましたが、それに基づいてクリアランスされたのが今1件だけあります。ここに書いてありますけれども、日本原子力研究開発機構の旧JRR‐3のコンクリート破片約377トンを対象物で1回やっております。全体で4,000トン存在し、放射能濃度の測定及び評価の方法の認可をしているのですけれども、全部で12回行う予定なのですが、今回第1回目ということで、5月14日に確認書の交付をしたところでございます。詳細な経緯については、そこに書いてあるとおりでございます。
 それから、※に「現在、ウラン使用施設で用いられた金属に対するクリアランス制度の導入に向け検討中」と書いてあるのですけれども、技術ワーキンググループで検討した報告書のご説明が後であると思いますので、そういうこともやっていますということであります。
 それから、「廃止措置規制の強化」ということで、「試験研究用原子炉施設及び核燃料物質使用施設についての廃止措置に関する規制の充実を図るため、その原子炉等を廃止しようとする事業者に対して、廃止措置の計画の認可を受けることを義務づけるとともに、終了時に主務大臣の確認を受けることとするもの」法第43条の3の2が関連しますけれども、これに基づいて今実際にやられている現状ですと、まず「廃止措置計画に基づき廃止措置をしたあるいはしている試験研究炉用原子炉施設」で、全部で8つの施設が廃止措置計画中でございますけれども、実際に廃止措置終了まで行ったのは、ちょうど真ん中の日本原子力研究開発機構のVHTRCの廃止措置計画が平成18年に認可されて、つい最近ですが平成22年6月30日に終了した1件のみで、ほかの7施設については、まだ廃止措置計画に基づいて施設を解体しているという状態でございます。
 それから、「廃止措置計画に基づき廃止措置をしたあるいはしている核燃料物質使用施設」でございますけれども、ここにたくさんありますが、1つずつ説明いたしますと、尾去沢鉱山は廃止措置の確認まで終わっています。これはどういうものかというと、我々は湧き出しと言っていて、核燃料物質がこういう事業所から出て、その後速やかにこういう手続をしたところ、18年8月31日に廃止措置計画が出されて、1カ月以内ぐらいで廃止措置を確認するということで、例えばどこかに核燃料物質を譲渡する等があれば、こういう形ですぐ終わるということです。
 それから、次の日本航空インターナショナルも速やかに廃止措置がされている。それから、同愛記念病院は5月に廃止措置計画が認可されて、その後9月6日に廃止措置計画の確認が終わっている。それから、その下のコニカミノルタビジネスエキスパートも、そういう形で湧き出しの関係。それから、豊田通商もそうです。それから、その下3つはまだ廃止措置終了の確認はされていない。茨城県の環境監視センターも廃止措置終了の確認はされていない。最後の日本アイソトープ協会関東第2廃棄物中継所は、4月に計画が出されて7月に廃止措置が終わっているという感じでございます。主な状況を報告しましたけれども、今後これらについて実態を踏まえた事業者からのヒアリング等を考えて、改正が必要であるかないかということを検討したいと思います。
 あと、その他ということで、こういう条文があるということだけ見ていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

【寺井座長】
 どうもありがとうございました。それでは、本件につきまして何かご質問、あるいはご意見があればお願いいたします。いかがでしょうか。どうぞ、丹沢委員。

【丹沢委員】
 今後の進め方という点で、9月、10月に検討会をやって、年度内に何がしかの方向性を出すというのは、行政さんとしてなかなかタイトで、多分中身としては、項目のところで現場の事業者さんからいろいろなお話を聞く。これまでも安全委員会のほうで実施状況等についての調査もされていますし、その辺のレビューもあるにはあるし、そういう意味で、今までの実施状況を踏まえて合理的な形で進めていくという視点が当然あるかと思うのですけれども、なかなかタイトなスケジュールになっているような気がするのですが、その辺についてはいかがでしょうか。

【吉田原子力規制室長】
 よろしいでしょうか。

【寺井座長】
 どうぞ。

【吉田原子力規制室長】
 3つの主な改正点があると言ったのですけれども、それぞれ法律の条文を踏まえた手続をされている。先ほど言いました核物質防護は、年に1回二十何施設についてやっている。それは毎年報告して、先ほども報告したように、今のところ特に問題とか違反があるようなことはないと言っているので、したがいまして、私ども事務方としては、法律はうまく運用されていると思っております。もちろん事業者の立場から見れば別の観点があると思いますので、そこはいろいろヒアリングしてやっていきたいと思っています。
 それから、クリアランスについては、導入されて実際にやられたのが先ほど説明しましたJRR‐3の1回のみで、法律を運用してまだ1回目ですので、どうなのかなと。要するに、まずは法律を改正する必要があるのかないのか。もちろんそれを踏まえてこの委員会にお願いするのですけれども、そういう意味で、まだ事例が少ないと思っております。
 それから、廃止措置の話ですけれども、先ほども説明いたしましたように、炉のほうは1件だけ。あと、使用施設の関係については、我々が湧き出しと称する、知らないで核燃料物質を持っていて、それが出てきたので許認可をとって、すぐ譲渡先が見つかったので廃止しただけですので、これも法律運用上はあまり問題ないのでないのかなと。これは、事務方の勝手な思いでございます。
 そういう意味で、今の丹沢委員からのご質問ですけれども、核物質防護、クリアランス、廃止措置についてそれぞれ1回ぐらい議論して、最後は報告書をつくりたい。そういう意味で、事務方としては、1カ月から1カ月半に1回ぐらいのペースで3、4回やればいいかなという勝手な思いでいるところでございます。
 以上でございます。

【寺井座長】
 ありがとうございました。丹沢委員、よろしゅうございますか。これまで1年以上開かれていなかったこの検討会を、年度内で最低4、4回開くということになります。そこで報告書を取りまとめるというところを目標にするわけですね。事業者さんからのヒアリングとかは、規制室のほうで個別にされて、その結果をここにご報告いただくという理解でよろしいですか。

【吉田原子力規制室長】
 私どものほうで、今紹介した事例がありますようなところをメインにして紹介したい。ただし、核物質防護措置のところだけは、守秘義務の関係等ございますので、開催するということは公にいたしますけれども、審議の場は非公開ということも十分あり得るのかなと思って、今進めようと考えております。
 以上でございます。

【寺井座長】
 ありがとうございました。対象の性格上、非公開というのは当然あり得べしということかと思います。年度内の報告書取りまとめというのが一応のご予定になっていますが、今年度中にやらないといけないという安全委員会からの指導とかは特にないのですか。

【吉田原子力規制室長】
 先ほど紹介しましたように、附則で「五年を経過した」ということがあったので、それを踏まえているだけで、あくまで行政の目標。あと、本件については、先ほど説明したように経済産業省、国土交通省との関連もありますので、そちらのほうの委員会の審議の進捗によっては、若干前後するかと思っております。
 以上でございます。

【寺井座長】
 ありがとうございました。当面は、年度内の報告書取りまとめを目標として進めるということでございます。委員の先生方からご意見、ご質問があればお願いいたします。いかがでしょうか。よろしゅうございますか。それでは、この方針で今年度お進めいただくということで、本検討会で審議をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今後回数が増えますけれども、ご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
 審議事項、その他は、特に事務局のほうからはございませんか。

【吉田原子力規制室長】
 ございません。

【寺井座長】
 わかりました。では、審議事項はこの1件ということで、ご審議いただいた結果、この方針で進めるということに決定させていただきます。
 それでは、引き続きまして報告事項でございます。実はこちらのほうがたくさんございまして、資料のほとんどがこちらの資料ということになります。件数が多くございまして、時間も限られておりますので、簡潔にお願いしたいと思います。それでは、事務局のほうからご説明をお願いいたします。まずは、最初の報告事項「放射線障害防止法の改正について」でございます。放射線規制室から説明をお願いいたします。

【上田補佐】
 放射線規制室の室長補佐をやっております上田と申します。よろしくお願い申し上げます。
 資料28‐2に基づいてご説明申し上げます。「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の改正の概要」ということで、今般の通常国会において、4月9日に衆議院の文部科学委員会、4月27日に参議院の文教科学委員会で審議され、4月28日に成立して5月10日に公布されたものでございます。今般の放射線障害防止法の改正のポイントは5点ございます。1点目が「クリアランス制度の導入」、2点目が「放射化物への規制」、3番目が「廃止措置の強化」、4番目が「譲渡譲受制限の合理化」、5番目が「罰則の強化」となってございます。
 それでは、「クリアランス制度の導入」からご説明申し上げますと、安全かつ合理的に廃棄物を再利用・処分するために、クリアランス制度を放射線障害防止法に導入。放射線障害防止法で規制される放射性廃棄物は約25万本、200リットルドラム缶換算で、2009年3月末現在の数値でございます。そのうち約5割は自然放射線の量と比べて十分に低い被ばくしか与えないものとなってございます。これらを放射性廃棄物として処分すると、産業廃棄物の処分コストの約3~10倍の負担となっており、研究、医療、産業の現場への支障ともなっています。他方で、4つ目の丸で、原子炉等規制法では既に制度を導入済みでございます。5つ目の丸で、埋設する放射性廃棄物量の見込みに影響を与えるとありますが、クリアランス制度を導入することによって物量が減るということもございます。
 クリアランス制度については、ご承知のとおり、左のほうの逆三角形のオレンジ色の絵ですけれども、年間1人当たりの自然放射線量は世界平均で2.4ミリシーベルトに対して、極めて低い0.01ミリシーベルトをクリアランスレベル算出の線量目安値として考えておるもので、それ以下になるものについては、普通の廃棄物処理、あるいはリサイクルが行えるという制度でございます。
 手続については、右のほうに記述してあるとおりで、事業者でクリアランス対象物の候補の選定、クリアランス対象物の測定・評価方法の設定。これに対して、国による測定・評価方法の認可。事業者が認可された方法に基づいた測定・評価を行い、国または登録機関による測定・評価結果の確認を行う。結果の確認を終えたものについては、再利用、あるいは廃棄物処理法に基づく適正処分が行われるという流れになっておってり、原子炉等規制法と同じ制度設計で、国によるチェック機能は2段階チェックになっております。
 ただし、認可と確認の2段階のうち、認可は非常に難しい方法を認可するということなのですが、確認については、基本的に記録がクリアランスレベル以下かどうかを確認するという定型的なものになってございますので、国または登録機関による測定・評価結果の確認というのが、原子炉等規制法と異なるところになっております。確認については、登録機関が出てきた場合は登録機関が行うということになっております。もちろん記録の確認だけではなくて、サンプルの抜き取りということも考えております。
 あと、クリアランス制度についてもう一点原子炉等規制法との大きな違いは、クリランス対象物として、コンクリート破片、ガラスくず、金属くずに対して、焼却灰が追加されてございます。国会でも答弁しておりますが、焼却灰も対象として追加したのが放射線障害防止法となっておって、そこが原子炉等規制法と異なる点でございます。
 2番目の「放射化物への規制」についてですが、「放射線発生装置の使用に伴って、放射線によって汚染された物(放射化物)が発生」ということで、現状は法規制ではなくてガイドラインによって対応してございます。今般性能の向上により放射化のレベルが高くなる傾向があって、一般公衆を含めた安全の確保が必要ということで、放射化物の規制について現状のガイドラインによる指導から法律による規制へ、今回の法規制の中に放射化物を初めて入れたというのが、2番目の改正ポイントの「放射化物への規制」になります。
 3番目ですが、「廃止措置の強化」ということで、現状の廃止措置期限は廃止後30日以内になっております。施設の大型化、クリアランス制度の導入により、30日以内に廃止措置を終えることは困難となっています。他方で、飯田夜光塗料株式会社の問題ですけれども、放射性廃棄物を完全に廃棄しないまま虚偽の報告をし、廃止措置を終えた事件の発生があって、廃止措置の確実な履行の担保は必要。このような背景のもと、30日の廃止措置の期限を撤廃し、廃止措置計画の届出義務を追加する。さらに、廃止措置中に課す義務として、立入検査、報告徴収等を追加してございます。これが、3番目の「廃止措置の強化」でございます。
 それで、4番目ですが、「譲渡譲受制限の合理化」で、使用者の輸出については、現状法律により制限されていますが、近年使用者が海外から購入した放射性物質を使用後に返却のため、輸出するニーズが高まる。現状は輸出制限のない販売業者にわざわざ輸出を委託しています。非常に簡単に言ってしまえば、規制の弱い販売業者が輸出可能なのに、規制の強い使用者が輸出不可能なのは不合理だということで合理化を図った、販売業者だけじゃなくて、使用者も輸出できるように規制を合理化しましたというのが、4番目の「譲渡譲受制限の合理化」でございます。
 5番目については、「罰則の強化」でございます。違法に放射性物質を輸入し、国内で販売する事件の発生。これは、トリチウムカプセル問題ですけれども、英国では規制下限値以下だったのですが、日本では若干下限値より上になっておって、それを知らないで輸入した業者が売ってしまったという問題があったこと。あとは、放射性廃棄物を完全に廃棄しないまま虚偽の報告をし、廃止措置を終えた事件の発生。先ほどの飯田夜光塗料株式会社の問題。このような問題があって、深刻な不法行為への対応が必要ということで、全般にわたる罰則の引き上げをしております。具体的な罰則の金額については、基本的には原子炉等規制法と同程度になってございます。
 以上が5つの法改正のポイントになっております。参考資料2のほうに新旧対照表をつけておりますが、ご参考になれば幸いです。
 以上です。

【寺井座長】
 どうもありがとうございました。放射線障害の防止に関する法律の改正の概要についてご説明いただきました。参考資料のほうは、時間がありませんので説明は割愛させていただきますが、ご関心のある向きは確認いただければと思います。これはご報告事項ということで、特に審議の対象ではございませんが、何かご意見、ご質問があればよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。

【山下委員】
 1つ。

【寺井座長】
 山下委員、どうぞ。

【山下委員】
 山下です。放射性同位元素等は、どっちみち放射性物質ですよね。ですから、ですから、RI法で管理するものと原子炉等規制法で管理するものを別々じゃなくて、1つの法律で一括して取り締まることはできないのですかね。いろいろ難しいとは思いますが、そうすると合理化できるところもあるのじゃないかなと思っただけです。

【上田補佐】
 原子炉等規制法はウラン、トリウム、プルトニウムで、我がほうのRI法ではそれ以外ということで役割分担がなされておって、一緒にというのは現状ではできていない状況にはあります。

【寺井座長】
 よろしゅうございますか。これは、大きく法律の枠組みを全部変えないといけない話に多分なるのだと思います。

【山下委員】
 大きなことなのですけど。

【寺井座長】
 それで、現状は、むしろクリアランスの話とか、廃止措置の計画の届け出とか、原子炉等規正法の規制に結構近づけている。ですから、なるべく原子炉等規制法とそごがないような形に近づけているというところが、1つの改正のポイントじゃないかなと理解しますけれども。

【山下委員】
 どうもありがとうございます。

【寺井座長】
 ほかにご質問、コメントいかがでしょうか。よろしゅうございますか。特にないようでしたら、ご報告ということでございますので、これでこの件は終了させていただきます。どうもありがとうございました。
 それでは、引き続きまして、次の報告事項に移らせていただきます。「技術ワーキンググループ報告書について(ウランクリアランス制度)」でございます。事務局のほうからご説明をお願いいたします。

【江頭安全審査調整官】
 では、ご説明させていただきます。資料28‐3‐1と資料28‐3‐2を用いて説明させていただきます。
 まず、資料28‐3‐1、報告書の本体ですけれども、21ページを開いていただけますでしょうか。服部委員の冒頭のごあいさつにもありましたけれども、この検討会のもとに技術ワーキングというグループがもともとございまして、主査は川上先生でございます。ここにある6名のメンバーで、今からご説明しますウランクリアランス制度についてご検討いただいたところでございます。この中には、出席いただいている服部委員、本日ご欠席ですけれども、小佐古委員が検討会からのメンバーということで参画いただいておりました。
 それでは、報告書のほうですけれども、分厚うございますので資料28‐3‐2のポンチ絵のほうでご説明させていただきたいと思います。先ほどの放射線障害防止法の説明のポンチ絵と若干似ていますけれども、RI法のクリアランスのところでもご説明がありましたが、炉規法のほうは平成17年の改正でクリアランス制度が導入されております。上のほうの右でございますけれども、繰り返しになりますが、まず国のほうで事業者さんが行う測定方法等について認可を行う。実際に認可された方法によって事業者さんが測定・評価されたクリアランスの対象物について、最終的に国が濃度以下であることを確認する。確認したものについては、炉規法の対象から外れ、再利用なり廃掃法に基づいて処分されるというのがクリアランス制度でございます。
 ちなみに、17年の改正からこれまでは、原子炉施設、ホットラボ施設の2つの施設から出るコンクリート、金属、ガラスくずといったものしかクリアランスの対象物として文科省の省令で定めておりませんでしたけれども、昨年10月に原子力安全委員会で、ウランの取扱施設、例えば濃縮とかウラン燃料の加工をやっている大きな事業所から出るウランの廃棄物、資材のクリアランスについて報告書が出ました。それに基づいて、文科省、原子力安全・保安院で並行的にウラン資材等についてクリアランス制度を導入するということで検討しまして、その結果をこの1枚紙にまとめております。
 まず、対象物としては金属のみ。これは、原子力安全委員会の報告書の中でそもそも対象にされているのが金属ということで、文科省のほうでも金属ということで対象物を限定して検討しております。それから、実際に汚染されている核種の種類ですけれども、いろいろあるのですが、最終的にはここにあるU‐232、U‐234、U‐235、U‐236、U‐238の5核種について評価すれば大丈夫だろうということで、この5核種を選定いただいております。
 それから、5核種それぞれの放射能濃度のレベルですけれども、2.のところに「クリアランスレベル」ということで表が書いてございますが、それぞれのウランの5核種について、0.1Bq/gとか1Bq/gといった濃度が適当であろうという結論を出していただいております。ちなみに、このレベルはIAEAが安全基準の中で定めております放射能濃度のレベルと同じ値を採用している。従前から原子炉施設、ホットラボ施設から出る資材のクリアランスレベルも、同じくIAEAの基準などを中心に用いているところでございますが、今回もそれに則っているということでございます。
 それから、「クリアランスレベル以下であることの判断基準」ということで3.に書いておりますけれども、1つの核種で汚染されているものについては、その核種についてクリアランスレベル以下であることを確認すれば良いのですが、複数の核種で汚染されている場合には、すべての核種毎に評価値をそれぞれのクリアランスレベルで割った値の和をとって、和の値が1以下であることを満たせれば、クリアランスレベル以下であることが判断できるだろうということで結論いただいております。
 それから、実際の濃度の測定方法等については4.ですけれども、現在日本原子力学会のほうでいろいろな判断基準を検討されておりまして、本年度中ぐらいに学会としての標準案が出ると聞いております。そういった中に載っている測定・評価方法がもし文科省に対して申請があった対象物について適用できるのであれば、そういった方法を用いてもいいだろうという点を述べています。
 それから、5.は今までのクリアランス制度と全く同じですけれども、クリアランスしようと思う対象物については、国による検認が行われる前、行われた後についてもほかの放射性廃棄物等で汚染されないように適切に管理する、クリアランスをやろうと思っている事業者さんはちゃんと計画を立てる、クリアランスに携わる職員の方を適切に教育する、測定結果等の記録はきちんと残すということについても述べているところでございます。また、クリアランス制度については、炉規法上、環境大臣に文部科学大臣から適切に連絡するという規定がございますので、そういった規定に基づいて環境省との連絡を密にすることについても、引き続き重要であるというご指摘をいただいているところでございます。
 なお、今回ワーキングの報告書をいただきましたので、年内あるいは年度内を目途に文科省の省令を改正し、ウランクリアランス制度が動くようにしたいと考えております。具体的には、ウランの5核種と5核種の放射能濃度のクリアランスレベルについて、省令に新たに追加するという形の省令改正になりますけれども、そういった手続を保安院とも並びをとりながら進めていきたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

【寺井座長】
 どうもありがとうございました。
 これは、ワーキンググループの報告書「ウラン取扱施設におけるクリアランスレベルの確認について」のご説明ということでございます。クリアランスレベルの話はいろいろありまして、混乱するかもしれませんけれども、原子炉施設のやつが既に動いているやつで、RI、放射線障害防止法関係のやつが先ほどご説明いただいたやつです。これは、ウラン取扱施設ですから炉規制法ですけれども、原子炉施設じゃなくてウラン取扱施設におけるクリアランスレベルということであります。1個1個よって立つ法律が違うので、それを変えていくのはなかなか大変なのですが、一応こういう形でワーキンググループのご報告を資料28‐3‐1でいただいていまして、文科省の中でこれをご検討いただいて、年度内に省令改正に反映できればというご計画でございます。
 ただいまのご説明につきまして、何かご意見、ご質問があればお願いいたします。丹沢委員、どうぞ。

【丹沢委員】
 1点質問させてください。環境省への適切な連絡という点についてですけれども、クリアランスですので、規制を免除するという位置づけになるわけなのですが、一般産廃でも基本的にはマニフェストをつくってという処理をしているわけですけれども、ここで言う適切な連絡という意味合いは、例えばそれ相当みたいなものを報告するという意味合いですか。

【江頭安全審査調整官】
 法律で定められているのは、炉規法で定められている測定・評価方法を認可したときに認可しました、最終的に国が濃度の確認をしたときに確認しましたと環境大臣にご連絡するということでございますが、そういう法令的な手続とは別に、環境省と事業者の間の関係になりますけれども、今丹沢委員からお話があったマニフェストのように、炉規法の対象外になったものはこういうもので、こういうレベルでおさまっている等のデータを事業者が環境省に提供することになっており、環境省のほうでは炉規法の対象外になったものがどこにどう行くかちゃんとトレースできるようにしたいということでデータベースを作っていると聞いております。

【丹沢委員】
 ありがとうございました。

【寺井座長】
 よろしゅうございますか。中島委員、どうぞ。

【中島委員】
 教えていただきたいのですけれども、「放射能濃度の決定の方法」の最初のところで、原子力学会が策定中のクリアランス判断方法に用いる標準といいますか、民間標準が参考になるということですけれども、一般論としてで結構なんですが、こういったものを文科省で審査するというか、対象として認める場合は、手続としてはどのような手順を経ることになるんでしょうか。

【江頭安全審査調整官】
 ここで書いているのは、民間基準を何らかの方法で国が認めてということではなくて、学会標準の中でいろいろな測定方法等が検討されておりますけれども、例えば事業者さんが学会標準に載っている測定方法でやりたいですということが申請の中にあるのであれば、我々はそれが対象物の測定評価に適切な測定方法等であるかどうかという審査を行うことになります。

【中島委員】
 じゃあ、個別に見ていく。

【江頭安全審査調整官】
 そうです。学会標準そのものについて、ここに載っていればすべていいということで、包括的に承認しようと思っているわけではございません。

【中島委員】
 わかりました。

【寺井座長】
 他いかがでしょうか。どうぞ、瓜生委員。

【瓜生委員】
 瑣末なことで申しわけないのですけれども、「3.クリアランスレベル以下であることの判断基準」のΣはD/C全体にかかっているのですよね。それぞれで集計して1以下。

【江頭安全審査調整官】
 そうです。5つの核種だったら、それぞれを足した合計が1以下である。

【瓜生委員】
 だから、正確には括弧をしておかないと、ΣがDにだけかかっていると誤解されるかなと思ったので。

【江頭安全審査調整官】
 すいません、全体でございます。

【寺井座長】
 ΣはD/C全体にかかっているということですね。他いかがでしょうか。よろしゅうございますか。どうぞ。

【林委員】
 今の3.のクリアランスレベルのところですけれども。

【寺井座長】
 林委員、マイクをお使いください。

【林委員】
 はい。原子力機構の林ですけれども、天然に存在する核種については、クリアランスの議論をするときは平衡については特に議論しなくてもいい、これできちんと整理できるんだという理解でよろしいのでしょうか。

【江頭安全審査調整官】
 今回我々が技術ワーキングで検討いただいているのは、あくまでも核原料物質ではなくて、精製等されて放射平衡した状態から外れたウランによって汚染されたものということです。

【林委員】
 はい。

【寺井座長】
 よろしいですか。他よろしゅうございますか。

【平澤委員】
 よろしいですか。

【寺井座長】
 平澤委員、どうぞ。

【平澤委員】
 報告書の16ページには、この報告書の対象は金属に限定していると書いてあるのですが、今ご説明にございました資料28‐3‐2では、対象物として金属資材等と書いてあるのですが、これは将来を見越した形での検討対象として「等」が入っているという理解でよろしいのでしょうか。

【江頭安全審査調整官】
 このポンチ絵に書いている「等」というのは、資材として扱えるものとそうでないものがあるだろうということで「等」なんですけれども、今回我々が検討して省令改正まで手続をやろうと思っているのは、あくまでも金属が対象です。ただし、将来を考えると、金属以外のコンクリート等も出てくると思いますので、実際の原子力施設の状況を見ながら、国として金属以外の対象物などについて適切な検討が必要なときにとれるようにしておいてくれという指摘がワーキングの中でございました。それらは報告書の中で将来的な検討課題事項として書いておりますけれども、ポンチ絵の中の「等」はあくまでも資材等の「等」ということです。

【寺井座長】
 よろしゅうございますか。その他ご意見はございますでしょうか。よろしゅうございますか。それでは、今後お役所のほうでこれを省令改正まで持っていく作業が出てきますけれども、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
 それでは、次の報告事項に移らせていただきます。次の報告事項は、「高経年化対策に関する評価結果について」でございます。事務局のほうからご説明をお願いいたします。

【横井専門職】
 それでは、資料28‐4に基づきまして、「文部科学省所管の原子炉施設の高経年化対策に関する評価の実施状況について」ということでご報告させていただきます。
 「1.経緯」は、既にご案内のとおりでございますが、平成16年2月に試験炉規則が改正されまして、原子炉設置者におかれましては原子炉施設の定期的な評価が導入されまして、平成16年3月以降、運用方針について事業者に提示させていただき、平成17年3月より報告を求めてきたところでございます。平成18年6月以降、原子炉設置者が評価をいただいた結果につきまして、文部科学省として評価を実施したということでございます。これまでこの規制検討会において逐次ご説明をさせていただきましたが、一応今回の報告をもちまして個別の原子炉ごとの評価は終了となります。
 ご参考までに3ページをご覧いただきますと、「これまでの当省の評価実績」ということで、常陽をはじめ逐次実施してまいりました。1年前の報告以降実施したものということでは、資料の中ほどにあります京都大学のKUR以降6施設について評価を行っております。。
 なお、1ページに戻りますけれども、個別の評価につきましては、評価の都度、原子力安全委員会に報告することをもって公表しておりまして、この規制検討会においても実施状況をご報告させていただいているという状況でございます。
 「2.評価結果」ということでは、別添1から別添4まで、昨年から今回まで実施した6施設について添付しておりますが、概略につきましては、すべて同じ項目を評価しておりまして、いずれの施設におきましても実施計画を策定した上で定期的な評価、実施する内容を示しておりまして、これまで実施してきた保守点検の実績評価を行い、さらに安全上重要な機器・構造物の中から経年変化に関する技術的な評価が行われているということでございます。また、今後10年間の予定につきましては、保全計画を作り、実施するべきことを示した上で、事業者が実施した評価が妥当であると文部科学省としては判断したところでございます。
 「3.今後の予定」というところでございますけれども、本件につきましては、平成18年6月23日に開催されております第23回研究炉等安全規制検討会の場におきまして、原子炉ごとの個別の評価結果を踏まえまして、当初、文部科学省から事業者に提示いたしました、原子炉施設の定期的な評価の実施に関する運用方針というものがございますけれども、これについて見直し案を作り、本検討会にご報告するということになっております。このため、今回をもちまして個別の評価が終了いたしましたので、今後引き続き原子力安全技術アドバイザーの先生方のご意見をいただきながら、検討を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

【寺井座長】
 ありがとうございました。「文部科学省所管の原子炉施設の高経年化対策に関する評価の実施状況について」ということで、概略をご説明いただきました。今回の4カ所6施設で、個別の評価は全部終了ということでございます。今後の予定等も今ご説明いただきました。先生方ご関係のところがたくさんあるかと思いますけれども、ご質問、ご意見があればお願いいたします。
 すべての施設について、基本的な評価項目は同じだけれども、中身についてはそれぞれ少しずつ重点が違っているということで、別添1から4まで1個1個眺めますと、施設によって特徴、あるいは重点的な機器についての記載がされているということになってございます。中島委員どうぞ。

【中島委員】
 経緯のところにもございますが、平成17年3月に報告を求めたということで、それ以降評価がやられていまして、たしか私どももそのときにお出しして、そこで10年間の計画を立てて、それに従ってやってきたわけですけれども、ただ、最終の評価が終わっているのが本年5月27日ということで、10年の保全計画の評価に対して5年間かかってしまっていて、この時点では半分終わっているような施設もあるということですので、評価のタイミング、あるいはやり方は1回やって大分確立はしているかと思います。今後見直しも入ると思いますけれども、次回のときにはそういうところを考慮していただければよろしいかなと思います。

【寺井座長】
 ありがとうございました。事務局のほうから何かございますか。

【横井専門職】
 ありがとうございました。今後につきましては、効率かつ的確にしていきたいと思っておりますので、原子力安全技術アドバイザーの先生方のご意見を踏まえながら、検討を進めてまいりたいと思います。

【寺井座長】
 ありがとうございました。ほかにご意見、ご質問等ございますでしょうか。よろしゅうございますか。特にご意見等なければ、この件はこれで終了させていただきます。どうもありがとうございました。
 それでは、引き続きまして、次の報告事項に移らせていただきます。次の報告事項は2件ございまして、「INESの正式値の確定について」と「INESの運用について」でございます。これ、両方ともINESの評価にかかわる案件ですので、事務局のほうからまとめてご説明をお願いいたします。

【村上統括原子力保安検査官】
 それでは、「INESの正式値の確定について」からご説明申し上げます。INESの詳しい枠組みについては、次の資料でご説明することにいたしますが、正式値が決まりますとこの検討会で報告するということになっておりまして、正式値が決まったものが3件ございますので、これを正式値としてご報告申し上げます。いずれも資料の最初に書いてあるとおり、原子炉等規制法第62条の3に基づいて報告のあった事故・故障について、これも後ほど出てきますが、INES評価ワーキンググループを開きまして、そこでの結果をもとに決まったものでございます。
 まず、事象1でございますが、日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターの常陽におきまして、計測線付実験装置の中に試料が残ったまま、試料の引き上げが十分にできない状態で回転プラグが回ってしまい、接触したという事象についての正式な評価値は0でございます。
 それから、事象2も日本原子力研究開発機構なのですけれども、原科研のJRR‐3の原子炉自動停止ということで、スクラム信号が発生するときに自動切替レンジに使われておりましたICが経年変化によって劣化しておりまして、これによって誤った信号が生成されたという事象でございます。こちらも正式値が出ておりまして、正式値は0でございます。
 それから、事象3といたしまして、日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所応用試験棟で、流しの下にある塩化ビニール製の継ぎ手に亀裂が入っておりまして、その亀裂から外に出てきた管理区域内で使った水が床に浸透しまして、その下の非管理区域、会議室に天井から滴下していたといった現象でございます。こちらも正式値が出ておりまして、INESの正式値は0ということになっております。
 それから、1枚めくっていただきまして裏側ですけれども、INES暫定値、INES評価WG判断、INES正式値が出ておりまして、次の資料で枠組みを説明いたしますが、この3段階で評価がされておりまして、いずれも0で変更はない状態で正式値まで来ております。
 先ほどの3つの事象ですけれども、やや詳しい現象の説明が別添1、別添2、別添3に書いてございます。詳細は省略させていただきます。
 それから、次の資料に移りまして、資料28‐5‐2でINESの枠組みをざっと説明させていただきます。原子力の事象の評価をするに当たっては、概要の第2段落のユーザーズマニュアル(2001年版)を使っておりましたが、これに追加ガイダンス(2006年版)が追加になっております。追加ガイダンスでは、放射線源や輸送に関する事象が追加になっております。この2つを融合しまして、INESユーザーズマニュアル(2008年版)になっております。現在は、2008年版を使って評価しております。このユーザーズマニュアルに書いてある判定、判断の方法に従って、事象の大きさが決まっていくことになっております。
 それから、「2.運用方法等」でございますが、先ほどご説明いたしましたとおり、原子炉等規制法第62条の3に基づいて報告のあったもの、それからもう一つは、社会的影響が大きいと原子力規制室長が判断した事象について決めることになっております。それから、次の「評価の方法」ですけれども、先ほど申し上げた原子力施設、放射線、輸送を融合させたINESユーザーズマニュアルを使用して、評価を行っていくということになります。2010年3月31日までに発生した事象については、旧マニュアルを使って判断していくということになります。
 それから、先ほどご紹介しましたとおり、暫定値があって、INES評価ワーキンググループが開かれ、最後に正式値が決まるわけですけれども、ここでそのことについてご説明いたします。まず、法律に基づき事業者等から報告のあった事象、もしくは社会的影響が大きいと思われる事象が発生いたしましたら、プレス発表を行うのですが、そのときに当室で判断して暫定値がつけられます。その後、INES評価ワーキンググループが開かれます。次のページの「なお」というところに書いてありますが、INES評価ワーキンググループは事象の原因究明等の終了後速やかに開かれて、INES評価ワーキンググループの値が決まってきます。最後に、INES評価ワーキンググループの値を参考にして、原子力規制室がINES正式値を決めるということになっております。
 (4)ですけれども、先ほど申し上げたように、暫定値が付加されてプレスに発表されるということになっております。それから、INES正式値を確定した際には、文部科学省のホームページで発表するということになっております。
 (5)といたしまして、次のページに別表がついておりますけれども、先ほど(‐、‐、0)と書いてあったと思いますが、その3つの範疇がこちらに書いてありますが、これで総合評価がレベル2以上に分類された事象、または事象発生国以外の公衆の関心が高く、報道関係者への情報提供が要求される事象については、INES暫定値を速やかにIAEAに報告することになっております。INES正式値を確定した場合にも、IAEAに報告することになっております。
 これが、全体のINESの運用に関するご説明でございます。最初の資料にありましたとおり、INES正式値が3つほど確定されておりますので、こちらをご紹介させていただきました。
 以上でございます。

【寺井座長】
 どうもありがとうございました。前回の規制検討会以降のトラブル、事象1、2、3についてのINES正式値の確定と、本年4月1日から施行する新しい運用、資料28‐5‐2についてご説明いただきました。INES正式値の確定については、ワーキンググループのほうで行われておりまして、これには蜂谷委員がご参加でしたが、特にご意見はございませんか。

【蜂谷委員】
 評価のほうについては特別ないんですが、以前は原因をはっきりさせるために時間がかかっていたんですが、私が入った最初のころと比べるとそれも大分短くなってきていて、評価までにもちろんきちんと原因追求をして、それなりにできているのではないかと思っています。

【寺井座長】
 ありがとうございました。先ほど、3段階でINESの評価値を確定していくということですが、迅速性ということがあって、多分3段階の方向になっているのかなと思います。運用についての今後の方針、過去3つの事象についての評価結果について、ご質問、あるいはコメントはございますでしょうか。服部委員、どうぞ。

【服部委員】
 質問があるんですが、資料28‐5‐2の別表で基準1、2、3というのがあって、「人と環境」、「施設における放射線バリアと管理」、「深層防護」の3つの基準があるということです。資料28‐5‐1の2ページ目を見ますと、INES暫定値、INES評価WG判断、INES正式値に対して括弧内に(‐、‐、0)と3つの数値が入っていて、そこの※の意味だと思うんですが、脚注には「事業所外への影響、事業所内への影響、深層防護の劣化に基づく評価」となっていまして、これは一致していなきゃいけないものではないんですか。

【横井専門職】 お答えいたします。先ほどご説明させていただきました、資料28‐5‐2「原子力施設等の事故・故障並びに核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る事象の国際原子力・放射線事象評価尺度(INES)の運用について」の別表に書いてあります基準1、2、3につきましては、2008年版のINESユーザーズマニュアルで用いられている言葉でございまして、先ほど前段でご説明させていただきました3件の報告につきましては、今年4月1日以前に事象が発生しているものについて評価を行ったということですので、ここの用語につきましては旧マニュアル、2001年版ないし2006年版で用いられている言葉を使っておりますので、両者は言葉が異なっております。
 補足ですが、2008年版より用語が変更になっておりますけれども、中身につきましては特段の変更はございません。表現というか、用語が変更になったというところでございます。

【寺井座長】
 服部委員、よろしゅうございますか。ということでございます。2008年版では、言葉が少し一般の人でもわかりやすくなったというんですかね、そんな感じでしょうか。基準1、2、3の内訳については、多分2008年版でも中身は変わっていないということかと思います。よろしゅうございますか。ほかにご質問、コメントはございますでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、特にご意見等なければ、これでこの案件は終了させていただきまして、次の報告事項に移らせていただきます。次の報告事項は、「試験研究用原子炉施設耐震安全性評価妥当性ワーキンググループでの検討状況について」でございます。事務局のほうからご説明をお願いいたします。

【林安全審査官】
 それでは、これまでの確認状況についてご報告させていただきます。まず、新耐震指針は平成18年に改定され、それに基づく耐震バックチェックを既設試験研究用原子炉施設のうちの8施設について、原子炉設置者に対して要請しております。それを受け、昨年6月30日に、京都大学から原子炉実験所KURの耐震安全性評価結果の中間報告書が提出されました。
 提出された耐震安全性評価の妥当性確認については、本研究炉等安全規制研究会の下の試験研究用原子炉施設耐震安全性評価妥当性確認ワーキンググループを、昨年7月15日に開催し、これ以降、各ワーキンググループにおいて、地震動、原子炉建屋等の耐震安全性に関する内容について確認してまいりました。その後、京都大学からは、妥当性確認ワーキンググループにおける確認を踏まえた耐震安全性評価の最終報告書が、先週7月28日に提出されております。
 具体的なサブワーキンググループ等における確認状況につきましては、地質調査結果、基準地震動及び入力地震動の策定結果に係る妥当性にいては、地質・地震動サブワーキンググループにおいて確認し、原子炉建屋及び主要な設備の耐震安全性評価結果に係る妥当性にいては、施設・構造サブワーキンググループにおいて確認しております。これらサブワーキンググループの確認に加え、原子炉建屋及び主要な設備の解析結果については、クロスチェック業務を発注し、あわせて確認し、これらの確認内容を、施設・構造サブワーキンググループに報告してございます。なお、京都大学KURの現地調査については、妥当性確認ワーキンググループ委員6名の参加によって実施しております。
 2点目の「今後の予定」を説明させていただきます。京都大学については、妥当性確認ワーキンググループを明日8月4日に開催し、京都大学からの最終報告書に基づく当省における評価書を確認いただき、これ以降に原子力安全委員会へ報告する予定としております。一方、独立行政法人日本原子力研究開発機構に関しては、東海・大洗地区における地質調査結果、基準地震動については8月下旬に提出される予定です。原子炉建屋及び主要な設備の耐震安全性評価結果につきましては、東海地区の4施設については本年12月に、大洗地区の3施設については来年3月に提出される予定です。これらの報告を受けた後に、妥当性確認ワーキンググループを開催し、耐震安全性評価の内容を確認する予定になってございます。
 以上です。

【寺井座長】
 どうもありがとうございました。京都大学原子炉実験所、もう1つは日本原子力研究開発機構の東海、大洗の件が今議論になっております。ご説明のあったとおり、京都大学の件につきましては、明日妥当性確認ワーキンググループが開催されて、文部科学省での評価書の確認を行う。それから、原研機構の東海、大洗については、この冬、来年の春に最終的な評価結果が出てくるということでございます。ご質問、コメントはいかがでしょうか。原研機構の方からは、中間報告書のようなものは、まだ出てきてはいないんですか。

【林安全審査官】
 まだ出てきておりません。8月下旬に全般的な報告書が提出されるわけではなくて、地質調査結果及び基準地震動のみが中間報告的に報告される予定になってございます。

【寺井座長】
 ありがとうございました。ほかにご質問、コメントはございますでしょうか。よろしゅうございますか。それでは、これは粛々と進めていただくということになるかと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
 それでは、次の報告事項に移らせていただきます。次の報告事項は、「平成21年度における核物質防護規定遵守状況検査結果について」でございます。事務局から説明をお願いいたします。

【岡村原子力規制室長補佐】
 資料28‐7に基づきましてご説明いたします。文部科学省では、原子力委員会決定に基づきまして、毎年の防護検査の結果については原子力委員会に報告しておりまして、平成21年度の防護規定の遵守状況の検査結果につきましても、今年6月22日に原子力委員会のほうに報告してございます。その内容につきましては、文部科学省のほうでも公表していますので、その内容をもとにご説明いたします。
 平成21年度につきましては、昨年5月から今年3月にかけて検査が実施されまして、対象施設は原子炉施設が7施設、使用施設が21施設、合計28施設について検査を実施いたしました。
 検査の概要ですが、1.にありますとおり、炉規則、使用規則それぞれに基づきまして、事業所への立ち入り、帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査、核物質防護管理者等関係者に対する質問等により確認を行いました。特に、平成21年度は事業者による模擬核物質防護訓練、防護設備等の性能評価試験の実施状況、脅威到達時間評価の3つを重点検査項目として実施しました。模擬核物質防護訓練については平成19年度から、防護設備等の性能評価試験の実施状況については平成20年度から、脅威到達時間評価については平成21年度、昨年度から実施しているものでございます。
 2.の「検査の実施状況」につきましては、次のページの別添にございますとおり、通常の施設ですと検査は大体2、3日、原子力機構の大洗や東海のように施設がたくさんある施設については、3、4週間かけて検査を実施してございます。
 最後に3.の「検査の結果」についてですけれども、核物質防護規定の遵守の観点から問題となるような事項はございませんでした。
 核物質防護検査につきましては以上でございます。

【寺井座長】
 ありがとうございました。以上の結果でございまして、特に問題になるような事項はないということでございます。先生方からご質問、コメントはございますでしょうか。
 脅威到達時間評価は、私もいろいろ現場に行って聞きかじっているんですが、所管の警察署とのリンクみたいなのは何かあるのですか。

【岡村原子力規制室長補佐】
 どの程度時間がかかるという情報については、警察と共有してやってございます。

【寺井座長】
 何か補足はございますか。よろしいですか。警察署からも、立ち入りということじゃないんですけれども人が来られて、少し情報交換をさせていただいたことがございますけれども、それはそういう形でよろしいわけですね。

【岡村原子力規制室長補佐】
 警察と連携してやっております。

【寺井座長】
 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしゅうございますか。先生方のご関係の施設が全部そこにあるかと思いますので、特に問題ないという。ただ、大きな施設は結構大変で、検査をしていただく受け入れ側も大変かなと思いますけれども、よろしくご協力いただければと思います。ありがとうございました。特にこの件でほかにご意見、コメントがなければ終了させていただきますが、よろしゅうございますでしょうか。どうもありがとうございました。
 それでは、最後の報告事項でございますが、「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン策定後の状況について」でございます。事務局から説明をお願いいたします。

【當間原子力規制室長補佐】
 最後の報告事項ですので、おつき合いいただければと思います。
 資料ですけども、資料28‐8「『ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン』策定後の状況について」という1枚紙を用意させていただきましたが、委員の先生の中で入れかえがあったとか、期間があいたということで、若干簡単におさらいをするという意味で、参考資料4‐2「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン(骨子)」という、ほんとうに大まかなフレームワークを書いた紙がございますので、そちらを確認させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
 このガイドラインなんですけれども、「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン」とちょっと長いわけですが、ウラン・トリウムガイドラインとかNORM、自然放射性物質のガイドラインという通称で呼んでいるわけでございますけれども、基本的に我々原子力規制室では、原子炉等規制法に基づいて核原料とか核燃料物質を規制しているわけですが、そういうものを使う場合は、管理区域を設けて、そこで放射線業務従事者の線量管理をきちっとした上で、使っていただくことを基本にしているわけです。
 下に指定原材料と線で囲ったところがありますけれども、例えばモナザイトが一般消費財として家庭用の温泉器、自動車のマフラー触媒、マイナスイオン製品として肌着に使われていたり、バストネサイトは研磨剤として工場で使われたり、ジルコンは耐火性があるということで、耐火れんがとかガラスを溶かすかまに使われており、放射線業務従事者以外の人がこういうものに触れる機会が多くなってきていることを踏まえまして、こういう人たちの被ばくを可能な限り低くしてあげましょうということで、法令に基づかずにガイドラインをつくって、自主管理をお願いしているということでございます。
 この位置づけとしては大きく2つありまして、指定原材料を使う製造事業所の中で働く作業者と、当該製造事業所の近くの住民の被ばくを低減化することが1つ。もう一つが、家庭用温泉器、化粧品など一般消費財に含まれていることがありますので、そういう利用者の無用な被ばくを低減化しましょうということを大きな目的としています。その目的に従って、ガイドラインの対象事業者ということで、指定原材料を使う製造事業者と、2つ目が一般消費財に関する対象事業者、一般消費財をつくっているところを基本的なガイドラインの対象にしています。
 ガイドラインの対象になりますと、「3.製造事業所における実施内容」ということで、指定原材料を使う工場については、作業者、周辺住民の被ばくを評価するために事業所境界における放射線量率等をはかった上で、原子炉等規制法の一般公衆の被ばく限度である1mSv/年を超える場合は、遮へいを設ける、廃棄物を小分けにする、量を減らすなど、被ばくを低減する措置を講じてくださいということ、3番目として、指定原材料を使った中間製品なんかを次の工場に持っていくときには、下流側にこういうものだと知ってもらうことが極めて重要なので、情報提供をしてくださいということ、記録の作成及び教育を行ってくださいということをガイドラインに書かせていただいています。
 3ページ目の「4.一般消費財に関する実施内容」については、一般消費財として使うわけですから、実際の利用時間とか、密着して使うのか、あるいは1メートル離れて使うのかということをもとに線量を評価して、1mSv/年を超える場合は低減措置を行ってくださいということ、あとは情報提供として、製品にはウラン、トリウムを含んでいることや取り扱い上の注意をちゃんと書いてくださいとお願いしているガイドラインでございます。
 資料28‐8に戻っていただきまして、先生方にもご協力いただきまして、このガイドラインを平成21年6月にまとめていまして、現在まで1年をちょっと超えるわけでございますけれども、その間の状況をご説明させていただきます。
 まずは周知をしっかりしないといけないということで、これまで周知を重点的にやってまいりました。「(1)対象事業者への説明等」ということで、書いてあるとおりでございますけれども、東京、大阪で100名を超える人数が出席した説明会を行ったとか、関係団体から要請を受けてガイドラインの周知を図ったということで、3つありますが、3つ目については、東京、大阪、広島、福岡など全国7カ所で開催された財団法人原子力安全技術センター主催の放射線管理講習会で説明をしたということでございます。
 2つ目でございますけれども、国際機関及び諸外国についても説明なり情報交換をしてございます。(2)の1.でございますけれども、1つ目が、IAEA主催の「NORMの放射線防護に関するアジア・大洋州会議におけるALARAネットワークに関する技術会合」が去年10月中国の北京で開かれましたが、日本以外にも中国、韓国、インド、オーストラリアなど計14カ国が集まる中で、ガイドラインの説明、あるいは意見交換をしてきたところでございます。それと、2つ目でございますけれども、自然放射性物質の規制を担当している英国、フランスの規制機関と意見交換をしてきたところでございます。3つ目でございますけれども、先般の5月に東京で行われた「アジア・オセアニア放射線防護会合」で意見交換、説明をしてきているところでございます。
 NORMにつきましては、各国非常に注目が高く、また、手探りの中で、法律等をつくって規制しているところなどもございますけれども、各国ともなかなか苦労しているという状況がわかってございまして、引き続き情報交換などをしながらよりよい規制にしていくという意見交換をしてきているところでございます。あとは、ガイドラインの英訳版を作成したということでございます。
 次のページに行っていただきまして、「放射線審議会への報告」ということで、昨年7月の放射線審議会基本部会と今年6月の総会で概要を説明してきているところでございまして、その中で、諸外国のNORMの規制のあり方について、情報収集すべきであるなどの意見をいただいているところでございます。
 また、(4)でございますけれども、ガイドラインのホームページを設置するとともに、問い合わせ窓口を開設しているということで、現在文部科学省のホームページの中にございますけれども、ここできめ細かに対応させていただいているということで、問い合わせ内容はここに書かせていただいているとおりでございます。
 今後の予定でございますけれども、今年度中に工場内でどのように使われているか現場調査などをして、その状況を見ながら、適宜ガイドラインのフォローアップなり改善点等の検討を行っていく予定でございまして、折に触れてご報告させていただき、ご審議いただければと思ってございます。
 以上でございます。

【寺井座長】
 どうもありがとうございました。NORMガイドラインにつきましては、これまでこの検討会でもかなり長期にわたって検討されて、それが確定したということで、一応ガイドラインとしての運用は始めていただいているところでございます。ただ、これは省令等ではないので、法的な拘束力はないですよね。ですから、指針という形で事業者さんの自主規制にお任せするという状況ですね。

【當間原子力規制室長補佐】
 おっしゃるとおりです。

【寺井座長】
 いかがでしょうか。ご質問、コメントがありましたらよろしくお願いいたします。諸外国でこういうガイドラインといいますか、NORMの件が規制対象になっているという状況はどんな感じなのですか。

【當間原子力規制室長補佐】
 全部調べ切っているわけではございませんし、最新ということでもないかもしれませんけれども、22年3月に英国とフランスで議論していく中で、フランスについては、2005年にNORMオーダーという向こうで言う省令みたいなものを制定して、10の関係事業を指定していまして、関係事業を行う者に対して従業員と周辺住民の被ばく評価の実施を義務づけて、1mSv/年を超える場合は従業員の観察、健康措置を義務づけるというガイドラインに非常に似ていることを、フランスでは省令レベルでやっているということでした。イギリスは、事業者自身によって実施される被ばく評価が1mSv/年以下の場合は、規制を免除するということでございます。あとは、韓国が自然放射性物質管理法、安全法という法律をつくって国会で審議中といった状況でございます。

【寺井座長】
 ありがとうございました。多分一番の問題と言ったらおかしいですけれども、重点は、先ほど言われた指定原材料の輸出国ですかね。産出国、輸出国での法規制は結構重要なのかなという気がするんですけれども、ようやくそういう問題にそういった国々で気づき始めていただいているという状況と理解してよろしいんですか。

【當間原子力規制室長補佐】
 そういうことだと理解しています。

【寺井座長】
 その辺のところは、先ほどの国際機関、あるいは諸外国に対する説明の中でのアクションということですね。ありがとうございます。ほかにご質問、コメントはいかがでしょうか。
 先ほどのホームページの設置で、質問が幾つかありましたよね。模範解答はどういう回答になるんですか。もしあれば教えていただきたいと思いますが。

【當間原子力規制室長補佐】
 ここに書かれているものでございますか。

【寺井座長】
 そうです。

【當間原子力規制室長補佐】
 1つ目の丸の「ガイドラインにおいて、1mSv/年を超えないように管理することを求められているが、この値を管理の基準としているのは何故か」ということですけれども、原子炉等規制法で1mSv/年にしているとか、国際基準がそうなっているということですし、「ガイドライン上の指定原材料を含む溶接棒を使用して機器の製作作業を行う場合は、ガイドラインの対象事業者となるのか」ということですが、溶接棒の中にトリウムが使われていますからガイドラインの対象で、従業員の被ばくに気をつけていただくということ。あとは、博物館に展示する場合ですけれども、特に製造事業とか一般消費財を使っているというわけではありませんので、基本的にならないということ。

【寺井座長】
 これは対象外。

【當間原子力規制室長補佐】
 ええ。あとは、「取り扱う原材料の放射能濃度は、対象事業者が独自に分析する必要があるのか」ということで、基本は自分たちでやる。「原材料の提供者から入手したデータを用いても良いか」ということは、当然よいということになります。

【寺井座長】
 ありがとうございました。実際に先ほどのガイドラインを適用しようとすると、具体的な方策として遮へい等を設けるということがありましたけれども、その辺のところをどうするかというのは、文科省さんのある種の指導みたいなことは、もし問い合わせがあった場合にはされるのですかね。

【當間原子力規制室長補佐】
 そうです。

【寺井座長】
 溶接棒なんかは、なくなっていっちゃいますでしょう。だから、それなんかはどういう扱いになるのかなと今疑問として感じているところですけど。

【當間原子力規制室長補佐】
 ガイドライン以外にも、よくある質問と回答というものを作成しており、その中で細かく運用のことを記載していまして、基本的には事業者に一番フィットする形でやっていただくということですけれども、幾つかの具体例などをお聞きして周知を図っているところでございます。

【寺井座長】
 ありがとうございました。問い合わせがあった場合にはご回答いただいて、それをQ&Aの形でホームページに公開されて、それ以外の方についても参考になるようにしているということですね。

【當間原子力規制室長補佐】
 そういうことでございます。

【寺井座長】
 ほかにご質問、コメントはいかがでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、一応予定していました報告事項は以上でございますけれども、何でも結構ですので、委員の先生方から何かご発言いただくことがあればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。特にございませんでしょうか。
 それでは、最後に事務局から連絡事項等あればよろしくお願いいたします。

【吉田原子力規制室長】
 わかりました。本日は、議論いただきましてありがとうございました。次回の開催日程等につきましては、別途日程調整の上事務局より連絡させていただきます。
 それから、次回は冒頭お願いしましたように、平成17年に原子炉等規制改正法に取り入れました核燃料物質防護規制の強化、クリアランス制度の導入、廃止措置規制の充実等の施行状況について私ども行政庁側、実施されている事業者側からの状況、課題等について議論していただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

【寺井座長】
 どうもありがとうございました。
 それでは、委員の皆様方には活発なご議論をいただきまして、まことにありがとうございました。また、傍聴者の皆様におかれましては、円滑な議事進行にご協力いただきまして、どうもありがとうございました。今年度は何度もこの委員会が開かれるようでございますので、委員の先生方におかれましては、引き続きご出席のほどよろしくお願い申し上げまして、第28回研究炉等安全規制検討会を閉会させていただきます。本日はどうもありがとうございました。

‐了‐

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