研究炉等安全規制検討会(第8回) 議事要旨

1.日時

平成15年6月25日(水曜日)14時~15時30分

2.場所

文部科学省別館9階 幹部室3

3.議題

  1. 品質保証(安全監査)の安全規制への取入れについて
  2. 重要度分類に基づく検査項目の見直しに係る現地調査の結果について
  3. 日本原子力研究所東海研究所JRRー1原子炉施設に対する安全規制について

4.配付資料

  • 資料8‐1:第7回研究炉等安全規制検討会議事概要(案)
  • 資料8‐2:品質保証(監査機能)の安全規制への取入れについて
  • 資料8‐3:文部科学省所管原子力事業所における運転・保守段階を含めた品質保証活動について(アンケート結果)
  • 資料8‐4:重要度分類に基づく検査項目の見直しに係る現地調査の結果について
  • 資料8‐5:重要度分類に基づく検査項目の見直しについて
  • 資料8‐6:日本原子力研究所東海研究所JRRー1原子炉施設に対する安全規制について

5.出席者

委員

代谷座長、越塚座長代理、瓜生委員、小佐古委員、桜井委員、高橋委員、丹沢委員、冨田委員、林委員、前田委員、山中委員

文部科学省

広瀬原子力安全監、吉田原子力規制室長他

6.議事要旨

(1)吉田原子力規制室長、代谷座長から開会の挨拶

(2)事務局から配布資料の確認

(3)前回(第7回)検討会の議事概要の確認

配布資料8‐1について、了承された。

(4)品質保証(安全監査)の安全規制への取入れについて
資料8‐3及び資料8‐2に基づき、事務局からの説明のあと、次のとおり委員から意見、質疑があった。(→は事務局からの回答。以下同じ。)

○ 越塚委員 運転保守に係る品質保証とは保安規定そのものということで議論がなされてきたと考えていたが、運転・保守に係る品質保証計画書と保安規定とはどのような関係になると考えているか?
→ 確かに現在の保安規定に品質保証のほとんどが入っている。しかし、現在の保安規定にあるのは所内の委員会といったレビューをする機能であって、オーディットを行う監査機能は必ずしも入っていないという認識。

○ 越塚委員 運転・保守に係る品質保証計画書とは、保安規定そのものを指すと考えていたが、年間監査計画書を定めるとか、監査組織の長をだれにするといったことを保安規定ではなく、品質保証計画書に記載するということか? → 具体的にどの程度記述していくかについては、現在検討中であるが、保安規定に監査の機能を追加するという意味で、監査組織の組み方や計画書を定めるといったことについては、保安規定に盛り込みたいと考えている。

○ 代谷座長 「運転保守に係る」品質保証というように限定すると、いままでの保安規定に既に盛り込まれているのではないかという議論になる。むしろ強調すべきなのは「監査機能の追加」ではないか。
→ 当省でもネーミングについて検討しているが、「品質保証」というと一般には製品作りを連想されるため、今回あえて「運転保守に係る品質保証」という名称を使ってみた。なお、保安院の方でも品質保証計画書を保安規定に取り入れるという動きになっており、当省としても、施設の特殊性を考慮しつつ検討を進めているところ。

○ 桜井委員 資料8‐2の1.3)定義について、「係る」がどこに係っているか分かりにくいが。
→ 品質保証には、いろいろな管理手法があって、いろいろな手順書がある。監査組織はそういった管理マニュアルや手順書を整備しているかどうかを確認するイメージ。

○ 高橋委員 監査が、品質保証計画書あるいは要領書に基づいて、その通りに実施されているかどうかを監査するということであれば、保安規定の記載内容と品質保証計画書の記載内容が違っている場合には保安規定の中身を全て監査できないのではないか?
→ 保安規定にどのように取り入れ記述するかについては、保安院とも調整しつつ検討したい。

○ 代谷座長 前回の検討会では、運転組織の保安活動については、内部的に監査組織が監査を行い、国の検査対象は、この監査組織の活動へと、保安検査が変わっていくという話だったが。
→ いずれは監査組織に対する検査が中心となると考えるが、当面は、従前のやり方との組み合わせになると考えている。

○ 越塚委員 例えば東電の問題などでは、保安規定に書いていないレベルの点検が99%以上ということなので、事業所が主体的に品質保証活動を行い、その活動を国が検査することで、間接的に事業者の活動を全部見るという論理。一方、研究炉では、保安検査で見ていること以外の活動というものは大変限られており、監査組織の活動で見ることは、現在、保安検査で見ていることとほぼ同じものになると思われるが、監査組織の活動を検査することで、事業者の活動を全部見るということの合理性に変わりはないので、その点に留意頂きたい。

○ 丹沢委員、桜井委員 越塚委員と意見が重なるが、研究炉ではJMTRのような大きなシステムのものから保安検査でほぼ目の行き届く小規模の施設等幅広いため、保安院のやり方と全くの横並びとする必要はないが、保安検査のあり方については、監査機能を検査する方向、プロセスを見る検査の方向で良いと思われる。

○ 代谷座長 方向としては、品質保証を取り入れるということで、既に本検討会に於いても決定されていると理解している。ただし、具体的にどのように品質保証を取り入れていくかについては、再度十分な議論が必要。また、監査組織や品質保証計画というものを保安規定にどのように取り入れていくか等の懸案について、保安院の考え方や研究炉という特殊性を考慮に入れつつ、安全規制に役立つ品質保証の形を考えてもらいたい。今後引き続き検討したい。

(5)重要度分類に基づく検査項目の見直しに係る現地調査の結果について
資料8‐4、8‐5に基づき、事務局からの説明のあと、次のとおり委員から意見、質疑があった。

○ 越塚委員 現地調査に参加した感想として、研究炉では、炉ごとにかなり違いがあるという印象。

○ 丹沢委員 現地調査に参加した感想として、これまで具体的に重要度分類を実施した例は無かったが、JMTRを調査することによって、指針で示されている重要度分類が実証された印象。但し、他の研究炉に広げる場合には、規模の違いに応じた比較作業が重要。

○ 代谷座長 本件等は重要度分類に基づいて、検査の見直しをしようということで始まったが、方向性としては非常に良い。こういったレビューを実施することで、規制が合理化されるということなので、協力する事業者も現れやすいのではないか。今後は、常陽とNCAについて、事業者の協力を得つつ、検討を進めてもらいたい。

(6)日本原子力研究所東海研究所JRRー1原子炉施設に対する安全規制について
資料7‐4に基づき、事務局からの説明のあと、次のとおり委員から意見、質疑があった。

○ 代谷座長 原子炉としての機能がないにも関わらず、炉施設としての管理や原災法の適用を受けるということは非常に不合理であり、今回の方向性は大変良いと考えている。

○ 越塚委員 核燃料については、廃棄物も一切残っていないのか?
→ 廃棄物という意味では、炉本体、遮へい体も含めて残っている。これらについては、密閉措置をしており、それらを使用施設として管理している。

○ 丹沢委員 すでに原災法の対象から外れていたのではないのか?
→ 原研東海では、複数の炉があり、あえて、対象から外すメリットもなかったため、対象外とはなっていなかった。今回、炉では無くなることから、自動的に対象から外れる。

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

担当:南山、岩田、岡村
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ファクシミリ番号:03‐5253‐4037

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)