研究炉等安全規制検討会(第16回) 議事要旨

1.日時

平成16年10月15日(金曜日)14時~16時15分

2.場所

古河ビル 6階 F2会議室

3.議題

  1. 試験研究用原子炉施設等におけるクリアランス制度について【審議案件】
  2. 少量核燃料物質の規制の考え方について【審議案件】
  3. 取りまとめの骨子について(案)【審議案件】
  4. 第2回INES評価WGの開催結果について【報告案件】
  5. その他

4.配付資料

  • 資料16‐1 第15回研究炉等安全規制検討会の概要(案)
  • 資料16‐2‐1 試験研究用原子炉施設等におけるクリアランス制度について
  • 資料16‐2‐2 試験研究用原子炉施設におけるクリアランス制度への対応について
  • 資料16‐3 少量核燃料物質の規制の考え方について
  • 資料16‐4 取りまとめの骨子(案)
  • 資料16‐5 平成15年度下半期の原子力施設における事故・故障に対するINES評価WG(第2回)の検討結果及び正式評価値について

5.出席者

委員

寺井座長代理、瓜生委員、高橋委員、丹沢委員、土屋委員、蜂谷委員、林委員、前田委員

文部科学省

青山原子力安全監、加藤原子力安全課長

6.議事要旨

(1) 寺井座長代理から開会の挨拶。

(2) 前回(第15回)検討会の議事概要の確認

資料16‐1に基づき、事務局より説明。訂正等を求める意見はなく了承された。

(3) 試験研究用原子炉施設等におけるクリアランス制度について資料16‐2―1、資料16‐2‐2に基づき事務局及び日本原子力研究所より説明の後、次のとおり委員から意見、質疑があった。

・ 今回ケーススタディを行ったJPDRは、発電炉に係る研究開発が目的であるため単なる廃止措置のため以上にきめ細かく検査等を実施していると思われること、またJPDRは小型BWRであること、これらのことからJRR‐2を対象にしたケーススタディを実施していただければ、多くの試験研究炉にとってより意味があり、参考になると思う。(丹沢委員)

・ シナリオについては、発電炉のシナリオが、基本的に試験研究炉に適用可能という結論と考えてよいか。特に、クリアランスレベルの計算における「評価経路」について試験研究炉の場合にも適用できる、あるいは新たな経路を考える必要の有無について明確にした方がよい。(丹沢委員)
→  基本的には制度そのものは適用可能であろうという判断。「評価経路」等のシナリオについても、発電炉とそう違わないと考えている。 

・ 施設の改造等に伴い発生する廃棄物の処分については、最終的には施設の解体時に同時に行うという考え方と、その都度検認して処分していくという考え方の両方が考えられるが、それはどちらでもかまわないのか。(瓜生委員)
→  その点については、固体状で履歴がわかっている廃棄物であることを前提として、 事業者の判断で行うことと考えている。

・ 本資料においては、使用施設のホットラボについてはと、限定する形で制度の導入が可能というという表現となっているが、一般の使用試験施設は当然のこと汚染レベルの高いホットラボについても適用可能という理解にしてよいのでは。(林委員)
→  安全委員会から出ている報告書は、使用済燃料を取り扱った施設に対する検討結果であり、主に核燃料を取り扱った施設まで適用できるかは、検討すべきところが残されて いるのではと考えている。

・ 検認制度についてはとても重要であると考える。試験研究炉は、放射性廃棄物の量は少ないが、施設が多種多様であることを考慮すると、検認を行う人材の確保、教育訓練については、発電炉よりも要求されるのではないか。今回の資料を読むと、個別に対応しなければならない部分については事業者任せという感があり、検認における責任の所在が明確でないような気がする。(土屋委員)
→  検認を行う人材の資質が重要であること、またクリアランスを導入するに当たっては国の役割も重要であることは認識している。しかしながら、第1義的責任は事業者にあるものと考える。 

・ 今後の検討課題に含まれているが、廃棄物のトレーサビリティは重要な視点である。実際、廃止措置の説明を聞いた住民から、放射性廃棄物の最終的な行き先まで確認しているのかという質問が出されているので、検討いただきたい。(土屋委員)

(4) 少量核燃料物質の規制の考え方について資料16‐3に基づき事務局より説明の後、次のとおり委員から意見、質疑があった。

・ 密封で取り扱う場合の適用案において、「固体状の放射性廃棄物の廃棄」については「適用外」としているが、密封線源そのものをそのまま捨てる場合は該当することになるのでは。幅広く適用するためにも、「適用」として、場合によっては「適用外」とした方がよい。(高橋委員)
→  密封線源を固体廃棄する場合においては、そのとおり。その場合は適用としている。

(5) 取りまとめの骨子について(案)

資料16‐4に基づき事務局より説明の後、次のとおり委員から意見、質疑があった。

・ 「Ⅲ.試験研究用原子炉施設等における解体・廃止制度について」は、中間報告的なものとなっているので、Ⅱ、Ⅳとレベルをあわせた方がよい。また、Ⅱにおいては、廃止段階についてどう考えるかを含む許認可についての考察を入れた方がよい。(丹沢委員)
→  廃止届提出後は、原子炉設置者でなく配置措置を講ずる義務を生ずる者といったような形で、その定義が変わっている。

・ 昨年度出していない報告書を、なぜ今年度は出すのか。報告書を作る理由は。研究炉等安全規制検討会として報告書を出すのであれば、委員が自ら書くべきではないかと考える。また、報告書を出すのであれば、当初からその趣旨を伝えるべき。手続きが不透明。アカウンタビリティが達成されていないのでは。(土屋委員)
→  本検討には、制度設計的なものも入っており、それについて専門的な意見により精査しているものなので、取りまとめたものを出したい。 また、今まで研究炉等安全規制検討会として報告書を出してはいないが、当安全規制検討会の親となる原子力安全規制等懇談会の下には、ITERや放射線関係の検討会 もあり、こちらは報告書を作成しているので、当安全規制検討会も同様に報告書の取り まとめを考えている。報告書を出すことの説明が不足していた点については、今後きち んと対応したい。

・ 報告書の骨子(案)については、委員からのご意見をいただき、次回の会(11/9)までに取りまとめを行いたい。(寺井座長代理)

(6) 平成15年度下半期の原子力施設における事故・故障に対するINES評価WG(第2回)の検討結果及び正式評価値について資料16‐5に基づき事務局より説明の後、次のとおり委員から意見、質疑があった。

・ なぜ、4月に行われた第2回INES評価WGの検討結果及び原子力規制室が確定した正式評価値が、今になって報告案件としてあがってきたのか。国民に対しては、オープンにされていたのか。国民の信頼を確保するためにもレスポンスを早くすることは大事である。(土屋委員)
→ 事務局の不手際により、適切な時期の研究炉等安全規制検討会にて報告できなかったもの。今後、INES評価レベル値確定後は、その後初めて開催される研究炉等安全規制検討会にて速やかに報告したい。
 なお、平成16年5月17日開催の第34回原子力安全委員会にて報告を行っており、国民に対しては既にオープンにされている。

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

担当:小川、荒川
電話番号:03‐5253‐4111(内線3915)(内線3922)
ファクシミリ番号:03‐6734‐4037

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)