研究炉等安全規制検討会(第17回) 議事要旨

1.日時

平成16年11月 9日(火曜日)14時~16時30分

2.場所

三菱ビル 地下1階 M1会議室

3.議題

  1. 研究炉等安全規制検討会の今後の進め方について
  2. 核物質防護の強化について 【審議案件】
  3. 試験研究用原子炉等の安全規制のあり方について 【審議案件】試験研究用原子炉施設等におけるクリアランス制度及び解体・廃止制度、少量核燃料物質の使用に係る安全規制及び自然放射性物質の使用に係る安全管理のあり方について
  4. 平成16年度上期の原子力施設における事故・故障等に対するINES評価ワーキング・グループ(第3回)の検討結果及び正式値の確定について 【報告案件】
  5. その他

4.配付資料

  • 資料17‐1 第16回研究炉等安全規制検討会の概要(案)
  • 資料17‐2 研究炉等安全規制検討会の今後の進め方について(案)
  • 資料17‐3 核物質防護の強化について(案)
  • 資料17‐4‐1 試験研究用原子炉等の安全規制のあり方について(案)
  • 資料17‐4‐2 試験研究用原子炉等の安全規制のあり方について(案)‐要点‐
  • 資料17‐4‐3 第16回研究炉等安全規制検討会資料16‐4(取りまとめの骨子案)に対するご意見
  • 資料17‐4‐4 「試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について」(案)に対するご意見等
  • 資料17‐5  平成16年度上期の原子力施設における事故・故障等に対するINES評価ワーキング・グループ(第3回)の検討結果及び正式値の確定について(報告)
  • (参考資料1) 核物質防護に関する新体制について
  • (参考資料2) 原子炉施設の運転終了以降の安全規制制度に関する規制調査の結果について

5.出席者

委員

代谷座長、寺井座長代理、瓜生委員、神田委員、小佐古委員、桜井委員、
高橋委員、丹沢委員、土屋委員、蜂谷委員、林委員、山中委員

文部科学省

青山原子力安全監、加藤原子力安全課長
青木原子力規制室長、黒村安全審査企画官、吉田運転管理・検査管理官 他

6.議事要旨

(1) 代谷座長から開会の挨拶。

(2) 前回(第16回)検討会の議事概要の確認

資料17‐1に基づき、事務局より説明。訂正等を求める意見はなく了承された。

(3) 研究炉等安全規制検討会の今後の説明の進め方について

資料17‐2に基づき事務局より説明の後、次のとおり委員から意見、質疑があった。

・ パブリックコメントは制度化されており、収集された意見に対する対応も定められているところであるが、シンポジウムにおける意見等は、どのように取り扱うのか。
 次に、シンポジウムの開催に際しては、目的、対象、どれくらい意見を聞くことを重視しているのか、その進め方自体が非常に重要である。また、わかりやすい説明を行う準備を行うと共に、出来るだけ質疑応答の時間を設けていただきたい。(土屋委員)
→ シンポジウムについては、パブリックコメントの期間中に開催予定であり、パブリックコメントにおける意見と同様に取扱いたいと考えています。ご存じの通りパブリックコメントとシンポジウムは別でありますが、限りのある中で出来るだけ多くの方の目に付く形で進めたいという考えです。

(4) 核物質防護の強化について

資料17‐3に基づき事務局より説明の後、次のとおり委員から意見、質疑があった。

・ P10資料4「文部科学省及び経済産業省のDBT適用方針」において、経済産業省は区分Ⅲの施設においてDBT不適用としているが、これはプルトニウム、高濃縮ウラン、ウラン233を使用する施設がないため該当しないという理解でよいか。(高橋委員)
→ そのとおりです。経済産業省所管の施設には低濃縮のウラン加工施設しかないため、本資料においてはこのような表現としておりますが、高濃縮ウラン等を使用する施設が発生した場合については踏み込んでいません。誤解を招くので表現ぶりを検討いたします。

・ 輸送に関しては国土交通省で検討中とのことであるが、輸送に関してもDBTの策定を視野に入れた検討がされているという理解でよいか。(林委員)
→ まさに検討している最中です。例えDBTを適用しなくても、防護措置自体が脅威を想定しているのであればいいということなので、臨機応変に国情に応じて進めていきます。

・ P3「4.文部科学省所管施設におけるDBT適用方針」において、「一方、その他の施設については、DBTは策定しないが、施設の特性に応じた脅威及びそれに対する防護水準等を国及び事業者が評価し、適切な防護措置を講ずることとする。」とあるが、「防護水準等を国及び事業者が評価し」とはどういう意味か。(桜井委員)
→ 防護措置を実施するのは、あくまでも施設があってのことです。よって、事業者からの情報を適宜入れながらガイドラインを考えていくという意味です。表現ぶりを検討いたします。

・ 核物質防護は非常に大切なことであるが、規制を行う場合、研究施設の研究活動を阻害することとならないことを考慮しつつ検討いただきたい。(代谷座長)

・ 原子力における情報公開と守秘義務の線引きは難しい。核物質防護に関する情報公開は原則禁止と考えるが、情報を公開できないことに対する社会の理解、特にマスコミの理解を得ることについて検討いただきたい。(丹沢委員)
→ 安全上の情報については、公開が大原則ですが、核物質防護に関する原子力施設の施設状況、防犯対策等は公開しなくても不安を与えるものではないのではと考えています。

・ 今後のスケジュールはどのように考えているのか。核物質防護を強化するという方針は結構であるが、施設の改修、検査官の確保・教育等の時間を要すると考えられる事項を含め、予定が見えない。(土屋委員)
→ 来年の10月1日を目途としています。スケジュールに関する資料を添付いたします。

・ 核物質防護の報告書原案については、今週中にも事務局で作成し、委員各位へ送付いたします。(事務局)

(5) 試験研究用原子炉等の安全規制のあり方について

資料17‐4―1、17‐4‐2、17‐4‐3、17‐4‐4に基づき事務局より説明の後、次のとおり委員から意見、質疑があった。

・ 廃止措置の開始時点の定義については、原子炉等規制法、廃止措置を包括的にとらえれば、「運転機能停止措置を開始した時」とするのが妥当であると考える。再度検討を願いたい。(丹沢委員)

・ 保安院でも議論のあったところであるが、廃止の開始によって規制のレベルが変わるということを考えると、燃料の搬出を持って廃止措置の開始とする方が整理しやすいと考える。(小佐古委員)

・ 今検討している廃止措置の体系においては、燃料の取扱、炉心構造物の取扱を含めた廃止措置の計画を提出し国が認可するとなっている。その計画において燃料の搬出も含め廃止措置の着手について定義すれば、原子炉等規制法の体系にあうのでは。(丹沢委員)

・ 保安院の考え方を確認し、検討願いたい。(代谷座長)

・ 資料17‐4‐2の要点3において、「・・・原子力施設の防護水準を国際的レベルにあわせることが求められている。」とあるが、「・・・原子力施設の核物質防護の規制を国際レベルにあわせることが求められている。」とした方が良いのではないか。(桜井委員)
→ 表現ぶりを検討いたします。

・ 資料の中において、「放射性廃棄物として扱う必要がないもの」と「放射性廃棄物でないもの」が混乱しないよう、表現を明確にしていただきたい。(代谷座長)

・ クリアランスレベルの検認方法は、重水炉、軽水炉等の方法が全てに適用できると言って大丈夫か。記載ぶりについては留意すること。(小佐古委員)
→ 原子力安全委員会の報告書でも、研究炉についても適用できるとしていますが、コメントを踏まえ表現ぶりについては検討いたします。

(6) 平成16年度上期の原子力施設における事故・故障等に対するINES評価ワーキング・グループ(第3回)の検討結果及び正式値の確定について資料17‐5に基づき事務局より、10月26日に開催したINES評価ワーキング・グループの検討結果及び確定した正式値について報告があった。

(7) その他

・ 事務局より、資料17‐4‐1に対するコメントを11/12(金曜日)までにお願いしたい旨を説明。

・ 次回は、平成16年11月22日(月) 14:00より開催。

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

担当:小川、荒川
電話番号:03‐5253‐4111(内線3915)(内線3922)
ファクシミリ番号:03‐6734‐4037

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)