研究炉等安全規制検討会(第18回) 議事要旨

1.日時

平成16年11月22日(火曜日) 14時~16時5分

2.場所

経済産業省 別館8階 821号共用会議室

3.議題

  1. 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について【審議案件】核物質防護対策の強化、試験研究用原子炉施設等におけるクリアランス制度及び解体・廃止制度、少量核燃料物質の使用に係る安全規制及び自然放射性物質の使用に係る安全管理のあり方について
  2. その他

4.配付資料

  • 資料18‐1 第17回研究炉等安全規制検討会の概要(案)
  • 資料18‐2‐1 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案)
  • 資料18‐2‐2 「試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案)」に対するご意見について

5.出席者

委員

代谷座長、寺井座長代理、瓜生委員、神田委員、小佐古委員、桜井委員、
丹沢委員、土屋委員、蜂谷委員、前田委員

文部科学省

青山原子力安全監、加藤原子力安全課長
青木原子力規制室長、黒村安全審査企画官、吉田運転管理・検査管理官他

6.議事趣旨  

(1) 代谷座長から開会の挨拶。

(2) 前回(第17回)検討会の議事概要の確認

資料18‐1に基づき、事務局より説明。訂正等を求める意見はなく了承された。

(3) 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について

資料18‐2‐1、資料18‐2‐2に基づき、事務局より説明の後、次のとおり委員から意見、質疑があった。

1. 核物質防護強化策について

・ 検討に参加した委員等の守秘義務はどうするのか。(代谷委員)
→ 「守秘義務対象者の範囲は、当該秘密の作成及び利用に業務として関与した者全て」と考えており、現在、経済産業省及び法務省と共に、法律の書きぶり及び法律にした場合の実効性等について、検討中です。

2. 試験研究用原子炉施設等におけるクリアランス制度について

・ 2‐12において、「原子力安全委員会報告書で評価・検討された原子炉施設」の記述が連続である。(土屋委員)
→ 訂正いたします。

・ 2‐15において、「試験研究用原子炉施設においては、その性格上、運転時間が短く、・・・」とあるが、「積算出力が低く・・・」とした方がよい。(丹沢委員)
→ 訂正いたします。

・ 2‐16において、「発生者である原子炉設置者等は、・・・、それを定着させることが必要である。」とあるが、「それを定着させる取り組みを行うことが必要」とした方がよい。(代谷座長)
→ 訂正いたします。

・ 2‐21において、表の数値は推定であるため、試験研究用原子炉施設についても、数値を丸めては。(小佐古委員)
→ 訂正いたします。  

・ 2‐29において、試験研究用原子炉の用語説明の内、臨界実験装置の表現(容易に組み替えて原子炉物理などの・・・)がおかしい。(小佐古委員)
→ 法律上の定義を用いることとします。

3. 試験研究用原子炉施設等の解体・廃止制度について

・ 3‐14の「許可の取り消し、事業者の死亡・解散時の規則」において、「が」が二回連続ででている。(土屋委員)
→ 訂正いたします。  

・ 3‐14において、「一方、原子炉の供用中には・・・設置変更許可などの安全規制を課すことが必要であると考える」とあるが、例えば、施設改造等の際の設置許可変更申請、設工認、使用前検査等に加え、新たな規制を課すのか?(桜井委員)
→ 実用炉規則においては、施設の点検、修理等を行う際は工事計画の策定、それに基づく実施及び実施後の評価について明文化されていますが、試験炉規則においては明確化されていない状況です。この部分の趣旨は、工事関係にもきちっと義務を課し、国がチェックできるような規制としたい、ということです。
 また、使用施設の変更においては、変更後の設備の安全性については審査できるが過程は見ることができないため、規制としてはっきりさせたいと考えています。

・ 使用施設の変更の計画にはいろいろなケースがあるため、その点を考慮し検討を行う方がよい。(瓜生委員)
→ ここでの趣旨は、全廃ではない、いわゆる一部回収や撤去について、工事に伴う認可、検査、確認を行おうということではなく、まず基本的なこととして、工事等を行う場合は、工事計画の策定し、それに基づき実施し、記録をきちんと保存することでトレーサビリティを担保しておくことが必要ではないかということです。

・ 趣旨は理解できるが、これらは供用中の話であり、解体・廃止の制度ついて論じているところに書くべき性質のものではないのではないと考える。(代谷座長)
→ 3‐11の(5)一部の原子炉を解体する場合の手続きの最後に、供用中に行われる改造を目的とした一部解体に関する問題点を記述し明確にした上で、解体・廃止の章に書くことにいたします。  

・  複数の原子炉施設がある場合で部分廃止等を行う場合、設置変更許可では時間がかかる。一部解体についても原子炉のような設置変更許可という手続きでなく、廃止に係る計画が認可されれば届出である程度柔軟に対応できる方法も用意された方がよいと考えるが、いろいろなケースが考えられるため、ここに詳細に書くより廃止に係る計画の認可時に判断されては。3‐13の炉主任についても同じ。(小佐古委員)

・  「施設の改造等」という表現を用いた場合、今までの経験上、施設の改造に伴う解体工事とは読めない。よって、ここの趣旨は、解体に伴う工事の安全確保を図ることが目的であるということを明確にした方がよい。(桜井委員)
→ そのような改造工事についても廃止の段階と同じように考え確認したいということが趣旨であるため、その方向で検討いたします。

5. 自然放射性物質の使用に係る安全管理について

・ 5‐5において、「規制する法律はない」という記述があるが、アジア原子力協力フォーラムにおいて、中国やオーストラリアには規制の枠組み等があると聞いているため、この表現は適切ではない。(小佐古委員)
→ 削除するほうがよい。(代谷座長)  

・  5‐13については、全体のわずか数パーセントしか存在しない、突出した線量を持つ自然物に対しての対応が必要と考える。ただし、ガイドラインで運用することとし、制度化を急ぐ必要はないと考える。(小佐古委員)

・ 5‐7において、「多くの原料輸出国には規制が導入されていないため、輸入国が先行して規制をしても実効性が伴わない可能性がある」とあるが、その意図は?(瓜生委員)

・ これは、「国内基準が出来、規制を行う体制が整ったので、規制を行う。」と考え、実態把握、輸出国との協調、国際基準化を計る等なしで、規制を直裁的に行ってはならない、ということである。自然物であるため、様々なことを考慮した上で規制を考えなければ、実効性を持たないことが予想される。(小佐古委員)
→ そういう観点から言えば、5‐6における「新たに法律による規制が必要」という表現は、書きすぎとなっているため、表現ぶりを検討いたします。

(その他)

・  全体に対してであるが、「必要である」「望ましい」「考えられる」という表現については、使い分けされているのか。また、使い分けているのであれば、どういう意味か。(前田委員)
→ 使い分けを行っているが、再度整理いたします。  

(4) その他

 最終案のとりまとめについては、代谷座長に一任する。

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

担当:小川、荒川
電話番号:03‐5253‐4111(内線3922)
ファクシミリ番号:03‐6734‐4037

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)