研究炉等安全規制検討会(第19回) 議事要旨

1.日時

平成17年1月14日(金曜日)10時~12時20分

2.場所

文部科学省 10階 10F1会議室

3.議題

  1. 「試験研究用原子炉等の安全規制のあり方について(案)」に寄せられた意見に対する考え(案)【審議案件】
  2. 試験研究用原子炉等の安全規制のあり方について 【審議案件】(核物質防護の強化、試験研究用原子炉施設等におけるクリアランス制度及び解体・廃止制度、少量核燃料物質の使用に係る安全規制及び自然放射性物質の使用に係る安全管理のあり方について)
  3. 研究炉等安全規制検討会 核物質防護ワーキンググループ及び技術ワーキンググループの開催について(案)
  4. その他

4.配付資料

  • 資料19‐1 第18回研究炉等安全規制検討会の概要(案)
  • 資料19‐2‐1 「試験研究用原子炉等の安全規制のあり方について(案)」に寄せられた意見に対する考え(案)
  • 資料19‐2‐2 試験研究用原子炉等の安全規制のあり方について(案)
  • (参考配付) 「試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方についてのシンポジウム」の開催結果について
  • 資料19‐3 研究炉等安全規制検討会 核物質防護ワーキンググループ及び技術ワーキンググループの開催について(案)

5.出席者

委員

代谷座長、瓜生委員、神田委員、小佐古委員、高橋委員、丹沢委員、蜂谷委員、林委員、山中委員

文部科学省

有本科学技術・学術政策局長、片山原子力安全監、加藤原子力安全課長
青木原子力規制室長、黒村安全審査企画官、吉田運転管理・検査管理官他

6. 議事趣旨

(1) 代谷座長から開会の挨拶。

(2) 前回(第18回)検討会の議事概要の確認
資料19‐1に基づき、事務局より説明。訂正等を求める意見はなく了承された。

(3) 「試験研究用原子炉等の安全規制のあり方について(案)」に寄せられた意見に対する考え(案)
資料19‐2‐1に基づき、事務局より説明の後、次のとおり委員から意見、質疑があった。

1. 核物質防護強化策について

・ P3に関連して、15gを超えた場合DBT適用対象となっているが、プルトニウム、高濃縮ウラン及びウラン233のうち2種類以上についてそれぞれ14g所有している施設であった場合、DBTの適用除外となるのか。(瓜生委員)
→ 理論上はそういうこととなります。

・ P4の3.の意見はもっともであるが、本件等とは別の機会にでも、核物質を手放したいと考えている施設への対応を国として考えて頂きたい。(代谷座長)
→ ご意見は、理解できるところであります。(片山安全監)

2. 試験研究用原子炉施設等におけるクリアランス制度について

・ P13の3.において、「自然放射性物質を含むもの(チタン鉱石、石炭灰、リン酸肥料等)とあるが、厳密に言えば、チタン鉱石残渣、リン酸肥料残渣である。(小佐古委員)
→ 訂正いたします。

・ P14の1.において、「健康への影響が十分小さい」とあるが、「健康への影響が無視できるほど十分小さい」とした方がよい。(小佐古委員)

・ P13の1.の表現「人の健康に対するリスクが無視できる」と同じにしては。(代谷座長)

・ 「無視できるほど小さい」という表現は、よく使われている表現であり、問題ないと考える。(小佐古委員)
→ 検討し、訂正いたします。

3. 試験研究用原子炉施設等の解体・廃止制度について

・ P16の2.にある、「合理的な規制」の具体的な内容とはどのようなものか。現行法令の中で行うのであれば、施設の共用、外廃棄しかないと考えるが。(高橋委員)
→ 現行法令内で行うことと考えており、省庁間の調整を行い合理的な規制を行いたいと考えています。

・ 趣旨は原子力安全委員会、保安院と同じか。(林委員)
→ その通りです。

・ 原子力事業者側も、事業所の特徴を勘案した上で合理化をどのように図ればよいかわからないため、具体的な事例をオープンな場で検討してほしい。そうすれば共通認識を持つことができ、省庁間の調整もスムーズに行くのではないか。(小佐古委員)
→ オープンな場における検討は必要であると考えています。(片山安全監)

4. 少量核燃料物質の使用に係る安全規制について

・ P33において、使用することのなくなった少量核燃料物質を処分する場合、具体的にどのような問題点があるのか。(瓜生委員)
→ 少量核燃料物質の処分としては譲渡が考えられるが、この手続きがうまく成立しない場合が考えられます。

・ 国際規制物質は、使用許可事業所がないと引き取ってもらえないというのが現状。(小佐古委員)

・ 大阪大学においては、吹田の使用施設において学内や民間企業から依頼のあった国際規制物質を受け入れているが、かなりの量であり受け入れにも限度がある。(山中委員)

5. 自然放射性物質の使用に係る安全管理について

・ 1mSv/年をとなるものは、多くても一般消費財の1割をしめることはないと思われるが、この部分について排除すればよい。その点を考えれば、放射性物質にコード等をつけることを考えた場合、資料19‐2‐2 5‐13にあるように、国際的に問題ないとしている10μSv/年未満のものは非表示、10μSv/年~1mSv/年のものについては表示とすればよいのでは。(小佐古委員)

・ 小佐古委員のコメントを踏まえ、回答においてその点も明確化した方がよい。(代谷座長)

(4) 試験研究用原子炉等の安全規制のあり方について(案)

資料19‐2‐2に基づき、事務局より説明をおこなった。

・ 各委員においては、本報告書(案)について再度確認を行い、平成17年1月21日(金曜日)までに事務局へ意見の送付をお願いする。また、最終のとりまとめについては、座長一任という形でお願いしたい。(代谷座長) → 現在、地方自治体に報告書の説明を行っているが、本報告書(案)により引き続き行いたい。(青木室長)

(5) 研究炉等安全規制検討会 核物質防護ワーキンググループ及び技術ワーキンググループの開催について(案)
資料19‐3に基づき、事務局より説明の後、次のとおり委員から意見、質疑があった。

・ 技術WGにおいては、以下の2点についても検討を行って頂きたい。(小佐古委員) (1)規制における要求事項が細かくまた複雑化しているため、理解しやすいようIT化することについて検討を行ってほしい。許認可等の書類を探すだけでも大変である。また、規制を明確化するため、フローチャートやチェックシート等を活用してほしい。

(2)規制のあり方については、原子力施設の大、中、小、極小について区別をつけず議論を行っている。リスクの程度に応じた規制を行うために、基準上においても原子力施設の規模による規制の区別を明らかにしてほしい。

(6) その他
→ 次回以降の規制検討会については、ワーキンググループの成果が出た頃に開催したい。

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

担当:荒川、川末
電話番号:03‐5253‐4111(内線3922)(内線3923)
ファクシミリ番号:03‐6734‐4037

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)