研究炉等安全規制検討会(第20回) 議事要旨

1.日時

平成17年7月26日(火曜日)14時~16時

2.場所

文部科学省 10階 10F1会議室

3.議題

  1. 核物質防護について
  2. これまでの核物質防護WGの経緯
  3. 核物質防護上の秘密とすべき情報の分類と秘密と考える理由
  4. 内部脅威対策について
  5. 試験研究用原子炉施設等におけるクリアランスに係る技術的要件として留意すべき事項について
  6. 試験研究用原子炉施設等における廃止措置制度の導入に当たっての技術的要件等について
  7. その他

4.配付資料

  • 資料20‐1 第19回研究炉等安全規制検討会の概要(案)
  • 資料20‐2‐1 核物質防護WGの議題一覧(第1回~第7回分)
  • 資料20‐2‐2 核物質防護上の秘密とすべき情報の分類と秘密と考える理由(案)
  • 資料20‐2‐3 内部脅威対策について(報告書案)
  • 資料20‐3 試験研究用原子炉施設等におけるクリアランスレベル検認に係る技術的要件及び留意すべき点
  • 資料20‐4 試験研究用原子炉施設等における廃止措置制度の導入に当たっての技術的要件等について
  • 参考資料 研究炉等安全規制検討会核物質防護ワーキンググループ及び技術ワーキンググループの開催について

5.出席者

委員

代谷座長、瓜生委員、神田委員、桜井委員、高橋委員、丹沢委員、林委員、
山中委員、中込核物質防護WG座長

文部科学省

村原子力安全監、植木原子力安全課長、青木原子力規制室長、
黒村保安管理企画官、吉田運転管理・検査管理官他

6.議事趣旨

(1) 前回(第19回)検討会の議事概要の確認
資料20‐1に基づき、事務局より説明後、了承された。

(2) これまでの核物質防護WGの経緯について、資料20‐2‐1に基づき、核物質防護WGの中込座長より説明があった。

(3) 核物質防護上の秘密とすべき情報の分類と秘密と考える理由について、資料20‐2‐2に基づき、事務局より説明があり、次の通り委員からの意見及び質疑応答があった。

・秘密とすべき情報に貯蔵の位置が挙げられているが、貯蔵の位置のみを隠すことによって、逆にその位置を示すことになるのではないか。事業所内の施設配置そのものを秘密とした方がよいのではないか。(高橋委員)
⇒ 核物質防護の観点のみで考えれば、施設配置そのものを秘密とすべきですが、安全規制の透明性の問題との兼ね合いもあり、最低限秘密とすべき事項として貯蔵の位置を秘密情報としています。貯蔵庫の位置のみを秘密とし、その他を全て公開とすることによって、逆に貯蔵庫の位置が類推されてしまう場合には、別途考慮が必要と考えています。

・秘密とする情報のうち、使用許可等ですでに外に出てしまっているものについてはどうするのか。(瓜生委員)
⇒ 改正法施行後に情報を漏らしたかどうかが問題となります。

(4) 核物質防護WG報告書案「内部脅威対策について」について、資料20‐2‐3に基づき事務局より説明があり、次の通り、委員からの意見及び質疑応答があった。

・内部脅威者に対する防護措置例のうち、人的管理の項目に精神障害病歴調査があがっているが、差別問題にならないか。(神田委員)
→ 慎重な対応が必要と考えております。現時点においては、項目として挙げているだけということでご理解をお願い致します。

・今回の検討対象とは考えていないが、本WGにおいては、規制官庁の対応の仕方については議論になったのか。2年サイクルで担当者が異動する体制で核物質防護を行っていくのが良いといえるのか。参考までに教えて欲しい。(代谷座長)
→ 本件については、WGの委員からも似たような意見が出され、国としての体制の整備について、今後検討していく必要があるのではと考えております。

(5) 試験研究用原子炉施設等におけるクリアランスに係る技術的要件として留意すべき事項について、丹沢委員より技術WGでの検討状況の説明及び資料20‐3に基づき事務局より説明があり、次の通り、委員からの意見及び質疑応答があった。

・発電炉と臨界実験装置ではクリアランスの物量や放射能レベルが異なるが、このような違いについても議論が行われたか。(代谷座長)
→ 臨界実験装置からは発生する廃棄物の放射能レベルについては、レベルが低く、計測が困難であることから、重要度の高い核種のみを測定対象とすることで安全性が確保できるとの検討を行いました。

(6) 試験研究用原子炉施設等における廃止措置制度の導入に当たっての技術的要件等について、丹沢委員より技術WGでの検討状況の説明及び資料20‐4に基づき事務局より説明があり、次の通り委員からからの意見及び質疑応答があった。

・廃棄物の処分については、他施設に引き渡すことも可能か。(高橋委員)
→ 事業所外廃棄として引き渡すことは可能と考えています。

・施設の廃止に関してはソフト面の事項として、例えば、長期間の運転後、原子炉を解体する際に、世代交代等で建設当時の技術情報が失われているという事態が起こることがあり、国際的にも安全管理のあり方が問われている。昔の技術情報や、技術的知見を有する者の確保及び継承などの品質保証に係る安全管理についても、検討が必要と考えます。(下村原子力安全監)

(7) その他、今後のスケジュールについては、核物質防護、クリアランス、廃止措置について規則改正案を作成した段階で、さらに資料20‐2‐3についてはパブリックコメントを実施したのち、検討会を開催することを考えている旨、事務局より説明があった。

お問合せ先

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