研究炉等安全規制検討会(第24回) 議事要旨

1.日時

平成19年5月18日(金曜日)14時~16時

2.場所

国立大学財務・経営センター
キャンパス・イノベーションセンター 多目的室1

3.議題

  1. 放射能濃度が低い研究所等廃棄物の核物質防護について
  2. 核物質防護の強化に係る法改正後の対応状況等について
  3. 研究炉等安全規制検討会耐震検討ワーキンググループの開催状況等について
  4. (独)日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究所放射性廃棄物処理場焼却・溶融設備における火災に係るINES評価等について
  5. 試験研究用原子炉に係る報告漏れの有無に関する調査について
  6. 高経年化対策に関する評価の実施状況について
  7. その他

4.出席者

委員

代谷座長、小佐古委員、桜井委員、丹沢委員、蜂谷委員、林委員
中込核物質防護ワーキンググループ主査

文部科学省

袴着原子力安全監、野家原子力安全課長、小原原子力規制室長、
中矢保安管理企画官、島根運転管理・検査管理官、南山統括原子力保安検査官、宮本安全審査調整官、戸ヶ崎原子力規制室長補佐 他

5.配布資料

資料24‐1 第23回研究炉等安全規制検討会議事概要(案)

資料24‐2‐1 放射能濃度が低い研究所等廃棄物の核物質防護について

資料24‐2‐2 核物質防護ワーキンググループ委員名簿

資料24‐2‐3 核物質防護ワーキンググループの議題一覧(第8回~第13回)

資料24‐3‐1 核物質防護の強化に係る法改正後の対応状況について

資料24‐3‐2 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成19年5月11日法律第38号)の概要

資料24‐4 研究炉等安全規制検討会試験研究用原子炉の耐震検討ワーキンググループの検討結果について(報告)

資料24‐5‐1 (独)日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究所放射性廃棄物処理場焼却・溶融設備における火災に係るINES評価について

資料24‐5‐2 国際原子力事象評価尺度(INES)評価ワーキンググループ構成員

資料24‐5‐3 独立行政法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター製錬転換施設における放射性物質漏えいに係る独立行政法人日本原子力研究開発機構からの報告及び当省の対応について

資料24‐5‐4 独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター(南地区)高速実験炉「常陽」管理区域内における放射性物質を含む水の漏えいに係る独立行政法人日本原子力研究開発機構からの報告及び当省の対応について

資料24‐5‐5 局所排気処理装置の排気ダクトの破損について(日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター)

資料24‐6‐1 独立行政法人日本原子力研究開発機構の試験研究用原子炉に係る報告もれの有無に関する調査結果について

資料24‐6‐2 大学及び民間の試験研究用原子炉に係る報告もれの有無に関する調査結果について

資料24‐7 高速実験炉「常陽」の高経年化対策に関する評価の実施状況


参考資料1 研究炉等安全規制検討会構成員

6.議事趣旨

(1) 前回(第23回)検討会の議事概要の確認
 資料に基づき、事務局より説明後、了承された。

(2) 中込主査及び事務局より、放射能濃度が低い研究所等廃棄物の核物質防護について資料に基づき説明があり、以下のとおり質疑応答があり、検討会報告としてとりまとめることとなった。

・妨害破壊行為を考えても一般公衆に与える線量は十分に低いため、定義上の妨害破壊行為には至らないということか。(代谷座長)
→妨害破壊行為の定義は難しいが、妨害破壊行為が行われたと仮定しても、通常の安全管理で問題がないことをWGで確認した。(中込主査)

・約1mSvとは1mSvを超えるということか。一般住民の方々は被ばく線量が1mSvを超えることに敏感であるので危惧をしている。(蜂谷委員)
→ここでいう1mSvは1事象に対しての線量であり、平常時の年間線量限度である1mSv/年と比較することは適切でない。原子炉施設の安全審査における事故安全評価では5mSvの基準を設けており、これに照らして1事故事象あたり約1mSvという線量は問題ないレベルであると考える。(事務局)

・どのような被ばくのシナリオを想定したのか?(丹沢委員)
→安全審査で想定されている範囲内で評価を行った。(中込主査)

・廃棄物の防護措置については、従来の含有する核物質のトータルインベントリ(総量)により防護措置の要否を決める考え方ではなく、今回検討したように、放射能濃度レベルに応じ、妨害破壊等によるリスクを考慮した上で、防護措置の要否を決めることは妥当であると考える。(小佐古委員)

・特に修正を要する意見がなかったことから、今後、事務局にて事務的な修正を加え、座長の確認を得た上で研究炉等安全規制検討会の報告書として纏めることとなった。パブリックコメントによる意見聴取のタイミングについては関係府省における同様の検討状況を踏まえて決定することとし、パブリックコメント後の対応については、意見の内容を踏まえて、座長と事務局にて相談の上扱いを決めることとなった。

(3) 事務局より、核物質防護の強化に係る法令改正後の対応状況等について資料に基づき説明があり、以下のとおり質疑応答があった。

・RIの防護について国としての取り組み状況を教えて欲しい。(中込主査)
→わが国としてはIAEAの動向を見守っているところである。現在では、それぞれの事業所にどれだけのRIが存在するか、またはRIの移動状況等を把握するべく、線源登録システムの整備を行っている。(事務局)

・資料の記載では連鎖反応を核爆発だけに限定しているようにとれるが、連鎖反応は核爆発だけではないのではないか?法律もこの記載なのか。(小佐古委員)
→法律上は連鎖反応のみの記載であるが説明資料には分かりやすい一例として核爆発を例示した。(事務局)
→この法律の特徴は放射性同位元素と核燃料物質をまとめた放射性物質という用語を用いている点である。RIの防護については、IAEAのガイドラインを参考にする考えである。(事務局)

(4) 事務局より、耐震検討ワーキンググループの開催状況等について資料に基づき説明があり、以下のとおりコメントがあった。

・試験研究用原子炉の型式、出力は様々でありリスクレベルに応じたアプローチを積極的に進めて欲しい。(小佐古委員)

(5) 事務局より、日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学所放射性廃棄物処理場焼却・溶融設備における火災に係るINES評価等について資料に基づき説明があった。

(6) 事務局より、試験研究用原子炉に係る報告漏れの有無に関する調査について資料に基づき説明があり、以下の通り質疑応答があった。

・法令報告とそうではない参考として報告した事例がわかりにくい。過去の事例を蓄積し、どの事象がどのグレードに分類されるかといった例題を作成したほうが良いのではないか。(小佐古委員)
→試験研究用原子炉の型式、出力は様々であり分類するほど事例が蓄積しない。対応としては、まず運転管理情報という形で情報を報告してもらい、ケース毎に法令報告か参考情報として扱うかを判断している。法令報告の判断も、以前に比べると整理されていると考えている。(事務局)

(7) 事務局より、高速実験炉「常陽」の高経年化対策に関する評価の実施状況について資料に基づき説明があった。

(今後の予定)

・次回の規制検討会の開催については、研究所等廃棄物の核物質防護に係るパブリックコメントの状況等を踏まえ、座長と事務局にて相談の上、別途連絡、調整をすることとなった。

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

担当:宮本、橋本
電話番号:03‐5253‐4111(内線4033)

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)