研究炉等安全規制検討会(第6回) 議事要旨

1.日時

平成15年3月10日(月曜日) 10時~12時15分

2.場所

文部科学省別館 10階第3会議室

3.議題

  1. 核原料物質及び核燃料物質に係る安全規制体系への国際基本安全基準(BSS)の規制免除レベルの取り入れについて
  2. 米国における研究炉の安全規制について
  3. 品質保証システムの安全規制への取り入れについて
  4. その他

4.配付資料

  • 資料6‐1 第5回研究炉等安全規制検討会議事概要(案)
  • 資料6‐2 「規制免除について」国際基本安全基準における規制免除レベルの国内法令への取り入れ検討結果
  • 資料6‐3 放射性安全規制検討会における規制免除レベル取り入れに係る法改正について
  • 資料6‐4 国際的に合意された放射性同位元素に係る規制免除レベルの国内規制体系への取り入れの検討状況について(核燃料物質について)
  • 資料6‐5 国際的に合意された放射性同位元素に係る規制免除レベルの国内規制体系への取り入れの検討状況について(核原料物質について)
  • 資料6‐6 米国の研究炉規制について
  • 資料6‐7 品質保証計画の保安規定への取り入れについて

5.出席者

委員

 代谷座長、越塚座長代理、桜井委員、高橋委員、丹沢委員、冨田委員、中島委員、林委員、杉浦東京大学助手

文部科学省

 林科学技術・学術政策局長、青山原子力安全課長、吉田原子力規制室長、米原放射線安全企画官 他

6.議事要旨

  • (1)吉田原子力規制室長、代谷座長から開会の挨拶
  • (2)事務局から配布資料の確認
  • (3)前回(第5回)検討会の議事概要の確認
    配布資料6‐1について、コメントあれば3月17日までに事務局まで連絡することとされた。
  • (4)核原料物質及び核燃料物質に係る安全規制体系への国際基本安全基準(BSS)の規制免除レベルの取り入れについて
    資料6‐2、6‐3、6‐4、6‐5に基づいて事務局より説明のあと、次のとおり委員から意見、質疑があった。

○ 代谷座長 クリアランスレベルと免除レベルが一緒だというのは、何かわかりにくいところがある。放射性物質ではないという言い方をしてもよいものがクリアランスレベルであり、放射性物質ではあるけれども、これ以下は規制の対象から外すというものが免除レベルであると思う。
→ 青山課長 放射能があっても放射線による被ばくがあるかないかという観点での判断になるので、クリアランスレベルは免除レベルより低い値で適切なものを設定しなさいという考え方だと思う。したがってクリアランスレベルと免除レベルは同じものではないと考えている。

○ 越塚委員 調査いただいた例で、肌着等で8.8Bq/g入っており、一般に売られているということで、規制の対象外ということになると、クリアランスレベルはこれ以下になるということか。
→ 青山課長 この肌着等の例は、放射性物質を意図的に添加されたものであるが、そういった放射線量の多いものも含め、そこをどのように規制していくかについて枠組みをつくる必要がある。製造者に対してどのような規制をかけるか、使用者に対しては、免除出来るのであれば、どういった仕組みで免除出来るのかを考えていく。例えば、規制の中でも緩和された条件での規制の型式承認等を考えていく必要がある。

○ 丹沢委員 クリアランスレベルの話になると、研究炉等の廃棄物の話と一緒に並行して検討していく必要があるだろうが、かなり時間がかかることになるかもしれないと思う。
→ 米原企画官 実際、クリアランスレベルについては原子力安全委員会において検討段階であり、放射線審議会等で意見の出された免除レベルを最初に法令に取り入れていきたいと考えている。

○ 中島委員 原子炉等規制法で考えているリスクというものは、放射線障害防止法のそれとは別の視点から見たもの。今回の規制の対象はそういう意味で、放射線障害防止法の範囲のものであると思うが。
→ 岩田施設検査官 原子炉等規制法は基本的には災害の防止の精神があるが、ウラン、トリウムの核種として放射線安全の観点から原子炉等規制法に取り入れていこうと考えている。
→ 米原企画官 ただしウラン、トリウムについてはある量以上のものを原子炉等規制法で、それ以下のものを放射線障害防止法で規制するという可能性について検討している。

  • (5)米国における研究炉の安全規制について
    資料6‐6に基づいて越塚座長代理より説明のあと、次のとおり委員から意見、質疑があった。

○ 林委員 保安規定の方にレビューがあるが、このレビューは原子炉主任技術者の遵守状況調査のようなものなのか。
→ 越塚座長代理 事業者が保安検査に相当するものを、監査という組織をつくりやっている。

○ 代谷座長 日本の規制のやり方とはかなり違うものだと思う。米国は規制側が見るところと事業者側がやるところをはっきりと分けている。規制側と事業者側が契約的にこれをやりましょうとお互いに決めてやっているという形。

○ 吉田原子力安全規制室長 研究炉等の安全規制については、我々も検討して、出来れば来年の法令改正に反映できればと考えている。事業者の方々、委員の皆様の意見をまとめてある方向性を出して行きたい。

  • (6)品質保証システムの安全規制への取り入れについて
    資料6‐7に基づいて事務局より説明のあと、次のとおり委員から意見、質疑があった。

○ 冨田委員 事業者は保安検査を年に4回受けているが、それ以外に、もしくは同時に、ほかの違う組織である内部監査組織に対しても、なんらかの監査をするということなのか。
→ 宮本検査官 具体的な方法はいろいろあると思うが、現在は、あくまで保安検査の中での検査を考えている。今まで、運転・保守の担当組織に直接我々が保安検査を行って、その適切性を確認してきたが、今度は事業者が監査組織を設けて、保安規定を適切に守っているかどうか品質保証計画を定め、それを監査する。国はその監査組織の活動を確認するということになる。

○ 代谷座長 保安検査がどこを対象にするのかということも含めて、今のところまだ漠然としているところがある。それも含めて次回にまた検討していくこととしたい。

  • (7)その他
    次回(第7回)検討会は4月中を目途に開催日を調整することとなった。

以上

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科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)