平成15年3月10日(月曜日) 10時~12時15分
文部科学省別館 10階第3会議室
代谷座長、越塚座長代理、桜井委員、高橋委員、丹沢委員、冨田委員、中島委員、林委員、杉浦東京大学助手
林科学技術・学術政策局長、青山原子力安全課長、吉田原子力規制室長、米原放射線安全企画官 他
○ 代谷座長 クリアランスレベルと免除レベルが一緒だというのは、何かわかりにくいところがある。放射性物質ではないという言い方をしてもよいものがクリアランスレベルであり、放射性物質ではあるけれども、これ以下は規制の対象から外すというものが免除レベルであると思う。
→ 青山課長 放射能があっても放射線による被ばくがあるかないかという観点での判断になるので、クリアランスレベルは免除レベルより低い値で適切なものを設定しなさいという考え方だと思う。したがってクリアランスレベルと免除レベルは同じものではないと考えている。
○ 越塚委員 調査いただいた例で、肌着等で8.8Bq/g入っており、一般に売られているということで、規制の対象外ということになると、クリアランスレベルはこれ以下になるということか。
→ 青山課長 この肌着等の例は、放射性物質を意図的に添加されたものであるが、そういった放射線量の多いものも含め、そこをどのように規制していくかについて枠組みをつくる必要がある。製造者に対してどのような規制をかけるか、使用者に対しては、免除出来るのであれば、どういった仕組みで免除出来るのかを考えていく。例えば、規制の中でも緩和された条件での規制の型式承認等を考えていく必要がある。
○ 丹沢委員 クリアランスレベルの話になると、研究炉等の廃棄物の話と一緒に並行して検討していく必要があるだろうが、かなり時間がかかることになるかもしれないと思う。
→ 米原企画官 実際、クリアランスレベルについては原子力安全委員会において検討段階であり、放射線審議会等で意見の出された免除レベルを最初に法令に取り入れていきたいと考えている。
○ 中島委員 原子炉等規制法で考えているリスクというものは、放射線障害防止法のそれとは別の視点から見たもの。今回の規制の対象はそういう意味で、放射線障害防止法の範囲のものであると思うが。
→ 岩田施設検査官 原子炉等規制法は基本的には災害の防止の精神があるが、ウラン、トリウムの核種として放射線安全の観点から原子炉等規制法に取り入れていこうと考えている。
→ 米原企画官 ただしウラン、トリウムについてはある量以上のものを原子炉等規制法で、それ以下のものを放射線障害防止法で規制するという可能性について検討している。
○ 林委員 保安規定の方にレビューがあるが、このレビューは原子炉主任技術者の遵守状況調査のようなものなのか。
→ 越塚座長代理 事業者が保安検査に相当するものを、監査という組織をつくりやっている。
○ 代谷座長 日本の規制のやり方とはかなり違うものだと思う。米国は規制側が見るところと事業者側がやるところをはっきりと分けている。規制側と事業者側が契約的にこれをやりましょうとお互いに決めてやっているという形。
○ 吉田原子力安全規制室長 研究炉等の安全規制については、我々も検討して、出来れば来年の法令改正に反映できればと考えている。事業者の方々、委員の皆様の意見をまとめてある方向性を出して行きたい。
○ 冨田委員 事業者は保安検査を年に4回受けているが、それ以外に、もしくは同時に、ほかの違う組織である内部監査組織に対しても、なんらかの監査をするということなのか。
→ 宮本検査官 具体的な方法はいろいろあると思うが、現在は、あくまで保安検査の中での検査を考えている。今まで、運転・保守の担当組織に直接我々が保安検査を行って、その適切性を確認してきたが、今度は事業者が監査組織を設けて、保安規定を適切に守っているかどうか品質保証計画を定め、それを監査する。国はその監査組織の活動を確認するということになる。
○ 代谷座長 保安検査がどこを対象にするのかということも含めて、今のところまだ漠然としているところがある。それも含めて次回にまた検討していくこととしたい。
以上
科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室