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丹沢委員 廃止の際、複数の原子炉がある事業所の場合は、設置許可申請書を変更するのか。
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広瀬原子力安全監 廃止届が提出された時点で、設置許可申請書から自動的に削除されると考える。
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丹沢委員 原子炉としての機能をやめて、放射性廃棄物を使用施設で管理できていれば、原子炉施設は廃止できると解釈して良いか。
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広瀬原子力安全監 そこは重要なポイントだと考えているが、その点は今後もう少し精査したい。ここで想定しているのは、原子炉の設置許可を持っている同じ事業所の中で管理されるということ。
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代谷座長 原子炉の機能を失っているのに原子炉の規制を受けるというのは矛盾がある気がする。炉規法の中で規制区分を変えられれば非常に良いのではないか。
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広瀬原子力安全監 JCO事故の後、加工事業の許可を取り消した際、使用の許可を取って管理しているといった例もある。解体中の原子炉が解体中のまま残るのは適当ではないので、いろいろなやり方を検討したい。
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丹沢委員 原子炉施設のある部分でRIを使用している場合など、RI施設としての機能だけ残るような場合、炉規法だけでなく障防法との関係も検討する必要があるのではないか。
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広瀬原子力安全監 放射性廃棄物については研究所などでは一部混在しているようなところもある。違う法律でどう考えて行くべきか、検討したい。
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小佐古委員 解体届を出してから廃止に至るまでの運用のルールを工夫すれば、法令改正などなしにミニマムな方法でうまくいくのではないか。
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広瀬原子力安全監 解体以降について手続き上は特に改良すべき点があるとは考えていない。この手続きをいかに的確に運用していくかが大事であるので、一つ一つ整理して取り組んでいきたい。
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桜井委員 解体中の原子炉については、規制の内容は解体の進捗にあわせて少なくはなるが、性能維持の観点から一部検査がされている。燃料要素を取り除き、装荷できなくなった状況では、解体の安全性や外部への影響の低減といった観点から規制すべきではないか。
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南山補佐 その点については現在も国が解体工事に伴う安全確保の確認をさせていただいていると認識しているが、定期検査の内容については引き続き検討したい。
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丹沢委員 廃止措置に関しては日本原子力学会の標準委員会でも研究炉の廃止措置の考え方をまとめているところ。まだ案の段階だが、この場で紹介していただいてはどうか。
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小佐古委員 発電炉の方も昨年議論が終わったので一緒に出してはどうか。 |
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広瀬原子力安全監 はい。 |
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小佐古委員 研究炉の場合は原子炉としての機能を失ってから後のプロセスが複雑。動かしていないのに何十年も主任者をおいて検査を受けているところもある。また、大学が持っていたり、試験研究用だったりするので維持経費も相当な負担になっている。何らかの知恵を出しても良いと思う。
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広瀬原子力安全監 ご指摘のように解体中の原子炉について、解体の段階にもよるが定期検査、保安検査、原子炉主任技術者等の規制をどうやっていくのか、整理していきたい。
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