(1) |
原子炉施設の解体 |
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廃止措置対象施設が明確になっていること。 |
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廃止措置の開始から完了までの全体計画が明確になっていること。 |
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公衆及び放射線業務従事者の被ばくの低減を図る観点から、適切な解体撤去工法及び解体撤去手順であること。 |
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解体撤去作業において、建家等は、遮へい及び汚染の拡大抑制に有効活用を図ること。 |
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放射性廃棄物の発生量を合理的に可能な限り低減すること。
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(2) |
保有する核燃料物質の譲渡し |
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廃止措置開始時点の核燃料物質の保管場所と、数量の同定に関すること。 |
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核燃料物質は、譲渡するか、譲渡するまでの期間、廃止措置を行う施設の貯蔵施設に一時保管すること。 |
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核燃料物質を貯蔵施設で保管する期間にあっては、冷却、臨界管理等所要の性能を満足するよう当該貯蔵施設を維持管理すること。
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(3) |
核燃料物質による汚染の除去 |
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放射性物質による汚染の状況を評価すること。 |
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放射性物質による汚染の除去の方法等、汚染除去の計画について明確にすること。 |
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放射線業務従事者の被ばく線量の低減に有効と判断される場合は、解体撤去前に放射性物質による汚染の除去を行うこと。 |
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系統内に残存する放射性物質の除去及び当該施設内外への漏えい防止のため、系統の隔離、密封等の措置を講ずること。
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(4) |
核燃料物質によって汚染された物の廃棄 |
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廃止措置開始時点の放射性廃棄物の保管場所と、数量の同定に関すること。 |
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放射性廃棄物の発生量について適切な分類により評価しておくこと。 |
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固体、液体、気体、それぞれの放射性廃棄物の処理の方法が明確になっていること。 |
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解体中に発生する放射性固体廃棄物については、それらが適切に保管又は処理する容量が確保されているか又は確保できる計画があること。 |
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周辺環境へ放出される放射性物質の管理に係る放射線モニタリングを適確に行うこと。
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(5) |
廃止措置に伴う施設の新増設 |
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核燃料物質の撤去、放射性物質による汚染の除去及び放射性廃棄物の処理処分に係わる施設、設備の新増設を行う場合、その具体的な構造及び性能について明確にすること。
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(6) |
廃止措置の管理 |
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廃止措置に関する組織とその職務を明確にすること。 |
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空間線量率、表面汚染密度等のレベルに応じて区分し適切な管理区域を設定し、放射線管理を行うこと。 |
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廃止措置期間中に維持すべき設備及びその機能、性能について明確にすること。 |
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廃止措置期間中に作成すべき記録、その保存期間について明確にすること。 |
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廃止措置に携わる者に対する教育項目及び教育頻度について明確にすること。 |
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非常時の措置について明確にすること。
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(7) |
安全性の評価 |
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平常時における周辺公衆の被ばく線量評価。 |
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事故時における周辺公衆の被ばく線量評価。
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(8) |
品質保証 |
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・ |
廃止措置期間中の保安のために必要な措置を体系的に実施するため品質保証を適用すること。
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(9) |
資金計画 |
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・ |
廃止措置のために必要な費用を見積もるとともに、それに要する資金確保の見込みがたっていること。
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注: |
下線部は、現行の解体・廃止に係る規制において要求されている事項 |
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