(平成29年6月2日 高等教育局決定)
(趣旨)
第1条 独立行政法人日本学生支援機構の評価等に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)の公開の手続、その他有識者会議の公開に関し必要な事項は、以下に定めるところによる。
(会議の公開)
第2条 有識者会議の会議は、原則として公開して行う。ただし、独立行政法人の業務の実績に関する評価その他議事の円滑な実施に影響が生じるものとして、有識者会議において非公開とすることが適当であると認める案件については、この限りでない。
(会議の傍聴)
第3条 有識者会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、学生・留学生課の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)は、学生・留学生課が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し又は会議を撮影し、録画し若しくは録音してはならない。
3 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(会議資料の公表)
第4条 会議において配布した資料は、原則としてこれを公表する。ただし、会議を非公開とすることとされた案件に係るものについては、学生・留学生課が会議に諮った上で、当該資料を非公表とすることができる。
(議事要旨等の公表)
第5条 有識者会議の議事要旨等を作成し、これを公表する。
高等教育局学生・留学生課