基本的な方針 |
基本法対応条文 |
まえがき
今後おおむね5年間を見通し,文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るための方針。諸情勢の変化や施策の効果に関する評価を踏まえ,柔軟かつ適切に見直す。 |
|
第1.文化芸術の振興の基本的方向
1. |
文化芸術の振興の必要性 |
|
文化の意義を5つの観点から整理。文化の中核たる文化芸術は国民全体の社会的財産であり,社会全体でその振興を図ることが必要。 |
|
|
(1) |
国の役割 |
|
国の役割は,文化芸術活動の主体である国民の自発的な活動を刺激し,伸長させるとともに,国民すべてが文化芸術を享受し得るための諸条件を整えることが基本。
その前提の下に,「文化芸術の頂点の伸長」,「文化芸術の裾野の拡大」,「文化遺産の保存と活用」,「文化芸術の国際交流」,「文化基盤の整備」を推進する役割を担う。 |
(2) |
重視すべき方向 |
|
将来の我が国の顔となる文化芸術を創造するため, )「文化芸術に関する教育」, )「国語」, )「文化遺産」, )「文化発信」, )「文化芸術に関する財政措置及び税制措置」を重視して取り組む |
|
|
(3) |
地方公共団体及び民間の役割 |
|
地方公共団体は,自主的かつ主体的に,それぞれの地域の特性に応じて,多様で特色ある文化芸術を振興し,地域住民の文化芸術活動を推進する役割を担う。
個人や民間企業・団体等の文化芸術活動への支援は,自由で選択的な配慮が働き,文化の多様性に資するものであり,支援を助長,誘導するための条件整備等を図り,その拡大が望まれる。 |
|
第35条 |
(地方公共団体の施策)
地方公共団体は、第八条から前条までの国の施策を勘案し、その地域の特性に応じた文化芸術の振興のために必要な施策の推進を図るよう努めるものとする。 |
|
3. |
文化芸術の振興に当たっての基本理念 |
|
基本法第2条の8つの基本理念に基づき文化芸術を振興。
文化芸術活動を行う者の自主性の尊重, 文化芸術活動を行う者の創造性の尊重及び地位の向上, 文化芸術を鑑賞,参加,創造することができる環境の整備, 我が国及び世界の文化芸術の発展, 多様な文化芸術の保護及び発展, 各地域の特色ある文化芸術の発展, 我が国の文化芸術の世界への発信, 国民の意見の反映 |
|
第2条 |
(基本理念)
1 |
文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。 |
2 |
文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。 |
3 |
文化芸術の振興に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることにかんがみ、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。 |
4 |
文化芸術の振興に当たっては、我が国において、文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られ、ひいては世界の文化芸術の発展に資するものであるよう考慮されなければならない。 |
5 |
文化芸術の振興に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。 |
6 |
文化芸術の振興に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならない。 |
7 |
文化芸術の振興に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。 |
8 |
文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。 |
|
|
4. |
文化芸術の振興に当たって留意すべき事項 |
|
各施策の枠を越え,横断的に以下の事項に留意して取り組む。 |
|
|
(1) |
芸術家等の地位向上のための条件整備 |
|
・ |
芸術家等がその能力を向上させ,十分に発揮でき,安全で安心して活動に取り組める環境の整備が重要。 |
・ |
芸術家等の創造活動のための諸条件の整備や,芸術家等に対する積極的な顕彰等を行う。 |
|
|
第2条第2項 |
2 |
文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。 |
|
|
(2) |
国民の意見等の把握,反映のための体制の整備 |
|
・ |
より多くの国民等の意見等を集約し,反映させていくことが重要。 |
|
|
第2条第8項 |
8 |
文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。 |
|
|
|
・ |
基本的な施策の形成や,各施策の企画立案,実施,評価等に際して,芸術家等,学識経験者その他,広く国民等の意見を十分に把握し,それらが反映される体制の整備に努める。 |
|
第34条 |
(政策形成への民意の反映等)
国は、文化芸術の振興に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保するため、芸術家等、学識経験者その他広く国民の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。 |
|
(3) |
支援及び評価の充実 |
|
・ |
支援について,公正性及び透明性が確保され,施策の目的に応じ,適切な審査方法及び評価を実施。 |
・ |
文化芸術の各分野の特性を踏まえ,定量的な評価のみならず,定性的な評価を含む適切な評価方法と開発,確立する。 |
・ |
支援の仕組みや方法などの在り方及び多様な手法の活用について検討を進める。 |
|
|
|
(4) |
関係機関の連携・協力 |
|
・ |
関係機関や地方公共団体等との連携を深め,効果的に施策を推進し,関係府省間の連携・協力体制を整備し,総合的かつ一体的な推進を図る。 |
|
|
第32条 |
(関係機関等の連携等)
1 |
国は、第八条から前条までの施策を講ずるに当たっては、芸術家等、文化芸術団体、学校、文化施設、社会教育施設その他の関係機関等の間の連携が図られるよう配慮しなければならない。 |
2 |
国は、芸術家等及び文化芸術団体が、学校、文化施設、社会教育施設、福祉施設、医療機関等と協力して、地域の人々が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会を提供できるようにするよう努めなければならない。 |
|
|
第2.文化芸術の振興に関する基本的施策
第1の「文化芸術の振興の基本的方向」を踏まえ,国は以下の施策を講ずる。
|
|
(1) |
芸術の振興 |
|
・ |
「文化芸術創造プラン」による重点的支援 |
・ |
「芸術文化振興基金」による助成 |
・ |
芸術祭等の充実 等 |
|
|
第8条 |
(芸術の振興)
国は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(次条に規定するメディア芸術を除く。)の振興を図るため、これらの芸術の公演、展示等への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
(2) |
メディア芸術の振興 |
|
・ |
人材養成から製作,保管,利活用まで一体的に進める方策の検討 |
・ |
メディア芸術作品の製作・上映等への支援 |
・ |
メディア芸術祭等の充実 等 |
|
|
第9条 |
(メディア芸術の振興)
国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術(以下「メディア芸術」という。)の振興を図るため、メディア芸術の製作、上映等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
(3) |
伝統芸能の継承及び発展 |
|
・ |
歴史的・文化的価値の理解・普及及び公演等への支援 |
・ |
伝統文化に親しむ機会の拡大 |
・ |
伝統的な技術の継承及び原材料の確保 等 |
|
|
第10条 |
(伝統芸能の継承及び発展)
国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎その他の我が国古来の伝統的な芸能(以下「伝統芸能」という。)の継承及び発展を図るため、伝統芸能の公演等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
(4) |
芸能の振興 |
|
・ |
「文化芸術創造プラン」による重点的支援 |
・ |
「芸術文化振興基金」による助成 等 |
|
|
第11条 |
(芸能の振興)
国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(伝統芸能を除く。)の振興を図るため、これらの芸能の公演等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
|
第12条 |
(生活文化、国民娯楽及び出版物等の普及)
国は、生活文化(茶道、華道、書道その他の生活に係る文化をいう。)、国民娯楽(囲碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。)並びに出版物及びレコード等の普及を図るため、これらに関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
2. |
文化財等の保存・活用 |
|
・ |
文化財の周辺環境や文化的景観等の保存・活用方策の検討 |
・ |
民俗技術の調査や記録作成の措置の推進及び保護方策の検討 |
・ |
有形文化財の計画的な保存・修復及び防災対策の充実 |
・ |
無形文化財の伝承者の確保・養成,用具の製作・修理など,保存伝承基盤の充実 |
・ |
情報通信技術など多様な手法による公開,活用の促進 等 |
|
|
第13条 |
(文化財等の保存及び活用)
国は、有形及び無形の文化財並びにその保存技術(以下「文化財等」という。)の保存及び活用を図るため、文化財等に関し、修復、防災対策、公開等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
3. |
地域の文化芸術の振興 |
|
・ |
地域住民の参加を促進するための機会及び各地域の公演,展示等への支援 |
・ |
各地域の伝統文化に関する活動の継承・発展 |
・ |
地域の特色ある文化芸術や,豊かな自然を生かしたまちづくり 等 |
・ |
地域の指導者・文化芸術団体の育成,地域間の交流の促進 等 |
|
|
第14条 |
(地域における文化芸術の振興)
国は、各地域における文化芸術の振興を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示等への支援、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能(地域の人々によって行われる民俗的な芸能をいう。)に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
4. |
国際交流等の推進 |
|
・ |
総合的かつ計画的に文化発信するための理念,方策等の策定 |
・ |
国際的な人的ネットワークの形成 |
・ |
芸術家や文化芸術団体の相互交流,国際フェスティバルの開催,我が国の文学作品の翻訳 |
・ |
世界的な文化遺産の保存修復のための協力,人材育成,共同研究 等 |
|
|
第15条 |
(国際交流等の推進)
1 |
国は、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることにより、我が国の文化芸術活動の発展を図るとともに、世界の文化芸術活動の発展に資するため、文化芸術活動を行う者の国際的な交流及び文化芸術に係る国際的な催しの開催又はこれへの参加への支援、海外の文化遺産の修復等に関する協力その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
2 |
国は、前項の施策を講ずるに当たっては、我が国の文化芸術を総合的に世界に発信するよう努めなければならない。 |
|
|
5. |
芸術家等の養成・確保等 |
|
・ |
新たな分野の芸術家等の養成・研修体制の整備 |
・ |
芸術家の海外留学・国内研修の充実 |
・ |
文化芸術活動に携わる幅広い人材の養成・研修 |
・ |
大学等や国立の文化施設等の教育及び研究の充実 |
|
|
第16条 |
(芸術家等の養成及び確保)
国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等の保存及び活用に関する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術活動の企画等を行う者、文化施設の管理及び運営を行う者その他の文化芸術を担う者(以下「芸術家等」という。)の養成及び確保を図るため、国内外における研修への支援、研修成果の発表の機会の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
第17条 |
(文化芸術に係る教育研究機関等の整備等)
国は、芸術家等の養成及び文化芸術に関する調査研究の充実を図るため、文化芸術に係る大学その他の教育研究機関等の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
6. |
国語の正しい理解 |
|
・ |
家庭,学校,地域を通じた総合的な国語教育の質的量的充実 |
・ |
教員の養成及び研修段階における国語力の重視 |
・ |
片仮名言葉の氾濫等に対応した関係機関の自覚の喚起 等 |
|
|
第18条 |
(国語についての理解)
国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
7. |
日本語教育の普及・充実 |
|
・ |
対象者の拡大に対応した日本語教育の充実 |
・ |
地域の日本語教室の開設,日本語ボランティアの養成・研修 |
・ |
情報通信技術を活用した日本語教材等の提供 等 |
|
|
第19条 |
(日本語教育の充実)
国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する日本語教育の充実を図るため、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、日本語教育に関する教材の開発その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
8. |
著作権等の保護・利用 |
|
・ |
放送事業者・実演家の権利の拡充など,ネットワーク上での著作権の保護強化 |
・ |
新技術と著作権契約システムを組み合わせた著作物等の新しい流通システムの構築 |
・ |
著作物等の海賊版の防止・撲滅 |
・ |
学校教育などにより著作権に関する知識と意識の普及 |
・ |
司法による権利救済制度に係る諸制度の充実 等 |
|
|
第20条 |
(著作権等の保護及び利用)
国は、文化芸術の振興の基盤をなす著作者の権利及びこれに隣接する権利について、これらに関する国際的動向を踏まえつつ、これらの保護及び公正な利用を図るため、これらに関し、制度の整備、調査研究、普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
9. |
国民の文化芸術活動の充実 |
(1) |
国民の鑑賞等の機会の充実 |
・ |
各地域における公演,展示等への支援 |
・ |
文化ボランティア活動の活性化 等 |
|
|
第21条 |
(国民の鑑賞等の機会の充実)
国は、広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の充実を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示等への支援、これらに関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
(2) |
高齢者,障害者等の文化芸術活動の充実 |
|
・ |
円滑な施設の利用の整備 |
・ |
字幕・音声案内,託児サービスの促進 等 |
|
|
第22条 |
(高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実)
国は、高齢者、障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため、これらの者の文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
(3) |
青少年の文化芸術活動の充実 |
|
・ |
青少年の多種多様な文化芸術の体験機会の充実 |
・ |
青少年の自主的な文化芸術活動の機会の充実 等 |
|
|
第23条 |
(青少年の文化芸術活動の充実)
国は、青少年が行う文化芸術活動の充実を図るため、青少年を対象とした文化芸術の公演、展示等への支援、青少年による文化芸術活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
(4) |
学校教育における文化芸術活動の充実 |
|
・ |
文化芸術に関する体験学習など教育の充実 |
・ |
地域の芸術家等による指導の促進 |
・ |
我が国の伝統的な音楽に関する教育 等 |
|
|
第24条 |
(学校教育における文化芸術活動の充実)
国は、学校教育における文化芸術活動の充実を図るため、文化芸術に関する体験学習等文化芸術に関する教育の充実、芸術家等及び文化芸術活動を行う団体(以下「文化芸術団体」という。)による学校における文化芸術活動に対する協力への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
10. |
文化施設の充実等 |
(1) |
劇場,音楽堂等の充実 |
・ |
法的基盤の整備及び税制上の措置の検討 |
・ |
公演,芸術家等の配置等への支援 |
・ |
安全な環境の確保 |
・ |
国立劇場及び新国立劇場の活動の推進 等 |
|
|
第25条 |
(劇場、音楽堂等の充実)
国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
(2) |
美術館,博物館,図書館等の充実 |
|
・ |
法的整備及び税制上の措置の検討 |
・ |
展示等への支援 |
・ |
国立博物館・美術館等の各機能の充実 等 |
|
|
第26条 |
(美術館、博物館、図書館等の充実)
国は、美術館、博物館、図書館等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、展示等への支援、芸術家等の配置等への支援、文化芸術に関する作品等の記録及び保存への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
(3) |
地域の文化芸術活動の場の充実 |
|
・ |
学校施設等の公演,展示,練習,保管の場としての利用の促進 等 |
|
|
第27条 |
(地域における文化芸術活動の場の充実)
国は、国民に身近な文化芸術活動の場の充実を図るため、各地域における文化施設、学校施設、社会教育施設等を容易に利用できるようにするための措置その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
|
第28条 |
(公共の建物等の建築に当たっての配慮)
国は、公共の建物等の建築に当たっては、その外観等について、周囲の自然的環境、地域の歴史及び文化等との調和を保つよう努めるものとする。 |
|
11. |
その他の基盤の整備等 |
(1) |
情報通信技術の活用の推進 |
|
・ |
文化芸術に関する情報等のネットワークの構築 |
・ |
映画フィルム,文化財等のデジタル化 等 |
|
|
第29条 |
(情報通信技術の活用の推進)
国は、文化芸術活動における情報通信技術の活用の推進を図るため、文化芸術活動に関する情報通信ネットワークの構築、美術館等における情報通信技術を活用した展示への支援、情報通信技術を活用した文化芸術に関する作品等の記録及び公開への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
(2) |
地方公共団体・民間の団体等への情報提供等 |
|
・ |
各種の情報・データの収集・提供 |
・ |
相談,助言等の窓口機能の整備 等 |
|
|
第30条 |
(地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等)
国は、地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を促進するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
|
(3) |
民間の支援活動の活性化等 |
|
・ |
寄付促進を図るための税制上の措置の活用等 |
・ |
社会全体で文化芸術活動への支援を促進していく機運の醸成 等 |
|
|
第31条 |
(民間の支援活動の活性化等)
国は、個人又は民間の団体が文化芸術活動に対して行う支援活動の活性化を図るとともに、文化芸術活動を行う者の活動を支援するため、文化芸術団体が個人又は民間の団体からの寄附を受けることを容易にする等のための税制上の措置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 |
|
|
第32条 |
(関係機関等の連携等)
1 |
国は、第八条から前条までの施策を講ずるに当たっては、芸術家等、文化芸術団体、学校、文化施設、社会教育施設その他の関係機関等の間の連携が図られるよう配慮しなければならない。 |
2 |
国は、芸術家等及び文化芸術団体が、学校、文化施設、社会教育施設、福祉施設、医療機関等と協力して、地域の人々が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会を提供できるようにするよう努めなければならない。 |
|
|
(5) |
顕彰 |
|
・ |
幅広い分野の芸術家,文化芸術振興の寄与者に対する積極的な顕彰 |
|
|
第33条 |
(顕彰)
国は、文化芸術活動で顕著な成果を収めた者及び文化芸術の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。 |
|
(6) |
政策形成への民意の反映等 |
|
・ |
国民の意見を求め,反映する体制の整備 |
・ |
各地域における情報や意見の交換の場の設置 等 |
|
|
第34条 |
(政策形成への民意の反映等)
国は、文化芸術の振興に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保するため、芸術家等、学識経験者その他広く国民の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。 |
|