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EPA,FTA交渉における著作権関連事項について
1.背景 アジア諸国等とのEPA(経済連携協定)及びFTA(自由貿易協定)の締結についてはこれまで、2002年1月にはシンガポールと、2004年9月にメキシコと締結した。また、2003年12月の第1回日韓経済連携協議を皮切りに、タイ、マレーシア、フィリピンとも本格交渉に入った。これら協定の交渉においては、各国に対して未締結の著作権関連条約への早期加盟、海賊版対策の取締り強化等を求めている。これまで、フィリピンとの経済連携協定について2004年11月に主要点が大筋合意され、2005年5月にはマレーシアとの、同年9月にはタイとの間でも大筋合意に達した。さらに、アセアン全体やインドネシアとの交渉も開始されている。 2.スケジュール
※ インドネシア 2005年7月 第1回交渉、同年10月 第2回交渉 3.交渉の主な内容 (1) 総論 日本側提出条文案の総論部分においては、著作権関連条約への加盟、内国民待遇、知的財産に係る普及啓発への取組等について規定している。(2) 各論(著作権関連分野)
(3) エンフォースメント ・司法制度の整備損害額の算定や適正な刑事手続きについてTRIPS協定並みの水準を確保するよう要求している。
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