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資料3

保護期間の延長にあたっての弊害として指摘された問題と利用円滑化方策との関係

指摘された問題点 利用円滑化方策

権利者の許諾を得るための調査が一層困難になるのではないか。

  • 特に権利者不明の場合が増えるのではないか。
(民間での取組)
  • 権利者データベースの構築
  • コンテンツ製作者による権利者情報の管理
  • 集中管理の促進
  • 実演家が不明の場合について一定の実績・情報等を有する団体の協力を求めつつ、使用料を事後精算できるような仕組みを検討
(制度による対応)
  • 民間の対応を充実・強化することを前提にしつつ、それを補完するセーフティネットとして現行裁定制度よりも利用しやすい形での制度を著作隣接権の場合も含めて創設。
     また、「写り込み」については別途措置

多数権利者のうち一部の許諾が得られない場合にコンテンツの二次利用が円滑に行えないのではないか。

  • 特に遺族の数が増える等権利者が多数になり、許諾手続きが煩雑になるのではないか。
  • 放送番組の二次利用をモデルとして検討した結果、「正当な理由」以外で二次利用を拒む場合はほとんどなく、著作権に関する課題というより、むしろ、ビジネスモデルの問題や権利者不明の問題が大きいのではないかとの分析。
次世代への文化の継承のための文化遺産の蓄積・活用の制約になるのではないか。

コンテンツ提供者自らが行うアーカイブと図書館等のコンテンツ提供者以外が行うアーカイブとの双方の取組により必要な環境を整備

(コンテンツ提供者自らが行うアーカイブ)
  • 必要な課題は、権利者不明の場合、権利者多数の場合と同じ
(コンテンツ提供者以外が行うアーカイブ)
  • 国立国会図書館において、納本後直ちにデジタル化による複製が可能になるよう明確化(デジタル化された資料の利用方法については関係者間で協議を続ける)