平成19年11月26日
文化審議会著作権分科会
過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会
(ワーキングチームの構成)
- 1 「小委員会の設置について」(平成19年3月12日文化審議会著作権分科会決定)
4(2)の規定に基づき、過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(以下、小委員会という)に、以下の2つのワーキングチームを置く。
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ワーキングチーム名 |
検討課題 |
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共有 |
- 共同実演に関する規定の在り方
- 共有著作権の規定の在り方
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アーカイブ |
- アーカイブの公開範囲の在り方
- 電子出版等との関係の在り方
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(ワーキングチーム員の構成)
- 2
- ワーキングチームに、座長を置き、小委員会の委員のうちから、小委員会の主査が指名する。
- 各座長は、小委員会の委員に限定せず、その他のワーキングチーム員として必要な若干名を指名する。
- ワーキングチーム員に指名された者のうち、小委員会の委員でないものについては、文化庁から協力を依頼する。
(検討方法)
- 3 各ワーキングチームは、作業の比重が少なくないこと、及びその検討結果が、原則として公開が予定されている小委員会における審議に付されることにかんがみ、必ずしも会議の開催という検討方法に限定せず、メーリングリストの活用等による機動的な検討ができるものとする。会議を開催する場合であっても、原則として、会議は非公開とするが、議事要旨を作成し、これを公開するものとする。