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「共同著作物」の定義 |
2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの(第2条第1項第12号) |
2以上の著作者が、各々の寄与物を分離できないまたは相互に依存する部分からなる単一物に統合する意図をもって作成する著作物(第101条) |
2人又は2人以上の著作者の協力により製作される著作物であって、各著作者の寄与が他の著作者のそれと区分されないもの(第10条) |
2人以上の自然人が創作に協力した著作物(第113の2条第1項) |
数人の者が著作物を共同して製作し、各自の寄与分が分離して使用されないとき(※「共同著作者」の定義:第8条第1項) |
著作者人格権 |
全員の合意が必要(第64条) |
【放棄】
著作者の一人が本項に基づき行う権利の放棄は、全ての著作者について当該権利を放棄する(第106A条(e)(1)) |
【著作物を傷つける取扱いに反対する権利】
全員の同意が必要(第88条(2)) |
全員の合意が必要。合意のない場合には、民事裁判所の決定するところによる。(第113の3条第2項・第3項) |
【公表、変更】
全員の同意が必要
(ただし、各共同著作者は、信義誠実に反して拒むことができない。)(第8条第2項) |
持分の譲渡 |
全員の同意が必要(第65条第1項) |
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持分の放棄 |
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【著作者人格権】
他の権利者に影響を与えない。(第88条(3)) |
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自由に放棄できる。当該持分は他の共同著作者に帰属。(第8条第4項) |
権利の行使 |
全員の合意が必要(第65条第2項)
(ただし、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げることができない。) |
【権利付与の終了】
共同著作物の二人以上の著作者が行った権利付与の場合には、権利付与を行った著作者の過半数をもって終了させることができ、かかる著作者が死亡している場合には、本節第(2)項に基づき著作者の終了権の2分の1を超える権利を保有しかつ行使することのできる者が、これを終了させることができる。(第203条(a)(1)) |
著作権者の許諾のいずれの要件も、それらのすべての者の許諾を必要とする。(第173条(2)、第191条のA(4)) |
全員の合意が必要。合意のない場合には、民事裁判所の決定するところによる。(第113の3条)
【個々の寄与を分離した利用】
各共同著作者の関与が異なる分野に属する場合には、各共同著作者は、別段の合意がない限り、個々の寄与を分離して利用することができる。ただし、共同著作物の利用を害してはならない。(第113の3条第4項) |
全員の合意が必要。ただし、信義誠実に反して拒むことができない。(著作物の利用から生ずる収益は、著作物の創作に対する各自の寄与の範囲に応じて帰属。)(第8条第2項・第3項) |
差止請求 |
単独請求可(第117条) |
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単独請求可(第8条第2項) |
損害賠償 |
持分に応じて単独請求可(第117条) |
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【請求権】
単独で行使可。ただし、各共同著作者は、共同著作者の全員に対する給付に限り、請求することができる。(第8条第2項) |