| 第67条 | 
					 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。 | 
				
				
					| 2 | 
					 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。 
						
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					| (裁定に関する手続及び基準) | 
				
				
					| 第70条 | 
					 第67条第1項、第68条第1項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 | 
				
				
					| 2 | 
					 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(第78条第5項及び第107条第2項において「国等」という。)であるときは、適用しない。 | 
				
				
					| 3 | 
					 (略) | 
				
				
					| 4 | 
					 文化庁長官は、第67条第1項、第68条第1項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。
						
							
								| 一 | 
								 著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。 | 
							 
							
								| 二 | 
								 (略) | 
							 
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					| 5 | 
					 文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするときは、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。 | 
				
				
					| 6 | 
					 文化庁長官は、第67条第1項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、第68条第1項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 | 
				
				
					| 7 | 
					 前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。 
						
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					| (文化審議会への諮問) | 
				
				
					| 第71条 | 
					 文化庁長官は、第33条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第67条第1項、第68条第1又は第69条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。 
						
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					| (補償金の額についての訴え) | 
				
				
					| 第72条 | 
					 第67条第1項、第68条第1項又は第69条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定があつたことを知つた日から三月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 | 
				
				
					| 2 | 
					 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。 
						
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					| (補償金の額についての異議申立ての制限) | 
				
				
					| 第73条 | 
					 第67条第1項、第68条第1項又は第69条の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申立てにおいては、その裁定に係る補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。ただし、第67条第1項の裁定を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第1項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。 
						
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					| (補償金の供託) | 
				
				
					| 第74条 | 
					 (略) | 
				
				
					| 2 | 
					 (略) | 
				
				
					| 3 | 
					 第67条第1項又は第2項の規定による補償金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所のもよりの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所のもよりの供託所に、それぞれするものとする。 | 
				
				
					| 4 | 
					 前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。 |