| 賛成 | 
											著作物の場合、創作して時間が経過してから良い評価を受ける場合もあって少しでも保護期間は長い方が良いと考えられる | 
										
										
											| ハードウェア等の技術革新に伴い、昔のコンテンツを再利用することができる場が増え、従来より長い期間にわたって著作物を有効活用できる可能性が高まっている現状、著作権保護期間の延長を希望します | 
										
										
											| 欧米諸国の保護期間に揃えたほうがいい。 | 
										
										
											| 著作権者の権利は、基本的に保護されるべきものであるから | 
										
										
											| 海外でも広くビジネスを行なっているため、米国との法令と異なることは、ビジネスが複雑化し、また、著作権管理上も好ましくないと考えています | 
										
										
											| 反対 | 
											保護期間が長くなることにより「文化の発展に寄与」するとの目的から外れるのではないでしょうか | 
										
										
											| 過度の保護期間は本来のコンテンツ利用を阻害する要因となる | 
										
										
											| 保留 | 
											メリット、ディメリットがあり、判断できない | 
										
										
											| 権利者としての立場と利用者としての立場があり、また、文化的所産の公正な利用に留意しつつ著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与する、との法目的を考慮すると、保護期間の延長には慎重にならざるを得ない。 | 
										
										
											| 第三者の著作物を使用することも考えられますが、その点だけをみると、権利保護期間は短いことが好ましいですが、当社は著作物を創作する側でもあり、その点をみると権利保護期期間の延長は好ましい、という2つの相反する状況があり、一朝一夕に結論が出ないためです | 
										
										
											| 著作権を保護する立場になることもあれば、利用する立場になることもあるため、一概に賛成・反対を言うのは難しい | 
										
										
											| 権利者であり、同時に利用者でもあるので、メリット、デメリットを慎重に検討する必要があるため |