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資料1‐3

「著作権分科会過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(資料)

協同組合日本シナリオ作家協会 2007年4月27日

1. 過去の著作物等の利用の円滑化方策について

 著作権管理事業法は流通の円滑化に寄与している。何故なら、応諾義務のある管理事業者の管理する許諾権は報酬請求権と同じような動きしか出来ず、流通を阻害することはないからである。裁定制度についてはもう少し利用しやすい工夫が必要かもしれないが、同法は著作物の流通を念頭に置いた仕組みであり、もっと評価されるべきではないか。我々は、利用の促進、必要な情報の公開、明朗な取引等々の観点から権利者団体として本システムに参加・協力している。脚本家は、原作から脚色する場合も多く、創作者であると同時に著作物の利用者である。今後も利用と保護のバランスに配慮しつつ、適切に対応していきたい。

誰が権利者なのか不明、連絡先が不明
会員情報は管理している。引き続き、団体として情報管理を徹底していきたい。
許諾条件が不明、使用料が不明
使用料規程・HP等において、出来る限り情報公開している。
一人でも拒否されると使えず不便
管理事業者として応諾義務があるので、通常の利用で拒否することはない。
著作物のメタデータ管理
権利処理に必要なメタデータの管理についてはバックアップが必要である。
(映像制作会社は小規模な企業が多くデータ管理まで余裕がない所が多い)

2. アーカイブへの著作物等の収集・保存と利用の円滑化方策について

脚本文化を後世に伝えるための仕組みが必要(助成を含む)
放送局や映画会社と連携しながら、「脚本」の著作物を専門的に収集・保存する場・機能を充実させていきたい。映画脚本なら「松竹大谷図書館」、テレビ台本なら日本放送作家協会・足立区の「脚本アーカイブ」があるが運営資金はあまり潤沢でないと聞いている。既存施設(フィルムセンター・図書館)を利用するなどしながら、脚本を文化のひとつとして後世に残していきたい。

3. 保護期間の在り方について

創作者にとって著作物は自分の産み落とした子のようなものである。親子の縁に期限などあろうはずもなく、我々にとって著作権の存続期間は(気持ちの上では)永遠である。仮に期限を定めなければならないのであれば、長い方を望む。子(著作物)は何時までたっても子である事を理解して頂きたい。

→創作者、著作物の利用者、いずれの立場にも立つ脚本家として改めて申し上げたい。著作権法により保障された権利が厳然と存在しているという事実があっても、我々脚本家は契約上の弱者を救済する仕組みが脆弱であるため、権利者としての恩恵・配慮に充分与れずにいる。
 著作権法の保護があろうと、改正下請法が施行されようと、一脚本家の立場は、新人・ベテランを問わず一下請業者であって、発注者と対等な立場で交渉できる状況にはない。今も昔も異議を申し立てれば、進行中の仕事や将来の仕事を失う可能性は大きく、「権利行使=大きなリスク」というのが実情だ。残念ながら今の世に倫理や礼節を説いても白けるだけである。消去法で考えると、やむを得ず法律により「著作者の権利」「創造者への配慮」を明確にしておかなければならない。従って、著作権の存続期間は長い方を望む。著作物の利用が多い欧米諸国が死後70年であるのであれば、これだけボーダーレス化・グローバル化が進展した状況を鑑みれば、最低でも同等の保護は必要である。

原作を脚色することが多い脚本家として「新たな著作への自由度」は大変魅力的であり、その必要性も感じる。が、それは、元の著作物、創作意図を無視して好き勝手に改竄することではない。残念ながら法律で明確に規制しないと、勝手な自己解釈で事を進めようとする者を排除できない(以下に最近の相談例を挙げる)。「利便性」ばかりに気を取られると、「ものを創造する」という過酷な闘いに挑んだ者への「敬意」を忘れる世の中になってしまうのではないか。

→ある劇団が当協会会員Aの作品を勝手に改竄し無断上演していた。何度注意しても態度を改めないので、Aは「今後一切上演は許可しない」と最後通告したところ、逆に劇団側から「作品は既に自分たちのものだから上演します。何か異議がありますか?」という趣旨の文書が送られてきた。作家Aは通常の利用申込に対しては、料金等も劇団の経済事情を考慮した上で許可を与えてきたが、当該劇団の態度が前述の文書のように一方的で非礼極まりなく、他人の著作物を勝手に改竄・上演しても全く問題ないという非常識な認識に立っているため、このまま無断上演を決行するのであれば法的手段も視野に入れざるを得ないとして当協会に相談があった(2007年4月23日)。
 このような利用者が一人でもいる限り、著作者の権利は厳然と保持されなければならないと考える。常識のある利用者に対しては協力を惜しまないつもりであるが、そうでない者に対抗する手段として、いざという時の法的根拠は不可欠である。

<補足・脚本家の現実>

劇場用映画の製作において「団体協約」は無力
また、現時点で中小企業等協同組合法に基づく団体協約を締結できている利用者は、民放連とNHKの2者のみであり、劇場用映画に関しては1者もない。団体協約は不利な個人契約を読み替える機能を持つため協同組合として対抗しうる最大の武器であるが、劇映画に関しては意味を持たない。結果、脚本家は常に一個人という弱い立場で自らの契約に全責任を持たなければならないのが現状である。

新たな搾取、脚本エージェントの出現
脚本家は、日々の創作活動に集中しているため、契約等の条件確認を充分に行えず、または苦手である事が多い。そこに商機を見た脚本エージェントが最近増えており、彼らは仕事を紹介するのだから権利を全部譲渡してほしいと迫っている。目先の利益だけで権利を渡してしまうライターも実際に出ており、当協会としても頭の痛い問題となっている。

実態は、契約により報酬請求権化を迫られる(流通を阻害しえない)
最近流通している契約書は、想定される全ての利用許諾を含むもので、かつ、二次使用については限られた利用(放送・ビデオのみ)についてのみ報酬請求権を認める内容であったり、著作者人格権・差止請求権の不行使特約が謳われているものであったり・・・と脚本家に非常に不利なものが多い。これら特約の有効性については疑問が残るところではあるが、我々の権利は、実態として「許諾権」ではなく「報酬請求権化」していることは事実である。

4. 意思表示システムについて

例えば、障害者利用への理解・協力を明確にする意味で、意思表示システム(自由利用マーク等)の利用を検討する余地はあると考える。


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