110頁- 第7章第3節の「補償の必要性」
平成19年10月12日付「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」(以下「本中間整理」と言います。)中、第7章第3節「補償の必要性」について、以下のとおり意見を申し述べます。
当協会として、著作権保護技術と補償の必要性については以下のように考えます。
上記に関連して、以下「本中間整理」中の記述について意見を申し述べます。
「本中間整理」114頁に「私的録音録画により著作物等を楽しむという社会現象は、確立された社会慣行であり、アのような特殊な例を除き、一定の範囲内で私的録音録画を認めることは、権利者も支持、許容するものである。」との記述があります。
しかしながら、私的録画を楽しむのが「確立された社会慣行」であり「権利者が支持、許容する」ものだとすることには疑義があります。
私的録画機器が広く一般家庭に普及するようになったのは、2分の1ビデオカセットレコーダーが発売された1975年以降だと思われますが、1973年3月の「著作権審議会第3小委員会報告書」ではすでに「私的使用の範囲をより限定すべきであるとの意見」もあり、将来の問題として報酬請求権制度導入が論じられています(第二章1(1))。
その後「本中間整理5頁」以降に記されているような経過で、平成4年に政令で定めるデジタル録音録画機器・記録媒体を対象とした私的録音録画補償金制度が導入されましたが、その際も、デジタル方式の録画であろうとアナログ方式の録画であろうと、補償金の対象となっていない機器・記録媒体での私的録画を権利者が支持した事実があったとは思えません。
「本中間整理」21頁のグラフが示すとおり、私的録画の大半は補償金制度の対象外のメディアになされています。このような私的録画状況を著作権者が支持したり、許容したなどとは聞いたことがありません。
「著作権審議会第3小委員会報告書」の記述からも分かるとおり、私的録画問題に深い関係を有する著作権者は、私的録画について常に是正を求めつづけているのですから、「社会慣行」が確立したとする上記「本中間整理」の記述は不正確なのではないでしょうか。
したがいまして、明確な根拠もなく私的録画を「確立された社会慣行」であると認定することには強く反対いたします。
「本中間整理」116頁に「権利者は提供された著作物等がどのような範囲で録音録画されるかを承知の上(著作権保護技術の内容により想定できる)で提供している」ので「補償の必要性はない」との見解(イ-の見解)が示されています。
しかしながら、コンテンツに用いられる著作権保護技術のすべてが、コンテンツ提供者や関係権利者の意思により選択されたものとは認めがたい状況の下では、著作権保護技術の内容により結果が想定できることと、想定された範囲内で補償を不要とすることとを直ちに結び付けることは到底不可能です。この点で「著作権保護技術が施されていれば、直ちに権利者はその範囲内の録音録画から補償を求めるべきでないとするのは不適切である」とする「イ-」の見解が正当であると考えます。
「本中間整理」117頁では、録画について、(a)タイムシフトの録画に経済的不利益があるか、(b)放送時点で広告収入により投資回収は完了している、(c)放送番組の二次利用は進んでいないので経済的不利益はない、等の意見が記されています。
以下、これらについて意見を申し述べます。
「本中間整理」114頁では、「権利者が複製禁止を選択した場合、そもそも私的録音録画ができないので権利者の不利益も生じていないものと考えられる。」としています。
しかしながら、権利者に不利益があるか無いかは事実の問題であり、複製禁止の著作権保護技術が用いられているか否かで判断されるべきではありません。
なぜならば、著作権保護技術が無効化されて複製されることがあるのは公知の事実です。しかも、「本中間整理」で、技術的保護手段とは別に「著作権保護技術」という概念を設けたことは、著作権法が無効化を許容している著作権保護技術が存在することを意味します。
また、著作権法は、技術的保護手段の回避について「その事実を知りながら行う」という複製行為を権利侵害の要件としています(30条1項2号)。そのため、CSSが技術的保護手段に該当するとの前提に立っても、CSSはアクセス制御技術にすぎないと信じてこれを回避してコピーした場合には、それは著作権法が許容している複製ということになります。
そうすると、権利者が複製禁止の著作権保護技術を用いることを選択した場合でも、著作権法が許容している私的複製によって権利者に不利益も生じていることが充分ありえます。
ところで、「本中間整理」28頁のデジタル録画の録画源の記述には、DVDビデオを録画源とする録画に触れられていません。しかし、「本中間整理」でも引用されている「17年調査」(社団法人日本映像ソフト協会「映像ソフト及びAV機器の消費実態に関する調査研究報告書」(2006年3月))77頁によれば、DVDソフトを録画源とする録画を行っている人は10.1パーセントです。そして、その翌年の調査(社団法人日本映像ソフト協会「DVDビデオの消費実態に関する調査研究報告書」(2007年3月)73頁)によれば、DVDソフトを録画源とする人は16.2パーセントと増加し、デジタルTV放送を録画源とする人よりも多くなっています。
この調査結果に照らすと、「本中間整理」の権利者に不利益が生じていないとの事実認識は、疑問だといわなければなりません。そして、権利者に不利益が生じているならば、不利益を生じさせている複製行為を否定して権利制限の範囲から除外する措置を講ずるべきであり、複製に関する著作権保護技術はすべて技術的保護手段と位置付けるべきです。また、無反応機器等が市場に存在できないようにする措置が必要です。
ところで、現行著作権法2条1項20号の規定では、あるコピーツールが技術的保護手段を回避するものかどうかを、著作権者も消費者も判断できるものではありません。にもかかわらず、著作権法30条1項2号が「その事実を知りながら行う場合」に限定していては、事実上、技術的保護手段を回避する複製を自由にしているに等しいと思われます。
したがしまして、何が技術的保護手段か、何が技術的保護手段を回避するツールなのかが、誰にでも分かるようにする措置が講じられる必要があります。
このような措置が講じられず、現に存在する著作権者の不利益を放置するならば、複製権制限の代償措置としての補償金の必要性は否定できないと考えます。
以上