資料1

第23回 文化審議会著作権分科会における意見の概要

1.著作権法第30条の適用範囲の見直しについて

2.補償の必要性について

3.私的録音録画補償金制度のあり方について

(1)対象機器・記録媒体の範囲について

  •  新しい録音録画機器は次々と出ており、多くの人がその機器を用いて私的録音録画を行っている。1日遅れればそれだけ不利益が拡大してしまうので、迅速な処置をお願いしたい。
     また、現行制度では発売後に指定されることになっているが、これでは実際に不利益が改善されていないと考える。その辺りも良く考えていただきたい。
  •  前回の分科会で、アメリカ、EU、イギリス、フランス、ドイツあたりの実態を十分に調査したうえで抜本的な見直しも検討したらどうかという提案をしたが、海外調査報告書を読んで、本当に抜本的な解決が簡単にできるのか、という印象を受けた。
     というのは、第一に、補償金制度を導入した国でこれを完全に廃止した国というのはどうやらないようであり、また、対象機器を削減した国というのも、どうやら主要国ではないような気がすること。第二に、ここでの非常に根本的な論争というのは、おそらく欧米でも最終的な決着はついていないのではないかという気がしている。したがって、各国の対応を見ても機器を追加するかどうかについての取り扱いというのは意見が分かれているというのが実態かと思う。
     そういう意味で、日本でも現時点で抜本的にどちらかにした対応というのは本当にできるのかどうかというのは多少疑問があり、ある意味で一部の機器を追加するという相当中間的な対応のようなことをせざるを得ないのではないかと思うので、これから先、小委員会で検討するときにはいろいろなことを考え検討していただきたいと思う。