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参考資料3

私的録音録画問題に関する検討の進め方

 私的録音録画問題を解決するために具体的にどのような方法が考えられるかについて、次の手順に従って検討する。

1. 第30条(私的使用のための複製)の範囲の見直しについて

 昨年の小委員会で事務局が提出した「著作権法第30条について(私的録音録画関係)」(参考資料6)及び「著作権法第30条の範囲外とすべき利用形態等について(案)」(参考資料7)に関する議論を踏まえ検討する。

(検討例)
  第30条の対象外にすることが可能な利用形態とは何か。
昨年の小委員会の議論では、違法複製物、違法サイト(ファイル交換によるものを含む)からの私的録音録画及び適法配信からの私的録音録画については、制度改正に課題が少ないと整理されている。

第30条の対象外とする利用形態について権利者と著作物提供者や利用者との円滑な契約が可能かどうか
例えばiTunesのような著作物提供者と利用者との間の契約関係がある有料サービスについては利用者の私的複製の部分も含め円滑な許諾が可能と考えられるが、利用者との間の契約関係のない一般のホームページからのダウンロードや、広告収入により運営している配信サービスについてはどうか。

違法状態を放置することにならないか
例えば違法サイトからの私的録音録画を第30条の対象外とした場合、現在の違法サイトの利用状況が変わらなければ違法複製が蔓延するおそれがあるが、これについてどう考えるか。

 なお、私的録音録画問題は、著作権等の権利制限を認めた第30条の範囲内の複製が問題の前提であることから、一定の利用形態が第30条の対象外になれば、その利用形態に関する補償措置の必要性の議論は必要なくなるのは言うまでもない。

2. 補償措置の必要性と具体的な対応方法について

(1) 著作権保護技術と補償措置の必要性について

 昨年の小委員会で事務局が提出した「私的録音録画に関する補償措置の必要性について(案)」(参考資料8)に関する議論を踏まえ、著作権保護技術の程度と補償措置の必要性の関係について更に整理し、どのような著作権保護技術であっても複製が可能である限り補償措置の必要性が伴うのか、反対にどのような保護技術であれば補償措置の必要性がなくなるのか等について検討する。
 また、昨年の小委員会で事務局が提出した「著作権法第30条について(私的録音録画関係)」(参考資料6)に関する議論を踏まえ、補償措置の必要性と関連して、技術的保護手段の設定について一定の制約を設けるかどうかについても検討する。

(2) 具体的な対応方法について

1 私的録音録画補償金制度による対応
 補償金制度による対応をするとした場合、対象機器・記録媒体の範囲、一体型機器の取り扱い、支払義務者、私的録音(又は録画)補償金管理協会のあり方、補償金の額の算定方法、共通目的基金等のあり方、補償金制度の広報等の問題について検討する。

2 オーバーライド契約その他の方法による対応
 第30条を維持したまま、例えば権利者と著作物の提供者や利用者との契約により対応する方法は考えられるか、また、その他の方法により問題の解決を図れる方策はあるのか検討する。
例えば、CDレンタルについて、レンタル店がレンタル料金に私的複製の部分の対価を上乗せして徴収したり、CD販売について、CDの販売価格に私的複製の部分の対価を含めることは考えられるか。放送については何らかの方策が考えられるか。


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