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対象機器・記録媒体の範囲について
対象機器・記録媒体の範囲については負担の公平性の観点から、私的録音録画に供されている機器・記録媒体すべてを対象とするべきであると考えます。その場合、私的録音録画に関与する割合に応じて補償金の額を決定する必要が生じますが、その点については、補償金の額の決定方法のところで述べます。
またパソコンについては改めて論点の整理検討が必要だとする場合も、私的録音への関与度が高く、すでに他の国々でも対象となっているデータ用CD−R/RWについては、最低限制度の対象に加える必要があると考えます。
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対象機器・記録媒体の決定方法について
対象となる機器・記録媒体の決定については、対象機器・記録媒体の範囲が「私的録音録画に供される機器・記録媒体等」と法に明記されることにより「決定」というプロセスは省略されるものと考えます。またパソコン等、一部の機器や記録媒体等が継続検討となった場合には、評価機関において按分、算出する補償金の額をゼロとするなどの方法で調整してゆくことが考えられます。
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補償金の支払い義務者
補償金の支払い義務者については、私的録音録画により利益を得るもの、すなわち利用者および製造業者等とすることが適当であると考えますが、返還制度の問題等、事務局が指摘した点を考慮した場合、製造事業者等とすることがもっとも現実的であると考えます。
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補償金の額の決定方法
補償金の額の決定方法については、機器等の私的録音録画への関与割合や、今後の保護技術の影響等を勘案して決定する必要があると考えます。またその場合、現在のように機器等の価格によって変動する「定率制」ではなく、私的録音録画に100パーセント利用される場合の「定額」を定め、関与割合や保護技術の影響等に着目して、補償金の額が按分、算出される形が望ましく、その計算プロセスについては法に明記する必要があると考えます。
また、関与割合や保護技術の影響等は変遷するものであり、具体的な金額の按分、算出については、評価機関に委ねるという方式に賛成いたします。
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補償金管理協会
録音と録画の補償金管理協会が統合されることは、現実的な選択であると考えます。
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共通目的事業のあり方
共通目的事業については、制度が包括的なものとならざるを得ない以上、間接的な分配として存続する必要があると考えますが、それに加えて、社会全体が利益を得るような使途について、今後さらに充実させてゆく必要があると考えます。
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補償金制度の広報のあり方
補償金制度に関する周知徹底が重要であることは議論の余地がないと考えますが、仮に製造業者等が支払い義務者になった場合、製造業者等の負担により利用者は無償の複製が可能となります。特にこの点については、利用者に対して十分な広報を行う必要があると考えています。
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その他
なし |