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デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会の設置
平成十八年九月四日
情報通信審議会情報通信政策部会決定第四号
本部会に、「21世紀におけるインターネット政策の在り方について」(平成十三年諮問第三号)及び「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」(平成十六年諮問第八号)のうち「デジタル・コンテンツ流通等の促進」に関する専門的な事項を調査するため、次の委員会を設置する。
一 |
名称
デジタル・コンテンツ流通等の促進に関する検討委員会
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二 |
構成
1 |
主査を長とし、部会長の指名する委員、臨時委員又は専門委員をもって構成する。 |
2 |
主査は、委員、臨時委員又は専門委員の中から部会長が指名する。 |
3 |
委員会には、主査を補佐して調査の進行を助けるために主査代理をおく。 |
4 |
主査代理は、委員、臨時委員又は専門委員の中から主査が指名する。 |
5 |
主査に事故があるときは、主査代理がその職務を代理する。 |
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三 |
関係者の出席等
1 |
主査は、調査を進めるに当たって必要と認めるときは、関係者に対し出席を求め、説明又は文書等資料を提出させることができる。 |
2 |
その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮り定めることができる。 |
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