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小委員会の設置について
平成19年3月12日
文化審議会著作権分科会決定
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設置の趣旨 |
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文化審議会著作権分科会運営規則(平成18年3月1日文化審議会著作権分科会決定)第3条第1項の規定に基づき、著作権分科会に著作権に関する特定の事項を審議する下記の4委員会を設置する。
(1) |
法制問題小委員会 |
(2) |
私的録音録画小委員会 |
(3) |
過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会 |
(4) |
国際小委員会 |
※ |
文化審議会著作権分科会運営規則第3条第1項
「分科会長は、特定の事項を審議するため必要があると認めるときは、分科会に小委員会を置くことができる。」 |
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2 |
各小委員会の審議事項 |
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(1) |
法制問題小委員会 |
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著作権法制度の在り方に関すること |
(2) |
私的録音録画小委員会 |
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私的録音録画に関する制度の在り方に関すること |
(3) |
過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会 |
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過去の著作物に関する保護と利用の在り方に関すること |
(4) |
国際小委員会 |
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国際的ルール作りへの参画の在り方に関すること
アジア地域等における著作権分野の国際協力の在り方に関すること |
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3 |
各小委員会の構成 |
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著作権分科会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員により構成する。
なお、著作権分科会長は会議に出席し、随時発言することができるものとする。
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※ |
文化審議会著作権分科会運営規則第3条第2項
「小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。」 |
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4 |
その他 |
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(1) |
各小委員会における審議の結果は、分科会の議を経て公表するものとする。 |
(2) |
議事の手続き、その他各小委員会の運営に関し、必要な事項は、当該小委員会が定める。 |
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