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資料3

著作権法第30条の範囲外とすべき利用形態について(案)(改訂版)

 過去2回の小委員会の議論を踏まえ、著作権法第30条で私的録音録画が認められる範囲等については、次のような考え方で整理したいと考えるがどうか。

1  補償措置の必要性を考えるに当たっては、第30条で私的録音録画が認められている趣旨を踏まえた上で、その範囲の見直しを行い、適用対象外とすべき利用形態を権利者の許諾が必要な行為としたうえで、改めてその必要性を考えるものとすることでどうか。

2  見直しに当たっては、

1  プレイスシフト(様々な環境で視聴するための録音録画)やタイムシフト(放送時間とは別の時間に視聴するための録音録画)などの私的録音録画により音楽、映像等を楽しむという状況は、特にCDや放送からの複製の分野では、長く定着している現象であるので、このような分野については消費者の利益も考慮した上で、その状況を制度改正により大きく変化させないこと。この場合、メディア特性(例えばCDは原則複製可能)や著作権保護技術(例えば技術と契約の組み合わせで著作権契約が円滑に実施できる)との関係も十分考慮すること

2  第30条は、零細な利用であることや閉鎖的な範囲で行われる行為であり事実上権利者の権利行使ができないことが権利制限の大きな理由となっていることを考慮すれば、特定の利用について第30条の適用をなくする場合にはそれによる複製の抑止効果、実効性確保の見通し、権利者に深刻な被害を与えている私的録音録画の実態(例えば違法サイトからのダウンロード)、許諾処理に関する費用負担、オーバーライド契約に関する有効性、私的領域に関する法の介入等の点について十分考慮すること

などを考慮し、権利保護と利用の円滑化の調和をどこに求めるのかの観点から、整理することとすることでどうか。

3  2を踏まえて、私的録音録画の行為ごとに整理すると次のように考えられるがどうか。

1 制度改正には課題が多いと考えられるもの
 他人から借りたCD等からの私的録音録画
 レンタル店から借りたCD等からの私的録音録画
 放送からの私的録音録画
  (理由)
  利用者に対する権利行使は事実上困難
大きな秩序の変更
 機器等のメーカ、レンタル店、図書館、放送事業者等に対する法的措置の可能性
 ―――>利用秩序の混乱、許諾システムの円滑な導入は困難
違法状態の放置の可能性
個々のコンテンツごとの複製制限は、著作権保護技術の採用により対応可能(DVDのコピー禁止措置、CCCDによるPCにおける録音制限、地上デジタル放送の録画制限など)

2 制度改正には課題が少ないと考えられるもの
 違法複製物、違法サイト(ファイル交換によるものを含む)からの私的録音録画
  (理由)
  利用者に対する権利行使は事実上困難。ただし、ファイル交換の場合、ダウンロードされたものが同時にアップロードされる場合は、実態把握が可能
利用秩序の変更を伴うが、違法複製物等からの録音録画が違法であるという秩序は利用者にとっても受け入れやすい。ただし、利用者保護の立場から複製物等が違法に作成されたものであることを知っていた場合に限る等の限定が必要と考えられる。
  今回の私的録音実態調査において、80パーセント以上の人が「自分で録音した音楽をHPに掲載したりファイル交換ソフトで交換すること」を「権利者の了解を得る必要があるかもしれない行為」と認識
利用者の対する権利行使が困難だが、違法複製物等を減少させるためには、利用者の複製行為も違法とする必要あり
違法複製物等については著作権保護技術が及ばない分野であり、法的秩序の一律の変更はやむを得ない

(注)  本件は複製行為を対象にしているのであって、違法複製物を用いた個人視聴等や違法サイトからストリーム配信を受けての個人視聴等について、当該個人の行為を法的に制限するものではない。

 適法配信からの私的録音録画
  (理由)
  著作権保護技術と配信契約により、利用者の把握や複製の制限は容易
コンテンツホルダーであるレコード製作者又は映画製作者のみならず、それ以外の権利者の権利行使が容易になる
利用者とネットで接続されており、著作物等の録音録画ごとに利用料を支払うことも可能
一般に配信から利用者の録音録画複製までがビジネスモデルであり、「二重取り」の疑念がなくなる効果がある。
利用者は現状と同様に適法に録音録画することが可能(違法状況の放置の可能性が低い)

4  罰則の適用について
    ここから修正点現行法では、例えば技術的保護手段の回避による複製は原則として第30条第1項の適用がないものの、その複製は私的使用の目的のために行われるものであるので、違法複製を行った者に罰則の適用はないこととしているが(第119条第1号)、仮に第30条の範囲を縮小するとしても、その考えを踏襲すべきと考えるがどうか。ここまで修正点
 *下線は修正点

参照条文

※カッコ書等は必要に応じ省略

(私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合
 技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
2  (略)

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)

 (略)


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