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資料2

著作権法第30条について(私的録音録画関係)

1 第30条の変遷及び制定趣旨等

(1) 昭和45年全面改正
1 内容
 旧著作権法では手書等に限定されていた私的複製の範囲を、実情にあわないとして、「私的使用の目的」、「使用する者が複製」を要件として、無許諾かつ無償の複製を認めた。

2 制定趣旨等
 第30条による権利制限の趣旨は、「零細な利用であること」及び「閉鎖的な範囲の利用であること」により、無許諾・無償の利用を認めたとしても、権利者の利益を害さないと考えられたからである。

(参考)
 著作権制度審議会答申説明書(昭和41年)
 「私的使用について複製の手段を問わず自由利用を認めることは、今後における複製手段の発達・普及のいかんによっては、著作権者の利益を著しく害するにいたることも考えられるところであり、この点について、将来において再検討の要があろう」

(2) 昭和59年改正
1 内容
 公衆による使用を目的として設置されている自動複製機器(例 高速ダビング装置)を用いて行う複製について、第30条第1項を適用しないこととした(現行第30条第1項第1号)。

2 制定趣旨等
 複製機器を公衆に提供して、お客である公衆に複製させる業者が出現したことによって、私的使用目的とはいえ、著作者等の利益を害する状況が生じたからである。ただし、契約処理の体制が整っていないことを理由に、経過措置として当分の間、公衆用自動複製機器から文献複写機器を除外している。

(3) 平成4年改正
1 内容
 政令で定めるデジタル方式の録音録画専用機器及び専用媒体を用いた私的録音録画について、無許諾かつ無償を改め、無許諾を維持しつつも、補償金制度を導入した(第30条第2項)。

2 制定趣旨等
 私的録音録画の実態を踏まえ、「総体として、その量的な側面からも、質的な側面からも、立法当時予定されていたような実態を超えて著作者等の利益を害しているという状態に至っている」(著作権審議会第10小委員会)との認識に立って、補償金制度によって経済的不利益の回復を図るものである。なお、この時点では第30条の範囲の見直しは行われていない。

(参考)
 平成4年改正による補償金制度の導入と時期を同じくして、録音の著作権保護技術であるSCMS方式が、その後録画の著作権保護技術であるCGMS方式が導入され、これ以降様々な著作権保護技術が導入されるに至った。なお、SCMS方式は制度の運用に影響を与えなかったが、CGMS方式は、映画業界がパッケージからのコピーは禁止の選択をしたため、事実上放送録画の制度として運用された。

(4)平成11年改正
1 内容
 技術的保護手段を回避して行う複製について、回避の事実を知っている場合には、第30条第1項を適用しないこととした(現行第30条第1項第2号)。

2 制定趣旨等
 著作権審議会マルチメディア小委員会WG(技術的保護・管理関係)報告書では、権利制限規定の趣旨の1つとして、「(a)著作物等の利用の性質からして著作権等が及ぶものとすることが妥当ではないもの」を挙げ、「そもそも私的使用のための複製を認めている趣旨は、上記(a)に該当し、個人や家庭内のような範囲で行われる零細な複製であって、著作権者等の経済的利益を害しないという理由によるものと考えられる。一方、ここから事務局技術的保護手段が施されている著作物等については、その技術的保護手段により制限されている複製が不可能であるという前提で著作権者等が市場に提供しているものであり、技術的保護手段を回避することによりこのような前提が否定され、著作権等が予期しない複製が自由に、かつ、社会全体として大量に行われることを可能にすることは、著作権者等の経済的利益を著しく害するおそれがあるここまで事務局と考えられるため、このような、回避を伴うという形態の複製までも、私的使用のための複製として認めることは適当ではないと考えられる。」としている。
 なお、技術的保護手段のあり方については、技術開発に関する法的制約を避けるため、特定の仕様に限定していない。 (下線は事務局)

2 委員会の指摘事項について

(1) 第30条第1項の範囲の見直しの必要性

○ 権利制限規定のあり方は、利用実態の変化に則して、ベルヌ条約等におけるいわゆる「スリー・ステップ・テスト」の基準に照らして検証し、必要に応じて見直しを行うことが求められる。

○ 平成4年改正は、著作者等の利益が害されている状況を補償金制度により補うことにより、権利制限の基準に適合させることを意図したものである。この当時においては、録音録画源の問題は顕在化していない。

○ その後、デジタル複製が主流となり複製手段も多様化・高性能化したこと(複製の質及び量の変化)、著作権保護技術と契約の組み合わせにより一定の場合には著作物提供者が家庭内における複製を管理できるようになったこと(権利保護と利用の円滑化の調整手段の確保)、インターネットを利用した配信サービスやファイル交換が普及して録音録画源が多様化したこと(新しい録音録画源の出現)、ファイル交換などを活用した違法複製物等からの複製などが社会問題になっていること(権利者被害の深刻化) などの点で特徴がある。

○ 以上のような環境の変化を踏まえて、私的録音録画により音楽、映像等を楽しむという社会現象の定着状況には留意しつつも、著作者等の利益を害する状況がより深刻な分野や、著作権保護技術と契約によって別の利用秩序が形成されうる場合には、第30条第1項の適用について見直しを行うことが適当であると考えられる。(具体的要件については資料3)。

(2) 技術的保護手段の回避禁止措置の見直しについて

○ 平成11年の改正により技術的保護手段の回避禁止措置が導入されたことに伴い、技術的保護手段で許容された範囲内における複製が適法な複製として私的録音録画補償金の対象となっている。しかしながら、前記のように技術的保護手段について法令上特定の仕様に限定することはしていない。

○ 現在用いられている回避禁止措置は、回数制限や世代制限が一般的であるが、技術的保護手段の用い方によっては、複製を一切禁止することも可能である。仮に複製を一切禁止する技術的保護手段を用いた場合には、事実上第30条に基づく私的録音録画は認められないこととなる。このことについて、消費者の利益等を考慮し、技術的保護手段のあり方について法的に一定の制限を課すという法制が、例えば米国や仏国に見られるところである(別添資料参照)。

○ また、例えば、ドイツでは、複製を一切禁止する措置を法的に制限する措置は採用していないが、技術的保護手段の影響を補償金の額で調整することを可能とするため、補償金を法定方式から、実態調査に基づく関係者間による協議方式へと改める法案が現在国会に提出されている。

○ この問題点は、私的録音録画に関する制度設計上重要な要素であり、回避禁止措置の取扱いについては諸外国の例に見られるような様々な選択肢が存在することも踏まえながら、制度設計の構成要素の一つとして補償措置のあり方も含めた全体のパッケージの中で検討していくことが適切である。



別添資料

アメリカ法及びフランス法の抜粋

アメリカ法(「外国著作権法令集かっこ29ーアメリカ編ー」山本隆司・増田雅子共訳より)

第1201条 著作権保護システムの回避
  (k)  特定のアナログ装置および特定の技術的手段
 
(2)  特定の暗号化の制限
   何人も、以下のいずれかに該当する複製の場合を除き、家庭での複製を妨害しまたは制限するために自動制御コピー・コントロール技術またはカラーストライプ・コピー・コントロール技術を使用してはならない。

  (A)  公衆の構成員が送信の内容、受信の時間またはその両方を含め送信を選択した生中継または視聴覚著作物の単一の送信または特定の送信群であって、各単一の送信または特定の送信群につき当該構成員に別料金が課されるものの複製。

(B)  公衆の構成員が当該チャンネルまたはサービスに含まれるすべての番組を受信することができるために受信料として料金を支払うチャンネまたはサービスが提供する生中継または視聴覚著作物の送信のコピーからの複製。

(C)  録音済の視聴覚著作物を収録する有体的媒体からの複製。

(D)  第(A)号に掲げる送信のコピーからの複製、または第(C)号に掲げる有体的媒体からのコピーからの複製。

 送信が第(A)号に定める条件および第(B)号に定める条件の双方をみたす場合、当該送信は第(A)号に定める送信として扱う。

フランス法(仮訳、下線は事務局)

第L.331-5条  -ソフトウェア以外の作品、実演、録音物、録画物ないしは番組の著作権者又は著作隣接権者から許可されていない使用を阻止もしくは制限することを狙いとする効果的な技術措置は、本節に定める条件で保護すること。
 第1段に言う技術措置とは、その正常動作の中で本段に定める機能を実現するあらゆる技術、装置、コンポーネントを意味する。これらの技術措置は、アクセス・コード、保護対象物の暗号化、スクランブリング又はその他のあらゆる加工手段等の保護方式、或いはこうした保護目的を達成する複製管理メカニズムの採用により、権利所有者が第1段に規定する使用を管理する場合に、効果的であると見なされる。
 プロトコル、フォーマット、或いは暗号化、スクランブリング又は加工の方法は、そのままでは、本条項に言う技術措置を構成しない。
 技術措置は、著作権遵守の中で、相互動作性の実質的活用を阻止するものであってはならない。技術措置の提供者は、第L.331-6条及び第L.331-7条に定める条件で相互動作性に不可欠な情報の入手を保証すること。
 本章の諸規定は、コミュニケーションの自由に関する1986年9月30日付法律第86-1067号の第79-1条から第79-6条、並びに第95条に定める法律的保護に干渉するものではない。
  技術措置は、本法典が定める権利並びに権利所有者が許可する権利の範囲内における、作品或いは保護対象物の自由な利用に対抗することができない
本条項の規定は、本法典第L.122-6-1条の規定を妨げることなく適用される。

第L.331-8条  -個人的な複製の例外並びに本条項に記す例外の恩恵は、本条項及び第L.331-9条から第L.331-16条で定める諸規定により保証される。
 第L.331-17条に定める技術措置規制機関は、技術的な保護措置を実施することで以下に列挙する条項に定める例外措置を受益者から奪うことがないよう監視すること:
 -第L.122-5条の7号及び8号、更に2009年1月1日以降、同条の2号及び3号のe;
 -第L.211-3条の6号及び7号、更に2009年1月1日以降、同条の2号及び3号の最終段落;
 -第L.342-3条の3号、更に2009年1月1日以降、同条の4号。
 第L.331-9条からL.331-16条の規定を条件として、規制機関は上述の例外措置の実施方法を決定し、とりわけ個人的複製の場合の例外として認められる最低複製部数を、保護の対象物又は作品の種類、公衆への種々の伝達手段、並びに使用可能な保護技術が提供する種々の可能性に応じて制定する。

第L.331-9条  -第L.331-5条に定める技術的保護手段に訴える権利所有者は、複製部数の制限をこれら手段の目的とすることができる。但し、権利所有者は、第L.331-8条に規定する例外の受益者からその実質的な恩恵を奪い取ることがないよう、有効な措置を講じること。権利所有者は、認定消費者団体並びにその他の関係者と協議の上、これらの措置を決定するよう努めるものとする。
 本条項の諸規定を根拠に、技術的に可能な範囲内で、こうした例外措置の実質的恩恵よりも、作品、或いは録音物、録画物又は番組への合法的なアクセスを優先し、例外措置が結果的にこれらの正常な利用に影響を与えたり、保護される作品又は対象物の権利所有者の合法的利益を不当に損なうことがないように監視することができる。

第L.331-10条  −但し、権利所有者は、作品或いは隣接権で保護されるその他の対象物が当事者間で取り交わされた契約の規定に従って、公衆が自ら選択する場所から何時でもアクセスできるように提供される場合、第L.331-9条の措置を講じる義務はない

第L.331-11条  -テレビ放送サービスの制作者及び配給者は、デジタル媒体やデジタルフォーマットの場合も含め個人的な複製に関する例外の恩恵を結果的に公衆から奪い取る可能性のある技術措置を第L.122-5条の2号並びに第L.211-3条の2号に定める条件で使用することはできない
 高等視聴覚評議会は、コミュニケーションの自由に関する1986年9月30日付法律第86-1067号、第42条及び第48-1条に定める条件で前段の義務が遵守されているかを監視する。

第L.331-12条  -作品、録画物、番組又は録音物の再生にアクセスする条件、並びに第L.122-5条の2号及び第L.211-3条の2号に定める個人的複製に関する例外のために技術的保護措置を実施することで生じる可能性のある制限については、ユーザーに知らせなければならない

第L.331-17条  -技術措置規制機関は独立行政機関である。同機関の一般的役割は、著作権又は隣接権で保護される作品や対象物の技術的な保護及び識別措置の分野で監視を行うことである。
 規制機関は、毎年、政府及び議会に提出する報告書で、この分野で同機関が確認した最も顕著な変化、並びにこのような変化が文化的なコンテンツの普及に与えると予測される影響について報告する。同機関は、これらの変化で必要となる法的枠組みの適応化に関する議会の委員会から諮問を受けることができる。
 規制機関は、個人的な複製の範囲について第L.331-8条を根拠に同機関が制定した方針、並びに第L.331-7条を根拠に同機関が下した決定についても、報告を行う。

第L.331-18条  -技術措置規制機関は命令で指名される6名の委員で構成される。
 第L.311-5条に記す委員会の作業に発言権を持って参加する同委員会長官の他に、以下を委員とする:
 1号 コンセイユ・デタの副議長が指名するコンセイユ・デタ評定官;
 2号 破棄院裁判長が指名する破棄院裁判官;
 3号 会計検査院の長が指名する会計検査院主席評定官;
 4号 情報技術に関する能力を基に技術アカデミー長官が指名する委員;
 5号 著作権高等評議会議長が指名する著作権高等評議会の委員。
 規制機関委員の任期は6年とする。任期は更新不能で、且つ取り消し不能とする。
 規制機関委員の席に欠員が生じた場合、残りの任期を対象に代わりの委員を選任する。
 規制機関の長官は上述1号、2号及び3号に記す委員の中から選出する。


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