ここからサイトの主なメニューです
資料4

私的録音を第30条の範囲外にした場合の影響等

私的使用の目的であれば、
無断録音は許される
  から  
私的使用の目的であっても、
無断録音はできない

  私的録音の方法
他人から借りる レンタル店から借りる 違法複製物から
違法状況を解消するための対応策   実現可能性   実現可能性   実現可能性  
普及・啓蒙 まる 重要だが普及・啓蒙だけでは効果が薄い まる 重要だが普及・啓蒙だけでは効果が薄い まる 重要だが普及・啓蒙だけでは効果が薄い
訴訟
(警告も含む)
さんかく
・ 利用者の無断複製の立証は困難
・ 機器メーカー等に対する訴訟の恐れ
さんかく
・ 利用者の無断複製の立証は困難
・ レンタル業者に対する訴訟の恐れ
さんかく
・ 利用者の無断複製の立証は困難
・ 違法複製物と知らずに複製した場合の取扱い
・ 海賊盤業者に対する訴訟が可能
著作権保護技術 ばつ
・ 複製制限をすると買った人も制限される
まる
・ 販売用CDとレンタル用CDは物流が別
※ 図書館は販売用のCDを使用
ばつ  
許諾システム ばつ
・ 複製ごとに徴収するのは困難
・ 販売価格に上乗せは困難(他人に貸さない人からも徴収することになる)
さんかく
・ 複製ごとに徴収するのは困難
・ レンタル店が徴収代行に応じれば可能だが、協議の難航が予想

※ 図書館のCDレンタルの取扱いが問題
ばつ  
考えられる結果 違法状態が放置される恐れあり レンタル業界の秩序が混乱
(CDレンタル産業:約600億円、貸与使用料:約80億円)
実態は少ないと思われるが、違法複製が放置される恐れあり

・ 我が国では海賊盤はほとんどなし
・ 私的複製の目的外使用により違法複製物になったものの、取扱いが問題

  私的録音の方法
違法配信から 適法放送から 適法配信から
違法状況を解消するための対応策   実現可能性   実現可能性   実現可能性  
普及・啓蒙 まる 重要だが普及・啓蒙だけでは効果が薄い まる 重要だが普及・啓蒙だけでは効果が薄い まる  
訴訟
(警告も含む)
さんかく
・ 利用者の無断複製の立証は困難
・ 違法配信業者に対する訴訟が可能
さんかく
・ 利用者の無断複製の立証は困難
・ 機器メーカー、放送事業者等に対する訴訟の恐れ
該当なし
・ 保護技術と契約を組み合わせることにより、違法複製はほとんどない
著作権保護技術 ばつ   まる
・ 無料放送の場合、複製禁止については、社会的非難が強い
まる  
許諾システム ばつ   さんかく
・ 複製ごとに徴収するのは困難
・ 無料放送の場合、放送局が徴収代行することはできない
・ 有料放送の場合、放送局が徴収代行に応じれば、一応可能だが、制度設計は難しい。
まる
・ 配信契約を通じて許諾可能
考えられる結果 違法サイト対策の取組により、複製は減少する可能性あり
ただし、対策が不充分だと、違法複製が放置される恐れあり
無料放送の場合は、実現可能性が低い 保護技術と契約を組み合わせることにより、違法複製はほとんど考えられない




私的録画を第30条の範囲外にした場合の影響等

私的使用の目的であれば、
無断録画は許される
  から  
私的使用の目的であっても、
無断録画はできない

  私的録画の方法
他人から借りる レンタル店から借りる 違法複製物から
違法状況を解消するための対応策   実現可能性   実現可能性   実現可能性  
普及・啓蒙 まる   まる   まる 重要だが、普及・啓蒙だけでは効果が薄い
訴訟
(警告も含む)
さんかく
・ 利用者の無断複製の立証は困難

※ 回避装置等の製造・販売等は現在も違法
さんかく
・ 利用者の無断複製の立証は困難

※ 回避装置等の製造・販売等は現在でも違法
さんかく
・ 利用者の無断複製の立証は困難
・ 海賊版業者等に対する訴訟が可能
著作権保護技術 まる 現在も複製禁止 まる 現在も複製禁止 ばつ  
許諾システム ばつ   ばつ   ばつ  
考えられる結果 現状でも、パッケージソフトは、多くの場合、複製禁止のため、基本的には違法複製はほとんど考えられない。 現状でも、パッケージソフトは、多くの場合、複製禁止のため、基本的には違法複製はほとんど考えられない。 海賊版対策が不充分だと、違法複製が放置される恐れあり

・ 海賊版は比較的少ない
・ 私的複製の目的外使用により、違法複製物になったものの取扱いが問題

  私的録画の方法
違法配信から 適法放送から 適法配信から
違法状況を解消するための対応策   実現可能性   実現可能性   実現可能性  
普及・啓蒙 まる 重要だが、普及・啓蒙だけでは効果が薄い まる 重要だが、普及・啓蒙だけでは効果が薄い まる  
訴訟
(警告も含む)
さんかく
・ 利用者の無断複製の立証は困難
・ 違法配信者に対する訴訟が可能
さんかく
・ 利用者の無断複製の立証は困難
・ 機器メーカー、放送事業者等に対する訴訟の恐れ
該当なし
・ 保護技術と契約を組み合わせることにより、違法複製はほとんどない
著作権保護技術 ばつ   まる 無料放送の場合、複製禁止については、社会的非難が強い まる
・ 基本的に複製禁止
許諾システム ばつ   さんかく
・ 複製ごとに徴収するのは困難
・ 無料放送の場合、放送局が徴収代行することはできない
・ 有料放送の場合、放送局が徴収代行に応じれば、一応可能だが、制度設計は難しい。
ばつ
・ 基本的に複製禁止
・ なお、複製できることとしても、制度設計は可能
考えられる結果 違法サイト対策の強化により、複製は減少する可能性あり
ただし、対策が不充分だと、違法複製が放置される恐れあり
・ 有料放送は、一応実現可能
・ 無料放送の場合は、実現可能性が低い
保護技術と契約を組み合わせることにより、違法複製はほとんど考えられない


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ