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資料3

小委員会の設置について

平成18年3月1日
文化審議会著作権分科会決定

1  設置の趣旨
 文化審議会著作権分科会運営規則(平成18年3月1日文化審議会著作権分科会決定)第3条第1項の規定に基づき、著作権分科会に著作権に関する特定の事項を審議する下記の3委員会を設置する。
(1) 法制問題小委員会
(2) 私的録音録画小委員会
(3) 国際小委員会

文化審議会著作権分科会運営規則第3条第1項
「分科会長は、特定の事項を審議するため必要があると認めるときは、分科会に小委員会を置くことができる。」

2  各小委員会の審議事項
(1) 法制問題小委員会
・著作権法制の在り方

(2) 私的録音録画小委員会
・私的録音録画に関する制度の在り方

(3) 国際小委員会
・国際的ルール作りへの参画の在り方
・アジア地域等における著作権分野の国際協力の在り方

3  各小委員会の構成
著作権分科会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員により構成する。
なお、著作権分科会長は会議に出席し、随時発言することができるものとする。

文化審議会著作権分科会運営規則第3条第2項
「小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。」

4  その他
(1) 各小委員会における審議の結果は、分科会の議を経て公表するものとする。
(2) 議事の手続き、その他各小委員会の運営に関し、必要な事項は、当該小委員会が定める。


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