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文化政策部会文化多様性に関する作業部会運営規則(案)
(平成十六年 月 日文化政策部会文化多様性に関する作業部会決定)
「文化審議会文化政策部会文化多様性に関する作業部会の設置について」(平成十六年六月八日文化審議会文化政策部会決定)に基づき、文化政策部会文化多様性に関する作業部会運営規則を次のように定める。
(総則)
第 |
一条 文化政策部会文化多様性に関する作業部会(以下「作業部会」という。)の議事の手続きその他作業部会の運営に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。 |
(会議の招集)
第 |
二条 作業部会の会議は、必要に応じ、座長が招集する。 |
(座長)
第 |
三条 作業部会に座長を置き、作業部会に属する委員、臨時委員及び専門委員の互選により選任する。 |
2 |
座長は、作業部会の事務を掌理する。 |
3 |
座長に事故があるときは、作業部会に属する委員、臨時委員又は専門委員のうちから、座長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 |
(会議の公開)
第 |
四条 作業部会の議事は公開して行う。ただし、特別の事情により作業部会が必要と認めるときは、この限りでない。 |
2 |
作業部会の会議の公開の手続きその他作業部会の会議の公開に関し必要な事項は、別に座長が作業部会に諮って定める。 |
(雑則)
第 |
五条 この規則に定めるもののほか、作業部会の議事の手続きその他作業部会の運営に関し必要な事項は、座長が作業部会に諮って定める。 |
附則
この規則は、作業部会の決定の日(平成十六年 月 日)から施行する。
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