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譲渡権の付与
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我が国著作権法では、著作権者、レコード製作者及び実演家に譲渡権を付与している点、放送機関に同権利を付与することによる障害は想定しにくい点を考慮すると、同権利を付与していいのではないかとの意見が多かった。
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権利行使をする上で複製権侵害の立証が難しい点、放送するコンテンツ保護をより実効的に行う必要がある点を考慮すると、譲渡権の付与は必要である、との意見があった。
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海賊版に対し、複製権侵害で対応できるのに、その上譲渡権を付与する必要性、著作権者の譲渡権侵害で対応できるのに、放送機関にも同権利を付与する必要性を疑問視する意見があった。
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譲渡権の国際消尽については、輸入権に関する議論と整合性が取れるように検討すべきであるとの意見があった。 |
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利用可能化権及びインターネットによる同時再送信権の付与
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放送の無許諾再送信が受信されたことを立証することは非常に困難であるため、利用可能化権を付与したほうがより実効的であるとの意見が多かった。 |
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異時放送権の付与
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同時の再放送についてだけ権利があって異時の再放送については権利が付与されていないのは、実態にそぐわないため、異時放送権も付与すべきではないかとの意見があった。その際、インターネットによる再送信権についても異時のものも付与した方が整合性が取れるのではないかとの意見があった。 |
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技術的保護手段・権利管理情報に関する義務
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技術的保護手段の回避等の禁止については、デジタル放送をアナログ放送に転換するなど、技術的に回避せざるを得ない部分については適用除外とするよう考慮してほしいとの意見があった。また、無反応機器の販売等を禁止すると、世界中で異なる技術的保護手段に反応する機器の製造を義務付けることとなり、経済活動を阻害するおそれがあるので、無反応機器の規制については慎重に対処して欲しいとの意見があった。 |
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遡及効
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基本的に保護すべき放送は、放送を行う際に問題となるのであって、既に放送してしなったものについて、遡及させないと対応できない例は少ないので、著作隣接権の原則に従って、不遡及としてはどうかとの意見があった。 |
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ただし、条約締結前に放送を無許諾で固定したものが条約締結後に頒布された場合には、遡及効が有効に働くのではないかとの意見があった。 |
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