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著作権法の単純化(「契約」に関する見直し)について |
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第61条第2項(「著作権のすべてを譲渡する」という契約では、「翻訳権・翻案権等」と「二次的著作物の利用に関する権利」は譲渡されていないと推定する規定)の廃止
(積極意見)
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契約で個々の権利の譲渡を明記しない限り、権利が譲渡されないという規定は、著作権法を相当に読み込んでいないと分からないような規定であり、単純化の観点から廃止すべき。 |
(慎重意見)
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権利の譲渡について、著作権者に一考を促すという意味で慎重に検討すべき。 |
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第15条(雇用契約等に著作権に関する規定がない場合には、従業員の著作物について、一定の条件のもとに「雇用者」を「著作者」とする規定)の廃止
(慎重意見)
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法人著作の規定を廃止することにより、企業等の法人は従業員等と個々に契約をしなければならなくなり、また、契約の内容如何によっては、無効と判断されることもあるので、法人の活動に支障をきたす恐れがあるため、慎重に検討すべき。 |
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法人著作の規定を廃止して、個々の契約に委ねることは、一見、従業員に有利になるように見えるが、実際上は、雇用関係等で従業員に不利な契約になることが予想されるので、企業、従業員双方が納得できる契約ルールを構築する必要がある。 |
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契約によって、「財産権」は移転できるが、「人格権」を移転できないため、法人著作の規定の廃止によって、企業活動が成り立たなくなるという懸念がある。 |
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法人著作の規定を廃止することは、かえって著作権法の適用関係が複雑になるので、著作権法の単純化という観点だけで検討すべきでない。 |
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第44条(放送の許諾を得た著作物について、放送事業者がこれを一時的に録音・録画することができることとする規定)の廃止 第93条(放送の許諾を得た実演について、放送事業者がこれを録音・録画することができることとする規定)の廃止
(積極意見)
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放送番組の再利用を円滑に行うためにも、放送の許諾の段階で録音録画の許諾を得ておくべきであり、第44条、第93条の規定は廃止すべき。 |
(慎重意見)
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第44条、第93条を廃止すると、録音録画権と放送権の双方の契約交渉を行わなければならず、現場に混乱を招いたり、現実的に許諾を得られない場合も出てくるので、慎重に検討すべき。 |
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「視聴覚的実演に関する新条約」が採択されない中で、第93条を廃止することは、二次利用がされるときに、実演家の権利の実質的切り下げになるのではないか。 |
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(2) |
保護期間について(無名・変名、団体名義の著作物の保護期間の在り方、一般の著作物等、保護期間そのものの考え方)
(積極意見)
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インターネット環境の充実により、国際的に保護期間を平準化する必要があるので、国際的スタンダードである「70年」に合わせるべき。 |
(慎重意見)
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欧米諸国が保護期間を延長した理由を仔細に検討すべき。数字だけを根拠に平準化すべきでない。 |
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今後経済的分析を踏まえた長期的な検討が必要。 |
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(3) |
「アクセス権」の創設又は実質的保護について
(積極意見)
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放送新条約において、暗号化された放送の保護について検討がされてきており、放送新条約の検討に合わせて積極的に議論すべき。 |
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インターネット上のデジタル媒体のものについては、技術的にアクセスをコントロールすることが可能になってきていることから、アクセス・コントロールを回避する行為に対して権利保護を与える必要がある。 |
(慎重意見)
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「アクセス権」「暗号解除権」「技術的保護手段の回避行為」の3つの方策があるが、それぞれ区別して議論すべきである。「アクセス権」については、著作権の根本的な考え方、憲法上の「知る権利」にも影響する大きな問題であるので、慎重に議論すべき。 |
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人間の自然的な行為である知覚をコントロールすることは著作権には馴染まない。 |
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(4) |
関係者間で協議中の事項について |
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「書籍・雑誌等の貸与」に係る暫定措置の廃止について 金原委員より、「書籍・雑誌等の貸与」に係る暫定措置の廃止に関する協議状況等について、説明が行われ、次のような意見があった。 |
(積極意見)
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コミック文化が成熟する中、書籍・雑誌だけが貸与権が与えられていないのは、不合理である。 |
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昭和59年の附則4条の2の創設時とは大きく環境が変化し、現在はレンタルコミック店の出現による著作者への経済的影響は大きいため、附則4条の2は削除すべき。 |
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許諾システムの見込みがたち、関係者間の協議も進捗しているというのであれば、附則4条の2は削除すべき。 |
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「輸入権」の創設について 生野委員より、「輸入権」の創設に関する協議状況等について、説明が行われ、次のような意見があった。 |
(積極意見)
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知財立国として、日本の音楽の海外市場の進出をしやすい環境を整備するためにも「輸入権」は必要。 |
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韓国における日本文化の開放等、近隣諸国における日本のレコードの需要が一層高まることが予想されるが、他方で安価なレコードが日本に還流されることで権利者の利益に支障をきたすため、「輸入権」を創設して保護すべき。 |
(慎重意見)
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ライセンス契約によりレコードの還流を防ぐことができるのではないか。 |
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「輸入権」を商業用レコードだけに限定すべきなのか、他の分野でも必要なものはないのか検討が必要。 |
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経済法的な観点からの検討も必要。 |
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(5) |
各省庁の著作権法改正要望について 各省庁の著作権法改正要望について、事務局から報告が行われた後、各小委員会で議論されていない「生番組の著作物性を明定」や「障害者・高齢者の著作物の利用に関する利用制限規定の新設」について、次のような意見があった。 |
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生番組の著作物性の明定
(積極意見)
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生番組が著作物ではないのではないかという解釈もあり、生番組に著作物性があることを明確にすべき。 |
(慎重意見)
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生番組に著作物性があれば、そもそも著作物の定義で保護されるのであり、わざわざ明定する必然性がない。 |
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障害者・高齢者の著作物の利用に関する利用制限規定の新設
(慎重意見)
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非常に範囲の広い権利制限の規定は、曖昧で、権利者にとって死活問題であり反対。 |
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障害者・高齢者の定義付けが難しく、対象を特定できないため、障害者・高齢者に対する一般的な権利制限規定を設けるべきでない。 |
(その他)
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公共図書館における貸出用の録音図書の作成は、視覚障害者等の経済的自立を促す意味でも非常に重要なことである。 |
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実質的に利用対象者を限定することは困難なので、公共図書館ですべてのものを無許諾で貸出用の録音図書を作成できるようにすることは、著作者としては賛成することはできない。 |
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