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一定のカリキュラムに基づく著作権教育の必要性
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大学は、教職員、学生など多様な立場の者が所属していることから、例えば著作物の創作においても、大学の著作物(法人著作)に該当するものから、教員・学生等の研究成果物(論文、レポート、芸術作品、コンピュータ・ソフト等)に至るまで、多種多様なものが創作され、利用されている。
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○ |
また、大学は教育機関であり、非営利団体でもあることから、著作物等の利用においても、著作権法で権利者の許諾を得ずに著作物等を利用できる場合(例えば、私的使用のための複製(第30条)、図書館等における複製(第31条)、引用(第32条)、教育機関における複製(第35条)、試験問題としての複製(第36条)、非営利・無料の上映・演奏等(第38条)など)に該当する利用形態も多く、権利者に無断で著作物等を利用できる場合とそうでない場合が混在しているという特徴がある。
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このように大学においては、著作物等の創作・利用に関し、複雑な知識を必要とすることから、特に大学が教職員に対して行う著作権教育においては、著作権等に関する複雑な取り扱いについて、わかりやすく教えることができるように工夫された一定のカリキュラムに基づく継続的な教育が必要である。 |
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(2) |
大学事務局等による研修等への支援
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大学は教育機関であることから、多様な方法で著作権教育を行うことができる。例えば、教員が学生に対し行う「教養教育」や「専門教育」等の授業や、大学事務局や情報処理センターが教職員・学生などに対して行う研修の中で、著作権教育を行うことが可能である。
しかし、これらのうち「授業」の中で教員が行う著作権教育については、基本的には教員自身の自主性に任されるものであるため、関係者による大学への支援を考えるに当たっては、大学事務局等が行う教職員・学生に対する研修等を中心として考えるべきである。 |
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学生に対する著作権教育の工夫
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学生に対する著作権教育は、単独の授業として取り扱われることは難しいので、情報管理教育や法令遵守教育の一環で行うことが効果的である。
この場合、著作権侵害によって本人や所属する団体等が被るリスクの説明、不適切な著作物等の利用についての身近な事例の紹介、学生自身の論文や研究成果に「コピーOK」など意思表示マーク(自由利用マーク)を試しに付けてみるなど、学生が著作権を身近に感じ、理解しやすい方法で行うことが効果的である。 |
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(4) |
著作権教育の核になる人材の養成
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大学において著作権教育を円滑に実施するためには、著作権教育の重要性を認識し、中心となって研修会の企画や関係者への指導を行えるような人材が必要である。
このような人材を大学単独で養成することは難しい面もあるが、大学によっては知的財産権に詳しい人材を多く有しているところもあり、著作権に対する幅広い知識を持ち、学内において研修会等の企画を行えるような能力を備えた人材を養成するプログラムの開発と早期の実施が必要である。 |
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契約システムの導入による教職員の資質の向上
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大学においては広報誌、情報誌、紀要、論文集などの作成や共同研究の成果物の取り扱いなどに関し、著作権等に関する契約を結ぶ機会も多く、例えば学内の標準契約書の作成など契約システムを構築する過程で、同時に教職員の資質の向上を図っていくことも考えられる。 |
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