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資料   5


「著作権教育研究協力校」における著作権教育の具体的指導方法の研究開発について(案)

1.趣旨
       小学校,中学校及び高等学校における著作権に関する教育について,研究協力校(中心となる学校が他校と連携協力する場合を含む)で具体的な指導方法を検討していただき,事例を通じた研究開発の成果内容を広く公開して,実際の教育現場にも知らせていくこととする。

2.研究主題
    平成15年度においては,以下の研究主題を踏まえた内容とする。
(1)    基本的なねらい
   誰でも著作権を知識や意識として捉えられる,学校教育における著作権教育の具体的な指導方法を確立する。

(2)    共通的な留意点
   著作権に関する知識や意識を身に付けるための具体的な指導を,文化庁が制作した教材などを利用して,どのように工夫して行うか次のような点に留意すること。

 
1    著作権に関する教育に関して,発達段階に配慮する。
2    著作権は「ルール」であるが,児童生徒が感覚として身に付けられるように留意する。
3    著作権を単に知識として教えるだけでなく,児童生徒に考えさせるような配慮を伴う指導方法とする。
4    指導方法の研究開発にあっては,文化庁で制作したマンガのパンフレット(中学生向け)や楽しみながら学べる学習ソフト(小学生向け)の活用を考慮に入れる。
5    研究開発の成果は,報告書としてとりまとめ,文化庁ホームページにおいて紹介する。

3.研究期間
   平成15年度中とする。

4.研究教科
   研究を委嘱する教科としては,特に限定は設けないが,特別活動や総合的な学習の時間等の活用も考慮するものとする。

5.研究協力校の運営
    (1)    研究協力校は、文化庁と密接な連絡をとり,その指導・助言の下に研究を行うものとする。
  (2)    研究協力校は,校内における研究体制を整備し,計画的,継続的に研究開発を進めるものとする。
  (3)    研究協力校は,対象期間終了後,30日以内に,研究成果を概要としてまとめた報告書を,文化庁に提出するものとする。

6.経費
   文化庁は,本研究協力校による研究に要する経費として50万円を上限に支払うこととする。ただし、連絡調整のための全体打合会を開く場合は別途必要経費を文化庁が用意する。





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