企業等における著作権教育への支援のあり方について(案)
1.文化審議会著作権分科会審議経過報告(平成15年1月)における提言
3 文化庁による関係施策の在り方 (1)文化庁が「直接実施」すべき著作権教育事業の在り方
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2.著作物等の創作又は利用から見た企業の分類と支援のあり方
《分類》ア | 中心的な業務として著作物等の創作又は利用を行っている企業
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イ | 業務の中で付随的に著作物等の創作又は利用を行っている企業
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アについて: | 基本的には,個々の企業又は業界団体が業務内容に応じ,著作権教育を行うべきであり,文化庁の支援は間接的でよいと考えられる。 (著作物を利用・創作するプロフェッショナル) |
イについて: | 支援方策については,大学,地方公共団体,社会教育施設等における著作権教育と同様の水準でよいと考えられる(企業については,著作権の権利制限規定の適用が少ないので,教育内容としては,かえって単純である) |
3.支援方策について(主として2.イの場合)
《方策例》
1. | 国等主催の研修会の効果的活用 | |||
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著作権セミナーの開催周知の拡充 企業の社員の参加を促すため,「著作権セミナー」の開催に関する広報の強化を行う(経済団体等経由の広報) |
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2. | 企業・業界団体等が実施する研修会等への支援 | |||
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支援プログラムについての広報 | |||
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著作権教育標準カリキュラムの開発・提供
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指導法・教材の開発・提供 『著作権テキスト』の提供,新しい教材等の開発・提供 |
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講師の派遣・紹介 |
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3. | 「著作権教育連絡協議会」による支援 著作権に関する情報の提供,教材等の開発・提供,講師派遣・紹介など |