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ブロードバンドスクール構想において、著作権法第35条の範囲を超える利用に関する契約のあり方がテーマになっている。現在、学校現場でブロードバンドスクールに係っている先生、弁護士及びACCS(社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会)事務局で、議論のたたき台になるような包括的な契約案を作っていくのか、利用できる場合とできない場合のガイドラインを作って、その順番は学校の素材で作ってもらうのか、どちらがよいのかということを考えている。もし機会があれば、途中経過等を発表しようと思う。 |
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資料7にある著作権講習会の開催について言うと、図書館職員向け以外にも、博物館職員向け、公民館職員向けなどの講習会も実施してほしい。また大学においては、大学が所有する研究資料をデータベース化する際に、著作権についての認識がないので、教職員についても小中学校と同じように研修していくような必要があると感じている。 |
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国民の著作権に関する認識がまだまだ浅すぎると感じている。とにかく大胆にお金をかけて、国民が自由にアクセスできる「バーチャル著作権ヘルプデスク」を充実させることが大事だと感じる。 |
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ホームページ等で著作権に関する情報を公開して、どこに情報があるのかをどういうふうに周知していくのかということを考えていただきたい。また教育現場では、契約についての使えるツールが必要である。 |
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昨年度、コンピュータ、インターネットなどの新しいツールを使った事業をあらゆる教科の中で、活用していくことについて、清水先生や中村先生にご協力いただき検討をした。そこでは、ビデオクリップで各教科の中でどう使っているのかという実践事例をウェブ上で集め、公開をしている。教員を対象とした手引書の作成についても、ビデオクリップのような方式で作られると先生方もわかりやすい。 |
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テキストに使われる用語が、ともすれば専門用語で固まったような状況ではとっつきにくいので、一般向けに浸透させていくには、用語を噛み砕くという作業が必要である。また、文化庁のサイトからダウンロードできる形での使いやすい契約書、モデルフォームのようなものが欲しい。 |
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著作権のキャンペーン活動の時に、著作権についての認識のズレがあることを感じたので、広報的な動き等で、著作物は、非常に身近で、関りが深いものであるということを周知していかなくてはならない。 |
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著作権については、著作権教育という授業の形で教えていくのではなくて、いろいろな授業の活動の中で、これは良い、悪いということを話していくのが大事である。 |
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教育現場からの電話相談が多いので、著作権情報センターとしては、今年度初めて、全国2ヵ所で、教育関係者を対象とした講演会を行う。講師派遣等について、連絡協議会の意見や協力を得ながら、事業を進めていきたい。 |
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「バーチャル著作権ヘルプデスク」のようにインターネットを開くとQ&Aが何個か出てくるようなシステムを作ることには賛成である。また、可能かどうかわからないが、ITを使って専門家がメールで質問に関して答えるようなシステムが、効果的ではないかと思う。さらに、著作権を守ることだけではなく、ポジティブユース、こういう利用であれば可能だということもあわせて情報を発信していくのが大事である。 |
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親の世代では、著作権に関する意識が随分薄いと思うので、そこを広く普及させて事業を広めていく必要がある。また具体的に著作権とは何かということについて、専門家でないとわからないと思い込んでいる人がたくさんいると思われるので、是非公民館、図書館で、わかりやすいパンフレットの配布や講座の開催を行っていただければと思う。 |
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地方に対しては情報の発信というのがなかなかできていないのが現状である。また「バーチャル著作権ヘルプデスク」や、現在ある文化庁のホームページも、公開されていること自体を知らなければ、アクセスできないので、ホームページを作るという受動的なもの以外に、能動的な活動も必要ではないかと思う。その際に、勝手に使っていいのか、あるいは、使いたいけれども許諾のとり方がわからないという問題まであるので、そういったところをいかに国民に教えていくのかということが大切かと思う。さらに今回の法改正で例外的にできることが増えたが、拡大解釈されて、コンピュータにおける資料全てのコピーができるという誤解を招くことを危惧しているので、そのあたりの歯止めを今後どうしていくのかが問題としてあると思う。 |
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企業教育において、著作権はリスク教育という位置付けにしている。具体的には「eラーニング教育」といって、サーバーに教育ソフトを入れておいて何時でも受けれる状況にしており、受講した人はチェックできるようにしている。わかりやすい教育法の方が頭に残るので、動画と音声をみながら教育していく手法をとっている。 |
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今回の法改正の議論の中で、「引用」の規定を適用すれば解決できる事例がたくさんあった。引用の解釈の事例を作るときにこの小委員会で検討してはどうか。もう1つは、これはダメだよとか、いけないといったことだけではなく、想像力を高めるための模倣の重要性を考慮した著作権教育も重要である。 |
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3点気がついたことを言うと、1つは大学における著作権教育の支援だが、理系、芸術系の大学において著作権関係の授業を積極的に開くことが重要である。さらに、コンテンツ産業を支える人材の養成も、大学に期待されているので、これを政策として推し進めることが必要である。第2点目は、第31条の図書館等の複製の規定について、図書館資料を複製できる職員には資格がいるが、大学の著作権の演習の単位を取得した者も有資格者に加えることも可能ではないかと思う。3点目は、第35条の但し書きに応じたガイドラインを作り、但書きから外れる部分については、ライセンスの方法または許諾を与えたり、売ったりするというデジタル環境下に適した仕組みが必要である。最後に、企業内教育だが、著作権をリスクと考えるだけなく、どのように有効利用していくのか、という著作権教育も考えていただきたい。 |
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事務局から見て、教育分野が一番難しいところであり、この教育の部分は本当に一億人が関るので、委員の方々の協力を頂いて、しっかりやっていきたいと思う。手引書については、あらゆる教科で先生方が、音楽を使う時、美術の授業、国語の授業、何か一言問題提起をするとともに、考えてもらうというものをやろうと思っている。その具体的な手引書の内容について、この小委員会でも御議論いただきたいと思う。この小委員会のテーマとしては、検討事項例にあるような政策的な方向性も議論をしていただくことと、教育関係の法改正の内容を記入したパンフレット、バーチャル著作権ヘルプデスク等についても、この小委員会の場で御意見をいただきたいと考えている。引用については、パンフレットの中に5つか、6つ、絶対OKという場合と、これは絶対ダメという場合、両方のせて、今回の法改正で例外的にできるようになることを含めたものを作っていきたいと思っているので、御議論をお願いしたい。またマンガについても議論していただきたいと思う。著作権契約については、著作権とは無断でできないだけであり、正しく契約すればよいのであって、契約するマインド、契約の方法の議論については、教育として必要があるわけだが、著作権教育の課題も単に、ルールを教えるだけではなくて、ルールにのっとった意思表示や契約行為について、全ての人が正しく行動できることが必要である。今後とも努力していきたい。 |