文化審議会
2002/11/22 議事録文化審議会著作権分科会著作権教育小委員会(第6回)議事要旨 |
文化審議会著作権分科会
著作権教育小委員会(第6回)議事要旨
1 | 日 時 | 平成14年11月22日(金) 午後2時〜午後4時 |
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2 | 場 所 | 日本芸術文化振興会第一会議室 |
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3 | 出席者 | (委員) 松村主査,久保田,里中,清水,関口,菅原,土屋,中井,松下の各委員 (文化庁) 丸山長官官房審議官,岡本著作権課長,石垣著作権課課長補佐,堀野著作権調査官,その他担当官 |
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4 | 配付資料
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5 | 概 要 (1) 事務局より,議論の進め方について説明があった。 (2) 事務局より,「審議経過の概要(案)」が朗読された。 [上記のことについて,次のような意見があった。] |
(以下,委員:○,事務局:△)
○: | 先ずニーズがあって,それに沿う目標を設定した上で,具体的なものを展開していく,そして評価があり,それに基き更に広げていくということが分かりやすいのではないかと感じた。 |
△: | 「権利侵害を無くす」ということは著作権教育の大きな目標の一つであるが,著作権ビジネス全体に関われる人材を育成していくことも必要と考えられる。知的財産立国を目指す上では,コンテンツの適切な活用ができる人材を育成することが必要。 |
○: | 学校教育の目標については,学年を明記せず,併記でもいいのではないか。また,大学については,国際的なことに関しても配慮があってもいいのではないか。 |
○: | 学校教育における著作権教育は,すべての人たちを対象とした「目標」を達成するためにある。学校教育で著作権教育を行うことは重要である。 |
○: | 学校教育における著作権教育の目標については,発達段階におけるの一応の目安という形で分けて書く方が,現場の先生は受け入れやすいのではないか。また,目標としてはルールを守るということに結びつける方がいいのではないか。 |
○: | 分かる分からないに関わらず,とにかく低学年から呼びかけ,それを理解するのは社会に出るまででいいというくらいの考え方で枠を決めるべきである。ただし,年齢毎の目標というのを例として出しておくべきである。また,これだけは必要なんだというものを最初に出すこともいいのではないか。 |
○: | すべての人々に必要な知識は全般的なものであって,学校教育にも当てはまるし,なおかつ大学の初心者にも当てはまる大前提であると捉えてはどうか。 |
○: | 大学は,機関別ということではなく,機能別という見方の方がいいのではないか。 |
○: | 大学の工学部では,ソフトウエアだけでなく,知的財産一般に関して絡んでくるのではないか。 |
○: | 大学においては,どの分野であろうと一般的な高等教育レベルの知的財産に対する態度を整理し,その後にそれぞれの専門分野毎に分けていけばいいのではないか。 |
○: | 最初に著作権教育の視点というものを最初に出し,それにそって全体を押さえていってはどうか。 |
○: | 冒頭に知的財産戦略大綱とか知的財産基本法とかを引用としているのだから,今までの「守る」という話だけではない雰囲気がでていないと意味がないと思う。 |
○: | 21世紀は全員著作権者の時代という前向きなイメージを最初におき,それを活用できるためにはこのような知識が必要であるというふうに持ってきた方が効果的だと思う。 |
○: | 自分の権利を守るためには人の権利を守るというのが基本だが,それを知った上での活用の仕方がたくさんあるということを伝えていくべきである。著作物への認識というものを深めるための知識というものが最初に出てこないと駄目かと思う。 |
○: | なぜ著作権教育が必要かみたいなことをクローズアップするような書き方でどこか前に持ってきた方がいいと思う。 |
○: | 著作物は了解を得れば使用できる。その場合,すべてが有料と思っている者が多い。ビジネスだけでなく,色々な活動で著作物を使うときにも,その気になればいくらでも無料で利用できる場合があることをもっと知ってもらいたい。 |
○: | 小学校なり,中学校なりでは,著作権と契約との考え方の違いというものをきちんと教えるということを入れておいた方がいい。 |
○: | とにかく相談に応じてくれる人が身近にいない。著作物の利用の了承を得ることは面倒なことではないということをきちんと教えられる社会の仕組みが必要だと思う。そういう意味で活用の仕方を教えるということが大事だと思う。 |
△: | 特許と違って,著作権については小さな問題がいろいろと起きてくるので,裁判については全国でできないと困る。また,裁判になる前の紛争処理についても全国でしないといけないと思う。そうすると,事件が起こる前に,そもそも「これで大丈夫だろうか」と相談できる窓口が必要であるが,これは,司法救済制度小委員会で検討している。 |
○: | 契約という話になると必ず相手とコミュニケーションをとる,もしくは代理を立てるという話になる。いくら過去の実績があっても,必ず個々のケースごとに交渉が入る。相談できる窓口の役割は重要だと思う。 |
6 次回は平成14年12月20日(金)に開催することとなった。
(文化庁長官官房著作権課)