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資料4

「著作権等管理事業法の見直しに関する報告書(案)」に関する意見募集(概要)
(平成17年9月8日〜10月7日)



1. はじめに

2. 著作権等管理事業者の現状について
(1)  著作権等管理事業者の登録状況
(2)  事業の実施状況
(3)  事業者への指導・監督の状況
(指導・監督の強化すべき)
○ 事業者への指導・監督の状況に関する報告内容について、1立入検査の検査項目、2立入検査手続の詳細、3実施された各管理事業者の立入検査の結果について報告すべき。
No.17【団体】
○ 審査に当たっては、文化庁が管理著作物の権利権限の有無に関して調査し、その結果を公示すべき。
No.17【団体】

3.  著作権等管理事業法の見直しに関する検討課題と検討結果について
(1)  規制の対象となる事業の範囲
1非一任型の管理事業に対する規制について
◎ 同一分野における一任型と非一任型の混在
(非一任型管理事業を規制すべき)
No.1【個人】,No4【個人】,No15【個人】
   
・ 非一任型を登録制とすべき
No.20【個人】

(一部規制すべき)
○ 委託管理物が競合せず独占的な分野について規制すべき
No.15【個人】No.9【団体】
・ 代替性のない映像作品等に翻案される原作、脚本等について規制すべき
No.9【団体】

(規制すべきではない)
No.22【団体】, No.9【団体】
   
・ 非一任型の規制しなくとも、権利の管理情報を一元的に集約する機関を設置する等で対応可能
No.5【個人】

◎ 同一の管理事業者が行う非一任型の管理の兼業
(規制すべき)
No.5【個人】,No.16【団体】,No.19【団体】
(認めるべき)
No.22【団体】

(非一任型と一任型の定義)
○ 非一任型の管理事業実態を把握すべき
No.8【団体】,No14【団体】
○ 非一任型と一任型の定義について文化庁はガイドラインを設けるべき
No1【団体】,No14【団体】
○ 報告書(p.4)の非一任型は、「著作者等の自己管理と同視得る」という指摘は不適切である(「非一任型」の管理事業者の存在が把握されていないため、結果的に著作者に連絡をとることになるという観点で)
No.20【個人】

2特定分野における管理事業者の一元化について

(特定分野における管理事業者を一元化すべき)
No.6【団体】,No.15【団体】
   
・ 学術文献について、未管理著作物の権利処理を留保する体制をつくることは急務である
No.6【団体】
・ 文献複写の分野における管理事業者の一元化を早急にすべき
No.15【団体】

(一元化すべきではない)
No.5【個人】,No.8【団体】
○ 特定分野における管理事業者の一元化は法により規制すべきではない
No.22【団体】

(窓口を一元化すべき)
○ 文献複写を中心とした出版分野の著作権管理事業者の窓口を一元化すべき
No.8【団体】
・ 窓口をポータルサイトとして設けるべき
No.8【団体】
・ 窓口創設のために文化庁は予算措置をすべき
No.8【団体】
○ 特定分野における海外の管理団体との交渉の窓口はIFRRO(世界複製権機構)の正会員が行うべき
No.15【団体】
○ 複写使用料について、包括許諾使用料の分配を関係著作権管理事業者間で分配するシステムを構築すべき
No.8【団体】
○ 管理事業者から利用許諾を、他の管理事業者の管理する著作物の利用についても有効とすべき
No.13【個人】

(管理情報の一元化)
   
・ 管理情報データベースの一元化は必要である
No.4,【個人】,
・ 管理情報を一元化する機関を設置すべき
No.5【個人】

(その他)
○ 社団法人日本複写権センターが集中処理センターとして機能していない
No.15【団体】
○ 競合しない委託管理物を対象とした管理事業者の複数存する状況を利用者の立場に立って検討すべき
No.15【団体】

(2)  適格性を欠くと思われる管理事業者への対応
1登録要件の強化等について
(登録要件の強化すべき)
   
・ 登録申請時に管理できる著作物の権利を有していること、もしくは、過去に権利管理を第三者に委託した経験のある者の推薦があることを要件とすべき
No.19【団体】
・ 一定の実務経験や資格をもつ者が登録時に在籍することを要件とすべき
No.19【団体】
・ 外国曲の権利を扱う管理事業者については、当該外国曲の権利委託契約を証明する証拠提出を要件とすべき
No16【団体】
・ 過去に権利管理を第三者に委託した経験のある者の推薦があることを要件とすべき
No16【団体】
・ 一定の実務経験や資格を有する者が登録時に在籍することを要件とすべき
No16【団体】
○ 管理事業者について、信頼性を客観的に確認できるようなランク付けを行い、ランクに応じて登録要件に幅をもたせる制度を提案する
No.19【団体】

(登録要件を強化すべきではない)
No.2【団体】

(登録手続の厳格化)
○ 要件を満たすまでは仮登録期間とし、業務を開始できないようにすべき
No.19【団体】
○ 登録番号の付与は実態ある著作物管理業務の開始後とすべき
No16【団体】
○ 実態を伴わない管理事業者の登録は認めるべきではない
No.25【団体】

(登録抹消について)
○ 登録抹消後も一任型の管理事業を行うことが可能であることは問題である
No.15【団体】
○ 登録の際の管理対象として掲げる支分権について事業実態がない場合、登録取消すべき
(No.25)
No.25【団体】
○ 利用者による登録取消請求手続の制度を設けるべき
No.25【団体】
○ 特定分野において60%以上を占める管理事業者については、独占状態のため適格性を欠くとして分割すべき
No.13【個人】

(3)  適格性を欠くと思われる管理事業者への対応
((3)全般に関する意見)
○ JASRAC(ジャスラック)と新規事業者間での分配調整を行うことを規則化すべき
No16【団体】No.19【団体】
・ 当該分配調整の際、JASRAC(ジャスラック)が主導して調整しても独占禁止法に抵触しないような措置を講じるべき
No16【団体】,No.19【団体】
・ JASRAC(ジャスラック)主導の分配調整が不可ならば、第三者機関を設置し、利用者の企業秘密の保持と公平な按分を行うべき
No16【団体】No.19【団体】
○ 文部科学省、中でも文化庁に所属した公務員の著作権管理事業者への天下りを禁止すべき
No.13【個人】
○ 著作権を譲渡する信託契約、独占的な委任契約は法律で禁止すべき
No.21【個人】
○ 著作権等管理事業者に委託された著作権等の行使には独占禁止法を適用すべき
No.21【個人】
○ 音楽配信に限っては、著作権管理団体を経由せず、著作権使用料の支払いを可能とすべき
No.21【個人】
○ 音楽配信に限っては著作権管理団体を経由せず、著作権使用料の支払いを可能とすべき
No.21【個人】

1著作権等管理事業者の役員の兼職について

(兼職は規制すべきではない)
No.22【団体】,No.8【団体】,No.4【個人】,No15【団体】
   
・ 独占禁止法等で対応可能であり、制度改正の必要はない
No.2【団体】
・ レコード会社社長等管理者側の兼職は禁止すべき
No.13【個人】
・ 報告書中の「管理事業者間の役員の兼務」について、「管理事業者の役員と隣接著作権事業者の役員の兼務」と訂正すべき
No.23【個人】

(兼職は規制すべき)
No.5【個人】

(その他)
○ 管理事業者の役員が兼職する場合、無報酬とすべき
No.13【個人】
○ 文化庁の役人の管理事業者への就業は、禁止すべき
No.13【個人】
○ 文化審議会著作権分科会関連委員会委員の人選において、管理事業者側、利用者側のバランスを考慮すべき
No15【団体】

2届出事項の変更届出期間の緩和について
○ 文化庁は、法人である管理事業者が2週間以内に登記事項証明書を準備することが困難な場合、総会の議事録等の提出を以て代替できるようにすべき
No.2【団体】,No.8【団体】,No.10【個人】,No.22【団体】
○ 実現可能性に即してできるだけ早急になされるよう運用を考えるべき
No.4【個人】

3著作権等管理事業者の守秘義務について

(守秘義務を法規制する必要はない)
No.2【団体】,No.8【団体】,No.10【個人】,No.22【団体】
   
・ 守秘義務については契約等でも確認できる
No.22【団体】

(法規制すべき)
   
・ 守秘義務の規定及び罰則規定を定めるべき
No.19【団体】, No16【団体】
・ 損害賠償に応じられるように管理事業者に供託金を義務づけるべき
No.19【団体】,No16【団体】

4管理している著作物等に関する情報提供について

(管理している著作物等に関する情報提供について義務規定とすべき)
No.5【個人】、No.13【個人】,No.18【団体】No.20【個人】,No.19【団体】, No16【団体】
   
・ 情報不提供について権利行使につき制限を認めるなどの利用者保護を検討すべき
No.4【個人】
・ 提供すべき情報に関して利用者の要望を確認すべき
No.5【個人】

(義務規定とする必要はない)
No.8【団体】

5管理権限の開示義務について
(管理権限の開示について義務規定とすべき)
No.17【団体】、No.5【個人】、No.13【個人】,No15【団体】,No.20【個人】,No.25【団体】
   
・ 義務規定を具体的な提言に盛り込むべき
No.25【団体】

(義務規定とする必要はない)
No.2【団体】,No.8【団体】,No.22【団体】
   
・ 管理委託権限に関する委託保証条項を設けることで解決する
No.4【団体】
・ 管理無権限者の許諾について非許諾者の免責を認めることで解決する
No.4【個人】

(その他)
○ 外国曲を扱う場合、事業者が許諾できることを担保し、賠償責任を負うことを法律上明文化すべき
No.19【団体】, No16【団体】
○ 権利者が分散している場合、管理事業者内の最大の比率で権利を有する管理事業者に使用料を支払うことで利用者は免責される制度(例:保証金制度)を新たに設けるべき
No.19【団体】,No16【団体】

6管理委託契約約款・使用料規程のインターネット公示について

(インターネット公示について義務規定とすべき)
No.20【個人】,No4【個人】
   
・ 報告書における「公示の方法を特定の手段に限定するような、制度改正は必要ない」という記述について、特定の方法を義務化することは限定することと同義ではなく、特定の方法を義務化しても、その方法のみに限定することに直結していないため、不適当である
・ 報告書における「インターネットによる公示を行うことができない管理事業者も存在すると考えられる」について、インターネットによる公示すらできない事業者は、管理事業を行う事業者として不適切であると考えるべき
No.20【個人】

(義務規定とする必要はない)
No.2【団体】,No.8【団体】

(4)  使用料規程、協議・裁定制度
1使用料規程の制定・変更時の意見聴取の義務化について
(使用料規程の制定・変更時の意見聴取を義務化すべき)
No.17【団体】、No15【団体】

(一部義務化すべき)
No.3【個人】,No9【団体】
   
・ 小規模な事業者の免除規定を設けて、通常は義務化すべき
No.3【個人】
・ 映像作品に翻案されている原作、脚本等については代替性がない著作物の管理事業について義務化すべき
No9【団体】
・ 不当なものについては、事後的に制裁を加えるべき
No.4【個人】

(義務化すべきではない)
   
・ 意見聴取から協議に発展した場合、独占禁止法上の問題を考慮し、協議が使用料規定の額を定める必須条件でないことを明確化すべき
No.22【団体】

(利用者代表について)
○ 利用者代表以外の利用者の意見が反映されにくい点の対応を報告書で提言すべき
No.25【団体】
○ 利用者代表が存在しない利用区分における意見聴取が困難である点の対応を報告書で提言すべき
No.25【団体】

(利用区分について)
○ 利用区分の設定方法の改善の対応を報告書で提言すべき(No.25)
No.25【団体】
○ 利用区分の設定方法の改善に係る利用者等との協議の機会を手続き上保障すべき点の対応を報告書で提言すべき (No.25)
No.25【団体】

(その他)
○ 「利用者又はその団体から意見を聴取するよう努めたことを疎明する書面」(著作権管理事業法施行規則第14条)の内容と実態が一致するかを調査する体制を確立すべき
No.3【個人】
○ 使用料規定の実施禁止期間について、当初の届出から30日以内から最大3ヶ月まで延長することができる(法第14条)とされるが、「最大3ヶ月」を改め「適正状態回復までの無期限延期」とすべき
No.3【個人】
○ 管理事業法第14条1項及び2項については、届出がなされたことが利用者団体等に周知されなければ、実効性をもたない
No.17【団体】
○ 使用料規定の策定について、著作物は代替性のないことを特徴とするため、市場の原理が働くとは限らない点を報告書は考慮していない
No.17【団体】
○ 代替性のない著作物を対象とした使用料規定については、管理事業登録時にその合理性を文化庁において厳密に検討すべき
No.17【団体】
○ 登録を経た使用料規定についても見直しの機会を設けるべき
No.25【団体】
○ 現行法においても、意見聴取努力義務規定違反や、管理事業者が著しく高い使用料を設定した場合は、文化庁は使用料規程の実施禁止期間の延長命令等により、使用料について管理事業者に対し是正措置を求めることができるとのことだが、現在、死文化している。特に利用者団体が存在しなかったいくつかの事例については、この是正措置が適切に運用されていくことで、問題が大きくなることを防止することが出来た。
No.12【個人】

2指定管理事業者の使用料規程に関する協議・裁定制度について

(協議・裁定制度の対象を拡大すべき)
○ 指定管理事業者の使用料規程に関する協議・裁定制度について管理事業者にも拡大すべき
No.9【団体】

(協議・裁定制度の規制を強化すべき)
○ 旧仲介業務法における使用料「認可制」に戻すことについても検討すべき
No.9【団体】

(協議を義務規定とすべきではない)
○ 協議を「使用料の額の交渉」という観点で考えた場合、独占禁止法等の問題もあり、協議は使用料規定の額を定めるにあたって必須条件でないことを管理事業法に明確化すべき
No.22【団体】

(利用者等について)
○ 利用者代表に対する要件が厳しく、一般利用者は交渉に参加できない
No.13【個人】
○ 報告書における「利用者団体と協調しほぼ合意された」という記述が不可解であり、事業者側の適切な対応がなされていないような疑念を払えない
No.3【個人】
○ 報告書における「利用者代表が存在しない場合は関係の利用者団体と協議した」という記述が不可解であり、事業者側の適切な対応がなされていないような疑念を払えない
No.3【個人】
○ 利用者代表という概念は不明確であり、それを組織することを義務づけるというのは不可能である(No.4)
No.4【個人】
○ 著作物の利用は産業財産権の利用とは異なり、必ずしも義務性を帯びるものではなく、業務利用以外について組織を義務化することは不当であり、再考すべき
No.3【個人】

(裁定制度について)
○ 裁定制度と並行して、より迅速な解決を図るためみなし使用料等の決定が可能な第三者機関を創設すべき
No.19【団体】,No16【団体】

(文化庁の対応について)
○ 映像作品を二次利用する際、利用者にとって代替性がなく、管理事業者間の競争を通じた市場原理により適切な額に収斂することが全く期待できない点を考慮し、利用区分の見直しのみならず、協議・裁定制度についても、文化庁による利用者の立場に立った指導・助言が求められる
No.9【団体】

(仲介業務法時代からの経過について)
○ 仲介法時代に設定された使用料規定から現状の規定に継続されている要素について、分析を行い、不当な部分については解消適正化するための経過的措置(附則条項)が必要である
No.3【個人】
○ JASRAC(ジャスラック)演奏権徴収区分業種5は不当に高額であり、附則第14条の撤廃、管理事業法に切り替わった後、実質的内容が継続されているためである
No.3【個人】

(5)  その他
1包括利用許諾に係る使用料のあり方について
(使用料のあり方について)
○ 音楽の著作物の放送や演奏、通信カラオケ、インタラクティブ送信等の分野では、ほとんどの楽曲や元となる音源が特定可能であり、POSシステムやデータベース管理が容易になっていることを鑑み、個別の利用について利用実態を補足する方向で検討すべき
No.5【個人】
○ 管理事業者間での一定の共同作業が必要である
No.4【個人】

(現状について)
○ 「ウ.結果」の以下の記述は実態と異なる・旧仲介業務法の時代であっても、JASRAC(ジャスラック)が包括許諾を与えられるのは、管理著作物だけであり、それ以外は、別途著作権者から許諾を得る必要がある点は現在と変わらない
No19【団体】,No16【団体】
○ 現状について、「管理事業者が使用料徴収を強化した結果、過去の公正な慣習に基づいて利用していた事業者が過去に遡って包括契約を迫られているという状況がある」という趣旨の文章の追加を求める
No.23【個人】

(その他)
○ 「イ.意見募集の内容」の冒頭「新規参入の管理事業者から利用許諾契約の締結を求められる結果」は適切でないので「管理事業者の新規参入により管理事業者が利用許諾契約の締結を強化した結果」に修正することを求める
No.23【個人】
○ 「ウ.検討の結果」に「管理事業法で特別の規定を置いていない包括許諾契約のあり方について、関係団体の意見により検討を深めることが必要である」という趣旨の文章の追加を求める
No.23【個人】

2その他
○ 管理事業者のあり方について、解体やNPO法人化を視野に入れ早急に解決すべき
No.26【個人】
○ 著作権料の過剰な集金について、「音楽文化の振興」妨げることがないように方法と請求対象を見直すべき
No.26【個人】
○ 管理事業者は時代に即した透明度が高くわかりやすいサービスを提供できるように改革を行うべき
No.26【個人】
○ 権利者への不透明な分配について、利用者と権利者の間にJASRAC(ジャスラック)などの団体が介入しなくても金銭のやりとりが行えるようにするべき
No.26【個人】
○ JASRAC(ジャスラック)の存在意義がわからない
No.28【個人】
4 (検討結果について)
○ 非一任型の管理事業の規制、管理事業者の役員の兼職、管理事業者の守秘義務、管理著作物の情報提供、管理権限の開示義務及びインターネット公示については、早急に制度改正を検討すべき、検討には利用者側の委員を含むべき
No.15【団体】
○ 文芸分野等のおいては、著作者(著作権者)から出版社に管理を委託され、海外への翻訳権の許諾義務や映画化・ドラマ化等の許諾窓口となる場合、非一任型の管理業務を規制すべき
No.2【個人】
○ 非一任型については規制緩和政策からも規制すべきでない
No.2【個人】
○ 一管理事業者内における「一任型」、「非一任型」が混在することに関して、文献複写の場合には、その複写利用の目的等によりやむを得ない
No.2【個人】
○ 公示(情報公開)については早急に改善すべき
No.4【個人】
○ 「特に利用者側からは規制の強化を求める意見が多く見られた」とあるが、「既存の指定事業者」と「新規参入行う指定事業者」が「公正な競争」を行える環境を整備することが求められているとすべきである。規制を強化すべきとする意見が多いとするのは、誤りであるので訂正を希望する
No.23【個人】
○ 報告書における「現行法の枠内で対応可能と考えられるので、文化庁はその手続の改善等に配慮すべきである」について、現状を見る限り文化庁が対応能力を持ち合わせているかについて疑問がある
No.4【個人】
○ 「著作権等管理事業法の見直しに関する報告書(案)」は、結論的には、直ちには著作権等管理事業法の改正や特段の対応をすべき事項はないとしているが、見直しが不十分なものに止まっており、再度、管理事業の現状・実態についての一層の調査を行い、具体的な対応が取られるべき。
No.25【団体】
○ 「著作権等管理事業法の見直しに関する報告書(案)」は、制度論に終始し同法見直しに消極的と思われ、既に当協議会会員企業の一部が管理事業法に起因して訴訟を受けているような激烈なビジネスの現場実感とは大きな乖離を感じる。新しい法律のもとで複数の管理事業者が業務を開始したことにより、著作物の利用者である当協議会会員各社には旧来の仲介団体との間では問題とならなかった新たな問題やリスクが生じており、現状では本来法律が期待している趣旨からは程遠い状況がいくつか生じている。
No.16【団体】,No.19【団体】


(その他)
○ <現状の問題点>
JASRAC(ジャスラック)信託曲を非一任型の事業者や個人に移管する際にJASRAC(ジャスラック)での許諾条件(包括契約等)も移転先の事業者に引き継がれなければ、契約主体者双方の利益が無視されて市場が大混乱を来す。
<解決方法及び提言>
・ 作品Aが事業者Xから事業者Yに移管された際、Aについて利用者がXから許諾を受けた使用許諾条件は自動的にYにも引き継がれなければならない事を規定化する。(ライセンサー移転の際の利用許諾条件の効力持続)。
・ 海外の権利保有者との著作物利用許諾契約においては、権利保有者が移動した際に許諾条件の保持継続は当然のことであり、条件の継続が担保されなければ、前権利者、移転先権利者、利用者の三方全者にとって不利益が生じる。
・ 事業者は仲介業務法時代のJASRAC(ジャスラック)との包括契約において、超長期の許諾期間を前提に事業を企画構築・投資している。当該契約を元に管理事業法との整合性を取るべきと考える。
No.16【団体】,No.19【団体】
○ 映像作品に翻案されている原作及び脚本の著作物並びに映像作品に複製されている音楽の著作物について、当該映像作品を二次利用するに際、それらの代替がなく市場原理は働かない、また許諾を得られなければ映像作品を死蔵させることになる。このような原著作物等の管理事業を行っている管理事業者については、他の管理事業者とは異なる取扱いが必要である
No.9【団体】
○ 管理事業法全般について(文献複写において)、新規事業者が参入し、複数の管理団体が存在することになり、許可手続きの煩雑化、日本国としての諸外国との代表窓口が不明確になってしまったこと、管理事業者の管理体制の不備などを考えると早急に見直しを検討する必要がある
No.27【団体】
○ JASRAC(ジャスラック)を解体すべき
No.13【個人】
○ 教科書準拠等教材作成について、管理事業法の埒外で活動する非一任型の民間業者が高額な使用料を求め、許諾しない場合があるため、一任型の団体で、あらゆる作品が処理できる体制を望む
No.7【団体】
○ 学校現場で教科書と両輪となって使用される評価教材については、教科書の補償金制度に準じた扱いにすべき。
No.7【団体】
○ 個人利用者であっても裁定制度を柔軟に運用できるようにするなど、生じている問題を確実に汲み取ることが出来るようにすべく、対策が必要である
No.12【個人】



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